配偶者などの浮気や不倫が発覚した場合は、配偶者や相手に慰謝料を請求することができます。

ここでは、その慰謝料額の相場と、慰謝料の金額を変動させる主な要因について解説します。

浮気や不倫で慰謝料を請求できるケースとできないケースがある!

配偶者などが浮気や不倫をしていたことが分かった場合でも、必ずしも配偶者などやその相手に対して慰謝料を請求ができるわけではありません。

浮気や不倫の慰謝料を請求する場合には、婚姻関係にあることが必要となります。

浮気や不倫は、法律上では民法第770条に定められた不貞行為(貞操義務違反)に該当し、配偶者以外の異性と自由意志によって肉体関係を持つことを指しますので、配偶者が不貞行為(貞操義務違反)を行った場合には、民法第709条に基づく慰謝料の請求を行うことができます。

従って、婚姻関係や婚約関係、内縁関係にある場合は慰謝料の請求を行うことができますが、恋人関係にある場合(交際中の場合)は慰謝料の請求を行うことはできません。

浮気や不倫の相手に慰謝料を請求できるケース

配偶者が浮気や不倫をしたときに、配偶者やその相手に慰謝料を請求するためには次の2つの条件を満足していなければなりません。

  • 浮気や不倫の相手に「故意・過失」があること
  • 法律上の浮気や不倫によって「権利の侵害」を受けたこと

慰謝料の請求ができる上記2つの条件について、さらにもう少し詳しく説明します。

【1】「故意・過失」が認められる場合

まず、1つ目の「故意・過失」が認められるケースは次のような場合です。

  • 浮気や不倫の相手が、既婚者であることを知りながら肉体関係を持った
  • 浮気や不倫の相手が、注意すれば既婚者であることに気がつく状況であったにもかかわらず肉体関係を持った場合
  • 浮気や不倫の相手が、注意すれば婚姻関係がすでに破綻していないことに気がつく状況であったにもかかわらず肉体関係を持った場合

【2】「権利の侵害」が認められる場合

2つ目の「権利の侵害」が認められるケースは次のような場合です。

  • 浮気や不倫によって、円満だった夫婦関係が悪化して離婚してしまった場合
  • 浮気や不倫の相手と配偶者の間に肉体関係はなかったが、夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた場合

浮気や不倫の相手に慰謝料を請求できないケース

逆に、次のような条件に該当するときは、配偶者の浮気や不倫の相手に慰謝料を請求することができません。

  • すでに精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っている場合
  • すでに時効が経過してしまった場合
  • すでに結婚生活が破たんしていた場合

これらの慰謝料を請求できない3つの条件について、詳しく説明します。

【1】すでに精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っている場合

浮気や不倫をした配偶者から、すでに十分な慰謝料を受け取っている場合は、浮気や不倫の相手に慰謝料を請求することはできません。

これは、すでに配偶者から浮気や不倫によって被った損害の全額の支払いを受けているためです。

ただし、慰謝料が支払われた理由が浮気や不倫だけではなく、暴力などが含まれていた場合には、浮気や不倫の相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

【2】すでに時効が経過してしまった場合

慰謝料請求には時効がありますので、浮気や不倫の事実および相手を知った時点から3年を経過した場合、または最後の浮気や不倫から20年を経過すると慰謝料の請求ができなくなります。

【3】すでに結婚生活が破たんしていた場合

浮気や不倫が発覚したときに、すでに結婚生活が破たんしていた場合には、配偶者や浮気や不倫の相手に対しても慰謝料を請求することはできません。

これは、浮気や不倫を理由として慰謝料を請求する場合には、「婚姻共同生活の維持という権利」または「法的保護に値する利益」が、浮気や不倫という行為によって侵害されたという事実が必要となるからです。

浮気や不倫が行われた時点で、すでに夫婦仲が悪化して別居や離婚に向けた協議を始めていたような場合は、すでに「法的保護に値する利益」がないとみなされることがありますので、このような場合は慰謝料の請求は認められません。

