【投稿日】 2023年4月4日 【最終更新日】 2023年5月31日

配偶者やパートナーの浮気が気になる方は多いと思います。

しかしながら、完全に異性と交流しないようにすることは現代社会において不可能です。

それは日常生活における友人関係や職場での人間関係を踏まえると、どうしても異性と関わる機会は存在するためです。

自分が想う相手が、不貞行為や浮気をしていないかは不安になるものです。

ただし、相手が疑われたことに気づいた場合、良い気はしないでしょう。

そのため、あらかじめ恋人同士、配偶者同士で浮気防止を目的とした誓約書を作成する選択肢を取り入れてみてはいかがでしょうか。

誓約書を作成し、お互いの認識を統一しておくと、不貞行為や浮気の抑止効果があります。

そこで今回は、浮気防止を目的とした誓約書の記載方法や法的効力、注意事項などを解説します。

※あくまで参考情報として記載しておりますが、ご自身でアプリを使っての浮気調査は法的リスクなどが高いため、探偵事務所SATでは個人での使用を推奨しておりません。

浮気防止の誓約書作成する目的

浮気防止の誓約書を作成する目的は、以下の2点です。

  • 「浮気」という事象に対する共通認識を持つ
  • 相手が浮気した際に、状況を有利にすすめるための証拠になる

誓約書を書くことにより、「どこまでが浮気なのか」「なにをしたら浮気になるのか」という共通認識を持つことができます。

共通認識により、「知らなかった」「この程度で浮気と言われるとは思わなかった」という考え方の食い違いをなくすことが可能でます。

また、相手が実際に浮気した際には、「誓約書に書かれている禁止事項を破った」という証拠にもなります。

このように、誓約書は証拠書類となるので後からトラブルになった際に役立つのです。

誓約書をかかせるメリット

誓約書を作成するメリットとして、以下の2点があげられます。

  • 証拠書類として利用できる
  • 今後の浮気防止効果がある

順に解説します。

証拠になる

誓約書を作成することで、証拠として扱うことができます。

例えば、配偶者が浮気をしてしまった場合に、「これは浮気ではない」と主張してきたとしましょう。

しかしながら、実際に浮気が起きているのであれば、誓約書に書かれている内容を破ったことになります。

もし将来的に離婚を検討している場合、条件を明示した誓約書は効力を持つので、裁判で有利になるというメリットが得られるのです。

さらに、公正文書にしておくことでもっと強い効力を持たせることも可能になります。

今後の浮気防止になる

次に、誓約書を作成することで「今後の浮気の防止ができる」というメリットもあります。

一度誓約書を作成することで、配偶者には浮気について考えさせ、浮気の定義を見つめなおさせる機会が得られます。

また誓約書面では、慰謝料請求やペナルティなどについても触れることが可能です。

約束を保護にした場合の取り決めがある場合、より浮気の抑止が期待できるのです。

それも口約束ではなく、文書で約束を交わすことでこちら側の「『浮気』は深刻に捉えるつもりである」という意思表示にもなります。

浮気防止の誓約書テンプレート

では、実際どのように誓約書を作成していけばよいのでしょうか。

以下は、誓約書のテンプレートとなっており、必要部分を記入し直して印刷すればすぐに利用可能です。

誓約書

 

私、▲は、下記に従い、誓約いたします。

 

 

1:〇年〇月頃から〇年〇月頃までの間、職場の同僚女性・〇〇〇〇と継続的に不貞行為を行っていた事実を認め、謝罪いたします。

2:私は、今後〇〇〇〇との関係を解消し、方法を問わず、一切の連絡や接触をしないことを約束します。また、いかなる異性と二人きりで密会しないこと、親密な連絡をしないことを約束いたします。

3:私は、本誓約書の記載事項に違反した場合、配偶者▢▢▢▢に◎◎円を支払います。

4:私は、本誓約書の記載事項に違反した場合、配偶者▢▢▢▢からの協議離婚の請求に応じることを約束します。

 

以上

 

20××年××月××日

 

住所:

