【投稿日】 2018年7月23日 【最終更新日】 2021年10月21日

様々な人物の個人情報を管理している場所といえば、役所(市役所・区役所)です。探したい人の情報も、もちろん管理されているものの、誰でも活用できるわけではありません。

しかし、活用できるケースであれば、利用しない手はありませんよね。

ここでは、人探しに行政(役所)を活用できるケースについて、ご紹介します。

近親者や身内、債権者が人探しをしている場合は、行政(役所)を活用可能!

平成20年に住民基本台帳法が改正されたことを機に、プライバシー保護を目的とし、第三者による住民票の請求が認められなくなりました。

しかし、その一方で、近親者や身内による住民票や戸籍謄本の請求については、今まで通り行うことが可能です。

つまり

  • 生き別れの親族を探したい
  • 離れて暮らしていた親が、姿を消している。居場所を知りたい
  • お金を貸していた兄の居場所がわからなくなった
  • 災害に巻き込まれた家族の、現在の居場所がわからない

など、探している人物との関係が深く、なおかつ正当な理由があると認められた場合は、住民票などを請求することができます。

また債権者など、人探しをする必要がある人物に関しても、請求権が発生します。ただし、この場合は、探している人物との関係を示す書類の提示(契約書など)が求められるため、注意が必要です。

委任状を所持している人物も請求可能

しかし、近親者や債権者以外は請求できないのかといえば、そんなことはありません。全くの第三者が請求することはできませんが、請求する権利がある人物の委任状を所持していれば、誰でも請求は可能です。

弁護士や司法書士は、いつでも請求可能ってホント?

弁護士や司法書士を含む「8士業」と呼ばれる人々は、職務上必要な場合に限り、住民票や戸籍謄本を請求する権利があります。この場合、委任状の必要はありません。

しかし、ここで誤解が生じやすいのですが

「弁護士・司法書士=どのような状況でも、誰の住民票や戸籍謄本でも請求できる権利を有する」というわけではありません。

あくまで、住民票を必要としている依頼主(この場合、近親者や身内)から、弁護士や司法書士に依頼があり、その上で、代理として住民票や戸籍謄本を請求するといった流れがあります。

弁護士や司法書士と言えども、誰からも依頼されていないにもかかわらず、住民票や戸籍謄本を請求した段階で罪になります。また、本来請求する権利がない人物からの依頼があったとしても、請求する権利は発生しません。

人探しにおいて、行政(役所)で請求可能な内容から、わかること

それでは、次に現在行政(役所)で請求・閲覧できる内容から、どういったことが判明し、どうして人探しに役立つのかといった内容をご説明します。

住民票の除票からわかること

住民票よりも、住民票の除票を請求したほうが、人探しには有意義です。その理由は、記載されている内容の違いにあります。

住民票 住民票の除票
・住所
・氏名
・生年月日
・性別
・住民になった日
・現在の住所に住み始めた日
・届けた日
・前の住所
・世帯主の氏名
・世帯主との続柄 
・戸籍の表示 
・住民票コード
・住所
・氏名
・生年月日
・性別
・住民になった日
・現在の住所に住み始めた日
・届けた日
・前の住所
・世帯主の氏名
・世帯主との続柄 
・戸籍の表示 
・住民票コード
・(転出の場合)転出先の住所
・(転出の場合)異動年月日
・(死亡の場合)死亡年月日

住民票と住民票の除票の記載内容については、ほとんど違いがありません。しかし、転出先と異動年月日を知ることができるため、転出届を出した後、どこに異動したのかを知るためには、とても便利です。

ただし、住民票の除票に関しては、発行可能な期限が5年間と定められています。5年経過後はデータ自体が削除されてしまうため、必要であれば、早めに請求することをおすすめします。

戸籍謄本・戸籍附票からわかること

まず、戸籍について簡単に説明しておきましょう。

そもそも、私たちが役場を訪れた際に確認できるのは「戸籍原本の写し(コピー)」だけです。戸籍原本の内容を全て記載したものを「戸籍謄本」と呼びます。

戸籍謄本には

  • 本籍
  • 氏名
  • 生年月日
  • 両親や養父母の名前
  • 続柄
  • 出生地
  • 出生の届出人の名前
  • 婚姻歴や離婚歴

などが記載されているため、例え親と生き別れていたとしても、戸籍謄本を確認することで、自分がどこで生まれ、誰の手によって出生届が出されたかを確認することが可能です。

一方、戸籍附票からは、本籍と氏名の他、「住所変更に関する履歴」「住所を定めた日」を知ることが可能です。

過去に遡り、住所変更に関する履歴を知りたい場合、戸籍附票の閲覧をすることが最も効率が良い方法と言えます。

住民基本台帳からわかること

住民基本台帳とは、簡単に言いますと地域の住民票をまとめたものです。住所、氏名、生年月日、性別が記載されています。

しかし、住民基本台帳に関しても、誰もが閲覧できるわけではありません。基本的には各自治体に一任されている部分があるため、事前に役所に問い合わせたり、各自治体のHPを確認したりすることをおすすめします。

探している人物が住民票を動かしていない場合、探すことは不可能

行政(役所)で閲覧・請求可能な情報についてお伝えしましたが、これは、あくまでも探している人物が住民票の異動を行なっている場合に限り使える方法です。

戸籍をそのままに、別の場所に引っ越しているケースであれば、いくら役所に足を運んでも、動きを掴むことはできません。

また、仮に次の異動先の住所が判明したとしても、今度は住民票を動かさずに、別の場所に異動している可能性もあります。その場合も足取りが途絶えてしまうため、一般の人が次の動きを予想するには難しいでしょう。

近親者や身内、債権者が人探しをする場合は、行政(役所)も役に立つ

初恋の人や恩師を探したい、インターネット上で出会った人物を探したいなどという場合には、行政(役所)を利用できる可能性は限りなく低いものの、近親者や身内、債権者などといった場合は、行政(役所)を積極的に利用することで得られることも多いです。

しかし、住民票や戸籍謄本から得られる情報は、あくまでデータのひとつであり、必ずしも、探し人本人と出会えるかどうかはわかりません。

その後、自分で探すのは難しいと感じる場合や、住民票の異動が途絶えている場合などは、経緯と共に探偵に依頼することをおすすめします。

探偵事務所SATでは、住民票などによる情報収集後の人探しに関するご依頼も、お受けしています。探し人に関する情報が多ければ多いほど、実際に探偵が調査する日数は短くなるため、依頼主側のコスト削減にも繋がります。

もちろん、第三者の人探しのため、行政(役所)への情報開示が難しいケースも、どうぞお気軽にご相談ください。探偵事務所SATでは、多くの場合、住民票や戸籍謄本を入手せずとも、探し人の居場所に関する情報を得ています。

また無料相談後に、契約を迫ったり、強引に契約を取り付けたりするようなことは一切ございません。探したい人がいらっしゃるのであれば、まずは一度、探偵事務所SATの無料相談をご活用ください。

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