浮気や不倫の慰謝料の一般的相場

浮気や不倫の慰謝料の一般的な相場は、50~300万円が目安です。

浮気や不倫による慰謝料の意味合いは、もう一方の配偶者が受けた精神的なダメージを補償するというものなので、夫婦関係に与える影響が大きいほど慰謝料が高額です。

浮気や不倫が発覚した場合に夫婦間に起こり得る変化としては、「夫婦関係を継続するケース」「別居するケース」「離婚するケース」があります。

それぞれのケースの慰謝料の請求金額の相場は次の通りとなり、当然ながら別居や離婚に至る場合の金額が高額となります。

浮気や不倫が発覚した場合の夫婦関係の変化 慰謝料請求金額の相場
離婚も別居もせず、夫婦関係を継続 50~100万円
浮気が原因となり別居 100~200万円
浮気が原因となり離婚 200~300万円

ただし、相場とはあくまでも目安なので、当事者同士の話し合いなどによってケースバイケースで慰謝料の金額を決めることになります。

浮気や不倫の慰謝料の金額に影響を及ぼす変動要因

浮気や不倫の慰謝料の金額は、浮気や不倫の発覚による別居や離婚だけではなく、その他の次のような要因によっても変動します。

【1】浮気や不倫の期間

浮気や不倫の期間とは、最初に不貞行為が行われた日から最後に不貞行為が行われた日までのことです。

浮気や不倫の期間が長ければ長いほど、慰謝料が増額される傾向があります。

【2】浮気や不倫の回数

浮気や不倫の不貞行為の回数も慰謝料の金額に影響を及ぼします。

不貞行為の回数が多ければ多いほど、浮気や不倫をされた側の精神的ストレスが大きいと考えられるため慰謝料が増額される傾向があります。

例えば、浮気や不倫の期間が短い場合でも、不貞行為の回数が多い場合は、高額な慰謝料を請求することが可能です。

【3】婚姻期間の長さ

夫婦の婚姻期間が長ければ長いほど、浮気や不倫をされた側の精神的ストレスが大きいと判断されるため、高額な慰謝料を請求できる可能性があります。

さらに、夫婦関係が円満であったほど浮気や不倫によるダメージが深刻であったとみなされて慰謝料が増額される可能性があります。

【4】子どもの有無や子供の年齢

夫婦間に子供がいるかどうかや子供がいる場合の子供の年齢によって、慰謝料の金額が変動します。

浮気や不倫によって家庭が破壊された場合、子供の生活にも影響が出ることになります。

つまり、子供にとって父母の関係を壊し、子供の生活環境にも大きなダメージを与えたことになるのです。

また、子供が成人して仕事に就いて自立している場合と、親の育児が必要な幼児の場合とでは、子供が受けるダメージに大きな違いがあり、当然ながら幼児の場合のダメージが大きくなるとみなされます。

このようなことから、夫婦間に幼い子供がいる場合は慰謝料が増額されることになります。

【5】相手の社会的地位や資産・年齢

浮気や不倫の相手の社会的地位が高い場合や多くの資産を有する場合、年齢が高い場合は慰謝料が増額されることがあります。

これは、社会的地位が高い場合や多くの資産を有する場合は、それを考慮した慰謝料でなければ痛みを感じないと考えられるからです。

年齢が高いことについては、年齢の高い方の思慮分別などが問われることと、年齢が低い配偶者側が浮気や不倫を断りにくいなどの事情があることを考慮したものです。

【6】反省の態度の有無

浮気や不倫が発覚した後に、反省の態度を見せるかどうかによっても慰謝料が変動します。

浮気や不倫をした配偶者や相手が真摯に謝罪を行った場合は、処罰感情が和らいで慰謝料が減額される可能性がありますが、謝罪を受けたから必ず慰謝料が減額されるわけではありません。

浮気や不倫の慰謝料はダメージの大きさを左右する要因によって変動する!

この記事では、浮気や不倫による慰謝料の一般的相場と、慰謝料の金額を変動させる主な要因について解説しました。

一般的に、浮気や不倫の慰謝料の相場は50~300万円ですが、慰謝料には浮気や不倫をされた側の配偶者が受けた精神的なダメージを補償するという意味があることから、そのダメージの大きさを左右するいろいろな要因によって変動するものなのです。

浮気や不倫の慰謝料請求には、証拠が何より重要!証拠収集・調査は探偵事務所SATまで!

浮気や不倫による慰謝料請求を行う場合、今回解説した通り、色々な要因によってその額は変化します。

しかし、何より重要なのが、その浮気や不倫が行われていたことが裁判所に認められることです。

浮気や不倫が認められなければ、当然ながら慰謝料請求もできません。

そのためにも、浮気や不倫の決定的な証拠をつかんでおくことが重要です。

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