氏名:                        印

もし、文書の作成が難しいと感じた場合には弁護士に相談してみて下さい。

誓約書に記載する内容は4つ

誓約書に明確に記載していきたい内容は、以下の4点です。

  • 浮気の事実について
  • 浮気の謝罪文と今後の約束
  • 違反時の罰則
  • 離婚について

さらに、順に解説します。

浮気の事実について

まずは浮気の事実についての確認を行います。

不貞の事実があった場合にはその内容を記載し、浮気があった期間を明確に掲示させましょう。

あとから「このような事実はなかった」と配偶者から言われないためにも、不貞の事実についてはしっかり記載しておく必要があります。

不貞行為がないプラトニックな浮気であった場合、相手とどのような内容の行為を行っていたのか、細かく記載させると良いでしょう。

浮気の謝罪文と今後の約束

浮気に関する謝罪文も記載し、そのあとに「今後の約束」に移りましょう。

今後の約束として明示すべきことは以下の2点です。

  • 「不倫相手と連絡を取らない」「今後一切その相手にかかわらない」という宣言
  • 他の異性とも連絡をせず、会わない宣言

このほかにも、配偶者が行う可能性のある行為がある場合は、本項に書き添えましょう。

違反時の罰則

続いて、誓約書の内容を違反した時の罰則についても触れておきましょう。

違反時の罰則項目として、「慰謝料請求について」を記すことで、以後発展が見込まれる裁判などを有利に進めるために効果的です。

慰謝料の項目に添える内容としては、「もし再び不貞行為があったときには、慰謝料としてどれほどの金額を請求する」というレベルまで記載しておくと良いでしょう。

離婚について

必要があれば、離婚について記載しておく必要があります。

離婚について誓約書上で触れる場合、「次に不貞行為を行った場合には、(不貞行為を行った相手方が)離婚協議に応じる」という記載の仕方がおすすめです。

この条文があることで、不貞行為の繰り返しを防止することができるでしょう。

また、子どもがいる場合には、後のトラブル防止のため本項で親権や養育費などについても触れておきましょう。

誓約書に法的な効力はあるのか

誓約書を作成するにあたり、「効力はどれぐらいあるんだろう」という疑問を持つかも知れません。

覚えておきたい点は、「誓約書自体には法的な効力はない」ということです。

一方、「署名」があり、事実について認めた文書であれば、証拠としての効果は有効です。

書類自体に法的な効力はないものの、トラブルが発生した時に誓約書は有利に働き、司法手続きの進み方によっては記載に沿った約束を果たすことが義務付けられます。

誓約書の作成段階におけるメリットは、配偶者への心理的なけん制となる程度ではありながら、記載された内容やペナルティの度合いにより、以後の相手の危険行動を抑制する効果は十分に発揮します。

誓約書を作成するときの3つの注意点

誓約書を作成するときには、注意しておきたい事項が以下3点あります。

  • 署名と押印をもらう
  • 誓約の内容は常識の範囲内に収める
  • 相手に誓約書の作成を拒絶される可能性がある

それぞれ詳しく解説します。

署名と押印をもらう

誓約書を作成し、配偶者の合意を確認できた場合には、署名と押印をもらいましょう。

誤字脱字のない読みやすい字で氏名・住所を記入を行い、押印はシャチハタではなく印鑑のみで行います。

法的な効力はないものの、誓約書は正式な書類です。

相手と自分用に2部発行してください。

常識の範囲内に収める

誓約書の作成にあたっては、誓約の内容を常識の範囲に収めることも必要です。

例えば、「妻の許可なく外出をしない」という約束は「人権侵害」とみなされ、認められません。

以下のように民法第90条で定められた範囲を逸脱しないよう、モラルや常識踏まえて作成に及ぶべきです。

(公序良俗)

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

誓約書の作成が拒否される可能性もある

これから作成しようとしている誓約書の内容によっては、配偶者から作成を拒否される可能性があることも留意しておきましょう。

仮に、誓約書の作成を拒否されたとしても、拒否しないよう相手に強制することはできません。

もし、署名を拒否された時に「サインしないと浮気を会社にばらす」などと脅してしまえば、刑法第223条の「強要罪」に該当、つまり犯罪となる可能性があります。

誓約書の作成はプロに相談するのがおすすめ!

誓約書は、配偶者の浮気を防止するのに一役買ってくれる書類です。

もし浮気をされてしまった場合、事前に作成された誓約書の内容次第では、以後の係争を自分に有利な状態で進められます。

誓約書は、事前に配偶者と合意の上で作成し、盗難の可能性がなく第三者が閲覧できないような場所に保管しておきましょう。

誓約書の作成上で困ったことがあったり、わからないことがある場合には、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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