【投稿日】 2021年11月15日 【最終更新日】 2022年10月27日

「当て逃げでは警察は動かない」と思っている方の中には、実際に警察に動いてもらえなかった方だけではなく、まさに今当て逃げに遭い、これから警察に通報しようとしているものの「警察は動いてくれるのだろうか」と疑問を感じている方もいるのではないでしょうか。

結論から言えば、物損のみの当て逃げであっても警察は動きます。

ただし、警察に動いてもらうためには必要な事がいくつか存在します。

今回は当て逃げで警察に動いてもらうために必要な3つの事や客観的証拠の集め方について解説いたします。

そもそも当て逃げは警察に相談できる?罰則はあるの?

当て逃げは立派な違反行為です。

当て逃げされたことに気づいた時点で車を安全な場所に移動させ、速やかに警察に通報しましょう。

そもそも当て逃げとは、物損事故を起こしたものの、必要な措置を行わず事故現場から離れてしまう行為のことです。

物損事故を起こした際に必要な措置とは、以下の2つを指します。

  • 道路に生じている危険を防止する(危険防止等措置義務)
  • 警察への事故概要の報告(道路交通法72条第1項)

後から加害者が現場に戻ったとしても、警察には当て逃げとして扱われることになります。

つまり、物損事故を起こしたら速やかに車を安全な場所に移動させ、道路に散乱したものがあれば可能な限り片付けた後、警察に報告する必要があるということです。

もし上記のような必要な措置を怠ると、当て逃げを行った加害者側には以下のような罰則が科せられます。

危険防止措置義務違反 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
報告義務違反 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

どちらの違反行為も認められる場合は罰則が重い危険防止措置義務違反が適用されます。

また、物損事故を警察に報告し現場に留まるよう指示されたにも関わらず現場を離れた場合は「現場に留まる義務違反」として5万円以下の罰金が科せられます。

当て逃げされた場合はすぐに警察へ!事故証明書を作成してもらおう!

当て逃げされた場合には安全措置を行った上ですぐに警察に通報し、事故現場で事故証明書を作成してもらう必要があります。

なぜなら事故証明書は、犯人への損害賠償請求や自身の保険を利用する際に必要になるからです。

事故証明書がないと犯人が見つかった場合に事故の事実を証明できないため、車両の修理代金などが自己負担になる可能性があります。

また、もし当て逃げをされた時点で警察へ報告しなかった場合、時間の経過につれて証拠が集まりにくくなり犯人が見つかる可能性が低くなってしまうため、被害が軽微であっても必ず事故現場から警察に通報するようにしましょう。

当て逃げで警察に立件してもらうために必要な3つの事

警察は当て逃げでは動かないと思われがちです。

しかし、当て逃げは立派な違反行為なので通報があれば警察は基本的に動いてくれます。

ただし、いくつかの理由によって警察が当て逃げを立件できないケースがあります。

警察が当て逃げを立件できないのは被害に遭った事実や犯人が当て逃げを行ったことを証明できるような証拠が不十分であるケースです。

他にも、被害に遭った事実や犯人を特定するためには以下のようなものが必要になります。

ただし、警察に当て逃げを立件してもらうためには3つすべてが必要になるという訳ではありません。

どれか1つでも揃えられるものがあれば揃えた上で警察に通報するとスムーズに立件してもらうことができます。

必要な事1:客観的な証拠

警察当て逃げの加害者を捜査してもらうためには、客観的な証拠が何より重要です。

当て逃げの客観的な証拠とは、防犯カメラやドライブレコーダーに映った事故当時の映像や、目撃者の証言などです。

もしも事故現場が駐車場である場合は、防犯カメラに事故の状況や加害者が映っている可能性があります。

ただし、駐車場の管理者が警察などの捜査機関ではない一般人に防犯カメラの映像を提供することはほとんどありません。

防犯カメラに映っている可能性がある場合は警察に通報した上でその旨を伝えましょう。

防犯カメラの録画テープを入手することができれば、違反行為を証明する重要な証拠となります。

必要な事2:加害者の車種やナンバーなどの情報

当て逃げされたらまずは証拠の確保に務めましょう。

行っておくべきなのはできる範囲で加害者の車種やナンバーなどの情報をメモしておくことです。

ただ、事故直後は気が動転してそれどころではない場合がほとんどです。

ナンバーや車種を確実に把握できない場合は、車体の色だけでも覚えておくと警察が加害者を捜索する時の貴重な情報の一つとなります。

必要な事3:診断書(当て逃げによって負傷した場合)

