【投稿日】 2022年9月9日 【最終更新日】 2022年9月22日

ある人が行方不明になって、その状態が長期間継続した場合、残された配偶者や親族は非常に不安定な立場に置かれることになります。

例えば、行方不明者の財産を処分することができない、別の人と再婚できないなどです。

このような場合に、残された親族などの立場を安定させるため、一定の条件のもとで行方不明者を死亡したものみなす制度が「失踪宣告制度」です。

「失踪宣告」を受けると、行方不明者を死亡したものとみなすことができるため、行方不明者の相続が発生し、残された遺族は財産を処分することが可能となります。

本記事では、「失踪宣告」とはなにか、裁判所への申し立てから「失踪宣告」がなされるまでの流れなどについて詳しく解説します。

失踪宣告とは?

「失踪宣告」とは、従来の住所又は居所を去った者で容易に帰ってくる見込みのない「不在者」の生死不明の状態が継続した場合に、その不在者を「死亡したものとみなし」て、身分上・財産上の法律関係を確定させるための制度です。

不在者の配偶者や相続人にあたる者、財産管理人、遺言書による受遺者などの「利害関係人」が家庭裁判所に申し立てて、「失踪宣告」の審判を受けることによって、その不在者は死亡したものとみなされます。

「失踪宣告」の審判を受けると、不在者の財産の相続が開始されます。また、死亡保険金や遺族年金などを、死んだ方同様に受け取ることができるようになります。

また、もし配偶者がいた場合には、その婚姻関係は解消されます。配偶者は、他の人と新たな婚姻関係を結べるようになります。

「失踪宣告」には、「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があります。

普通失踪

「普通失踪」は、不在者の生死が7年間以上不明であるときに、利害関係人が家庭裁判所に申し立てができるものです。

「普通失踪」の場合は、失踪宣告の審判を受けて、7年間が満了した年月日に死亡したものとみなされます。

特別失踪

「特別失踪」は、従軍や船舶の沈没・冬山登山の遭難などの危難に遭った者の生死が、危難が去ってから1年間以上不明であるときに、利害関係人が家庭裁判所に申し立てをすることができるものです。

「特別失踪」の場合は、失踪宣告の審判を受けて、危難が去った年月日に死亡したものとみなされます。

認定死亡とは?

「認定死亡」とは、災害や事故などによって死亡したことが確実な状況であるものの、遺体が発見できないため死亡診断書などが作成できないような場合に、「死亡したものと推定する」戸籍法上の制度です。

「認定死亡」は、調査を行った官公署による死亡の報告によって認定され、戸籍に死亡した旨の記載がされます。

戸籍に記載された死亡の年月日に死亡したものと推定され、その人の相続が開始されます。

失踪宣告と認定死亡の違いは?

死亡したことが確認できていないのに死亡したものとして扱うという点では認定死亡と失踪宣告は同じような制度です。

しかしながら、次の点で認定死亡と失踪宣告には違いがあります。

  • 失踪宣告の場合は死亡を認定する機関が家庭裁判所であるのに対して、死亡認定の場合は警察などの官公署となる。
  • 失踪宣告の場合は「死亡したとみなす」のに対して、死亡認定の場合は「死亡したと推定する」となる。
  • 死亡したものとして扱われた人の生存が確認された場合、失踪宣告の場合は「生きていたことを証明する」だけでは取り消すことはできず、「失踪宣告の取消」を家庭裁判所に申し立てる必要があるのに対して、死亡認定の場合は「生きていたことを証明する」ことによって認定死亡が取り消される。

失踪宣言が必要となるケースとは?

行方不明の人を死亡したとみなす失踪宣告が必要となるのは、主に次の3つケースです。

ケース1:行方不明の相続人がいる場合

被相続人が死亡し遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産どう分配するのかを話し合う必要があります。

遺産分割協議は、相続人全員が話し合いに参加しなければ無効になります。相続人の中に行方不明の人がいると、相続人の権利関係の確定ができず、いつまでも遺産分割協議を進めることが出来ないのです。

このようなときには、失踪宣告により行方不明の相続人を死亡したものとみなすことができますので、行方不明の相続人を除く相続人の参加によって遺産分割協議を行うことができるようになります。

ただしこの場合、失踪宣告を受けた人に相続人がいる場合は、その相続人を遺産分割協議に参加させなければならなくなります。

なお、行方不明の状態が7年未満の場合は失踪宣告を受けることができませんので、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人」の選任を申し立てて、行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議に参加してもらい、遺産分割後の行方不明者の財産を管理してもらう方法を取る必要があります。

遺産分割協議の場合は不在者財産管理人制度を利用した方が良い!

