【投稿日】 2018年7月11日 【最終更新日】 2021年10月21日

人を探して欲しいと思った場合「警察に依頼しよう」と思われる方も多いのではないでしょうか。もちろん、警察が人探しをしてくれるケースもあります。

しかし、残念ながら全てのケースにおいて、人探しを請け負ってくれるわけではありません。

ここでは警察が動く人探しと動かない人探しの違いや、警察が行う人探しの方法について詳しくご説明します。

警察が動くかどうかを決めるのは「事件・事故」との関係性の有無

警視庁の発表によりますと、平成29年度の行方不明者の届け出受理数は84,850人となっています。しかし、これはあくまで届け出があった数に過ぎません。実際には警察に届け出をしていない分も含めると、10万人に届くかと思われます。

警察が毎日84,850人を積極的に探しているか?と言われれば、その答えはNOです。

基本的に警察が動くのは「事故」「事件」と関係がある行方不明のみだと考えておいたほうが良いでしょう。

例えば

  • 親子ゲンカをした後、子どもが身の回りのものを持って行方不明になった
  • 「探さないでください」などの書き置きを残し、出て行っている
  • 「仕事を辞めて遠くに行く」と言い残し、会社の寮を出て行った

といったケースは「民事不介入の原則」に従い、警察が積極的に探すことはありません。

関係性の薄い人物に対しては、届け出を出すことができない

事件性の有無に関係なく、昔の恋人や同級生、顔見知り程度の他人といった立場の人に対する届け出は、出すことはできません。

行方不明者の届け出を出すことができる人物は、次のように定義されています。

  • 行方不明者の親権を行う者又は後見人
  • 行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族
  • 行方不明者を現に監護する者
  • 福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者
  • 上記の者のほか、行方不明者の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者

もう少し具体的に説明しますと、親・子ども・兄弟姉妹といった親族、配偶者・恋人・福祉関係者・雇用主といった関係であれば、届け出は可能です。

昔の恋人や同級生、恩師に関しては、依頼主からすれば行方不明者(現在の住まいがわからない)ですが、警察の定義上の行方不明には当てはまりません。

「特異家出人」に対しては、警察が積極的に捜査を開始する

一方、警察が積極的に捜査を開始するケースもあります。

それは、事件や事故と関係が深い人=「特異家出人」と判断された場合です。

  • 事故や事件に巻き込まれた疑いがある
  • 犯罪に巻き込まれた疑いがある
  • 自殺の可能性、他者に危害を加える恐れがある

緊急性が高いことがお分かりいただけるのではないでしょうか。

それでは、次に警察が特異家出人に対して行う人探し方法について見てみましょう。

警察が行う人探し方法とは?警察が可能な情報開示について

特異家出人とひとことで言っても、それぞれのケースで対応は異なります。ここでは、一般的な警察の捜査方法と請求できる情報開示についてご紹介します。

パトカーや警察署への緊急連絡・警察庁データベースに登録

特異家出人の届け出が受理された場合、パトカーや探し人がいると想定される地域の警察署に緊急連絡が入ります。巡回中のパトカーであれば、パトロールをしながら、該当する人物がいないかどうかを探します。

公開捜査

緊急性・大きな事件性の可能性がある場合は、探し人の写真を公開して、情報提供を呼びかける公開捜査が行われます。

鑑識捜査

筆跡・指紋・血痕(けっこん)などの遺留物から手がかりを集める鑑識捜査が行われます。

警察犬

人間の100万倍もの嗅覚を持つ犬の力を借り、探し人の遺留品を元に居場所を追う方法です。

自動車ナンバー自動読取システム(Nシステム)

自動車のナンバーを自動的に読み取る機能を持ったシステムです。全国の道路に警察が設置していますので、行方不明者や失踪者が車と共に姿を消している場合や車のナンバーが判明している場合は、照合が可能となり、発見できる可能性を高めます。

携帯調査

電源を入れた状態のスマートフォン・携帯電話は、一定時間ごとに、基地局に向かって電波を発信し続けています。どのスマートフォン・携帯電話が、どこの基地局に電波を発信しているかという情報を知っているのは、各携帯電話の事業所だけです。