警察に立件してもらうために必要なことの3つ目は診断書です。

当て逃げによって運転者や同乗者が負傷した場合は「ひき逃げ」となり、当て逃げよりも罰則が重くなります。

負傷箇所はなく当て逃げのみの場合は診断書は必要ありませんが、走行中や乗車中に当て逃げされた場合、その場では目立った怪我はなくても後から首などをむちうちしていることが分かる場合があります。

当て逃げされた時点では痛まず、後になって痛みが出てくるのは事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じにくい状態にあるからです。

もしも走行中や乗車中に当て逃げされた場合は、痛みの有無に関わらず病院で診察を受けることをおすすめします。

医師の診察を受けて診断書を貰い警察に提出すると、警察は物損事故から人身事故に切り替えて捜査を開始することになります。

当て逃げの立件には客観的な証拠が必要

上記でご紹介した3つのことから、当て逃げの立件には誰が見ても当て逃げだと分かるような「客観的な証拠」が必要であることが分かります。

警察は「当て逃げでは動かない」と思われがちですが、動かないのではなく客観的な証拠がないことが理由で動くことができないのです。

日本の法律には「疑わしきは罰せず」という原則があります。

そのため、加害者が当て逃げを行ったことほとんど明白であっても、証拠によって当て逃げをしたことが100%確実にならなければ警察は動くことができないのです。

逆に言えば、客観的な証拠が揃っていれば警察は動きます。

泣き寝入りせず警察に立件してもらうためには、客観的な証拠を揃えることが重要です。

当て逃げの客観的な証拠はどうやって集めるの?

当て逃げの客観的な証拠を集める方法には以下の2つ方法があります。

当て逃げの場合、時間が経つにつれて証拠を集めるのが難しくなります。

そのため、まずは自分で証拠集めを行い、証拠が十分に集められない場合は探偵に依頼するのがおすすめです。

【1】自分で集める

客観的な証拠を自分で集める場合は、当て逃げされた直後の対応がとても重要になります。

自分で集められる証拠には以下のようなものがあります。

  • ドライブレコーダーの映像
  • 停車位置や破損箇所などの写真
  • 事故現場の映像や写真

ドライブレコーダーに当て逃げの映像が映っている可能性がある場合は、必要な措置を行った上で速やかにドライブレコーダーのデータを保存しておきましょう。

時間が経ってしまうとデータが上書きされて証拠となる映像が消えてしまう可能性があります。

また、もし余裕があれば警察に提出する前にドライブレコーダーのデータのコピーを作成し手元に残しておくことをおすすめします。

停車位置や破損箇所、事故現場の映像や写真については、どのような状況で当て逃げがあったのかを客観的に示すことができる重要な情報です。

とはいえ、走行中の当て逃げの場合は、停止位置などの写真や動画を撮影するのは難しいでしょう。

停車位置を撮影しにくい場合は慌てず安全な場所に移動してから、破損箇所や事故現場の映像や写真など集められる情報をできる範囲で残しておきましょう。

【2】探偵に相談する

ドライブレコーダーの映像や事故現場の状況などの映像や写真は自分で集めることができるものの、事故直後の気が動転している状態ではその他の客観的証拠や加害者の車種やナンバーなどの情報を即座に集めるのは難しいと言えます。

そのような場合は調査のプロである探偵に依頼するとよいでしょう。

探偵は警察と同じように聞き込み・張り込み・尾行を行うことを許可されています。

そのため、目撃者の捜索・事故状況の聞き取り調査などによって客観的な証拠を集めることが可能です。

証拠が集まらない場合は探偵に依頼しよう!

警察が当て逃げを立件するためには客観的な証拠がとても重要です。

当て逃げの場合、当て逃げ直後にどれだけ自分で証拠を集められるかがカギとなりますが、実際はそれどころではない場合がほとんどです。

そのような場合は無理に多くの証拠を集めようとせず、できる範囲で証拠保全をした上で探偵に依頼しましょう。

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