失踪宣告には半年~1年ほどの時間がかかると言われていますので、相続税の申告期限である10ヶ月以内に間に合わないことも考えられます。

そのため、相続人が行方不明の場合は「不在者財産管理人」を選任して遺産分割協議を進めた方が良いと思われます。

本文中でも簡単に触れましたが、「不在者財産管理人制度」とは、生きている可能性が高いものの相続人の所在がわからない場合や行方不明になってから7年未満の場合に、相続人などの利害関係人が、行方不明者の最後の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てることができるというものです。

ケース2:婚姻関係を解消したい場合

配偶者が死亡した場合は婚姻関係は解消されますが、配偶者の行方が不明の場合は婚姻関係は当然には解消されません。

そこで、行方不明の配偶者を死亡したものとみなすことができる失踪宣告が、婚姻関係を解消するために利用されます。

なお、配偶者の生死が3年以上分からない場合は、裁判上の離婚事由になります。この場合は、裁判所への離婚訴訟の提起によって、婚姻関係の解消ができます。

ケース3:死亡保険金の請求を行う場合

被保険者が行方不明の状態では、死亡保険金を受け取ることができません。

しかし、行方不明の被保険者が失踪宣告により死亡したとされた場合、保険金の受取人は死亡保険金を請求して受け取ることができるようになります。

失踪宣告の手続きの流れ

失踪宣告は、人の生き死にに関わる判断をしなければならないため、利害関係人から申し立てを受けた家庭裁判所が最終的に審判によって確定させます。

一般的に次のSTEP1〜STEP5ような流れで、失踪宣告の手続きは行われます。

STEP1:失踪宣告の申し立て

失踪宣告の申し立てをすることができるのは、行方不明者の配偶者、相続人、財産管理人、遺言書による受遺者などの利害関係人に限られます。

行方不明者の単なる友人、債権者、検察官などは申し立てすることはできません。

申し立て先は、行方不明者の住む場所を管轄する家庭裁判所です。

申し立てに必要な書類は次の通りとなります。

  • 家事審判申立書
  • 行方不明者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 行方不明者の戸籍附票
  • 行方不明者が失踪したことを証明する資料(警察署発行の行方不明者届受理証明書、行方不明者宛て郵便物で返戻されたものなど)
  • 行方不明者と申立人の利害関係がわかる資料(親族の場合は戸籍謄本など)

STEP2:調査

申し立てを受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官による調査(聞き取り)を行います。

STEP3:公示催告

調査が終了すると、家庭裁判所は失踪宣告の申し立てがなされていることを官報や裁判所の掲示板に公示し、行方不明者については生存の届出を、行方不明者が生きていることを知っている人に対し、届出を出すように催告します。

公示催告の期間は、普通失踪の場合は3ヶ月以上、特別失踪の場合は1ヶ月以上です。

STEP4:審判

公示催告の期間内に、行方不明者自身または行方不明者の生存を知っている人から届け出がない場合は、家庭裁判所は失踪宣告の審判を行います。

失踪宣告がされると、行方不明者自身は死亡した場合と同じように手続き上扱われます。そのため、相続や婚姻関係解消なども死亡した方と同様に行われるのです。

STEP5:市区町村役場への届出

家庭裁判所によって失踪宣告がなされても、そのまま戸籍に記録されるわけではありませんので、申立人は、失踪宣告がなされてから10日以内に、行方不明者の本籍地または申立人の住所地の市区町村役場に失踪の届け出をしなければなりません。

届け出には「審判書謄本」と「確定証明書」が必要になるため、失踪宣告をした家庭裁判所から取り寄せます。

行方不明者が生きていた場合はどうすれば良いの?

失踪宣告を受けた方が生きていることが確認された場合や、失踪宣告を受けた時期と本当の死亡時期が異なっていること(異時死亡)が確認された場合は、本人または利害関係人が「失踪宣告の取消」を裁判所に申し立てる必要があります。

失踪宣告が取り消されるとどうなるのか?

失踪宣告が取り消されると、行方不明者はずっと生存していたことになります。簡単に言えば、失踪宣告が取り消された瞬間から、過去からずっとその人が生きていたという事になるのです。

失踪宣告によって相続財産、保険金や、死亡一時金などを得た人は、「失踪宣告」が取り消されることによって、それらを受け取る権利を失ってしまいます。この場合、財産の回復をする必要がありますが、法律上では「現に利益を受けている限度」で返還する義務を負います。

また、相続した財産を売却した場合に、売主も買主も行方不明者の生存を知らなかった場合は、その取引は無効にはなりません。

また、配偶者との婚姻関係も復活し、そのまま継続していたこととなりますが、配偶者が再婚していた場合は引き続き再婚が効力を持ちます。

行方不明、失踪のままで影響がある場合は失踪宣告を検討しよう!

行方不明者や失踪者がそのまま見つからない状態であればあるほど、相続や婚姻関係など、関係者に色々な影響が出てきます。

そのための制度が「失踪宣告」です。

もし、長期間の行方不明や失踪で、関係者に影響が出るのであれば、失踪宣告を検討しましょう。

また、失踪宣告は、人の生き死にを決める重要な判断を下すものになります。警察はもちろんのこと、民間の調査機関である探偵事務所なども活用し、しっかりと捜索した上で検討するようにしましょう。

行方不明、失踪人の捜索は探偵事務所SATにご相談ください

行方不明や失踪の期間が長ければ長いほど、発見される確率は下がっていきます。

本記事で解説したような長期間の行方不明・失踪で、失踪宣告を検討している方の中でも、最後に失踪宣告をする前にもう一度しっかりと捜索をしたい、という方は多いと思います。

探偵事務所SATは、人探しのプロフェッショナルです。これまで数多くの方、あらゆるケースの捜索を行った実績がございます。

失踪宣告前にもう一度捜索したいという方のご依頼を受け、探偵業法に基づくあらゆる手法で、捜索を行います。

まずは、一度メールやお電話にてご相談ください。

警察OBに直接相談できる探偵事務所

受付時間/10:00~20:00

※LINE相談は友達登録をして送られてくるメッセージに返信することで行えます。