一般人が問い合わせた場合、例え親族でも詳細を教えてもらえることはありません。しかし、警察が捜査上必要であると判断した場合、事業所に問い合わせ、調べることは可能です。

また自宅などにスマートフォン・携帯電話が残されている場合、削除されたメールや通話履歴を復活させ、行方不明となった経緯を調べることもあります。

銀行調査

個人情報に関しては、本人の同意なく第三者に提供することは認められていません。しかし、一部例外として、法令に基づく提供にあてはまる場合のみ、本人の同意は不要です。つまり、事件や事故に巻き込まれた可能性が高いなど、警察が必要と判断した場合は、銀行の残高、入出金履歴などの個人情報を入手することができます。

近隣の防犯カメラの映像

探偵などの民間調査では、プライバシーの観点から防犯カメラ映像を公開してもらえることはありませんが、街頭・住宅・店舗などに設置された防犯カメラの映像も警察への捜査協力として提出されます。

無事発見!未成年・成人、警察は強制的に連れて帰れる?

届け出た人物が未成年であれば、警察は発見時に強制的に保護することが可能です。その理由として、各都道府県で名称は多少異なるものの「青少年健全育成条例」「青少年保護育成条例」といった名前で、青少年の深夜外出を禁じていることがあげられます。

しかし、その一方で探し人が成人の場合、警察にも強制的に連れて帰るような権限はありません。届け出を出した人がいること、心配して探している人がいること等を伝えることはできますが、本人が「帰りたくない」と言えば、それまでです。

届け出た時点で「見つかったら連絡が欲しい」と伝えておくと、連絡は入りますが、だからといって必ずしも会えるとは断定できません。

「一般家出人」に対しては、積極的な警察の捜査は期待できない

一方、届け出を出したとしても「本人の意思で姿を消している」「事故・事件に巻き込まれた可能性は低い」と判断された場合は「一般家出人」として分類されます。

警察のデーターベースには登録されますが、パトロール中や職務質問などでの警察との接触がない限り、発見される可能性は限りなく低いでしょう。

人探しは、警察への届け出と探偵への依頼を使い分けることが重要

警察犬の活用は、場合によっては取り入れている探偵事務所もありますが、携帯調査や銀行調査、Nシステムを活用した人探しは、警察にしかできない方法です。特異家出人にあてはまる人物を探したい場合は、まず、警察にも届け出ておくことをおすすめします。

一方、一般家出人に当てはまるケースの場合、警察が探し出してくれる可能性は限りなく低いです。また、そもそも警察に届け出る権利がない人の場合は、警察に出向く時間が無駄となってしまいます。

「事故や事件に巻き込まれた」「乳幼児が姿を消した」など、緊急性の高いケース以外は、仮に警察に届け出をしたとしても、同時に探偵への依頼も検討したほうが良いでしょう。

人探しのプロは、警察ではなく探偵!一度、探偵事務所に相談を

警察は、行方不明者の捜索等も行っていますが、人探しを専門にしているわけではありません。また、その他の様々な事件・事故にも対応しているため、依頼主側としては「一刻も早く探して欲しい」と願っていたとしても、対応できる人員にも限りがあります。

一方、探偵の場合は人探しのプロです。また発見した後も、確実に所在地や現在の様子、いつからその場所にいるのかなど詳しい情報を手に入れることが可能です。

偶然の職務質問により、警察が探している人物と接触したとしても、相手が帰宅を拒否し、さらに別の場所に移動してしまっては、また手がかりがゼロになってしまうでしょう。

探している人物が自分の意思で姿を消している場合は、特に注意が必要です。

探偵事務所SATでは、初恋の人や恩師など、警察が届け出を受け付けない探し人から、警察では一般家出人と判断されてしまうケースまで、様々な状況の調査が可能です。

すでに警察に届け出を出しているというケースでも、問題ありません。人探しは、どういったケースであっても、早く動けば動くほど発見できる可能性が高まるものです。

まずは、無料相談にて現在の状況をお話しください。お探しの人物と一刻も早くお会いできるよう、私たちが精一杯お手伝いさせていただきます。

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