【投稿日】 2023年2月11日 【最終更新日】 2023年2月16日
「パートナーが確実に浮気している・・・」と、確信できているにもかかわらず、証拠を掴めていない場合に慰謝料請求は可能なのでしょうか。
裁判に持ち込み、慰謝料の支払いの有無を争点とする場合、証拠は重要です。
ただし、個人で調べられる範囲には限界があります。
自分で調べた事をどの程度有効な証拠にすることができるのか、すらも分からない方が多いのではないでしょうか。
今回は、パートナーの浮気の証拠が得られていない場合に、相手への慰謝料請求が可能かどうかについて解説します。
SAT探偵事務所 京都本部の代表取締役社長。
浮気調査や人探しといった個人向けのメジャーな調査はもちろん、他所では受任できない難度の企業向けの調査(信用調査、与信調査、M&A時等におけるDD 等)や経営コンサルティング業務にも従事している。
浮気の証拠がなくても慰謝料請求は可能?
結論から言うと、法的手段を用いて慰謝料請求に踏み切るには、パートナーの「不貞行為」が確認が必要です。
「不貞行為」とは、配偶者以外の相手との性行為(肉体関係)を指します。
つまり、パートナーと浮気相手との間に肉体関係があるか否かによって、慰謝料請求が成功するかどうかが変わる、ということです。
たとえば、相手の不貞行為の証拠がない場合にも慰謝料請求は可能ですが、慰謝料請求が認められる可能性は低くなってしまいます。
慰謝料請求は被害者側に立証責任がある
日本の裁判では権利や事実を主張する場合、主張する側に立証責任が発生するのが原則です。
そのため、不貞行為による慰謝料請求を行う場合でも、被害者側に立証責任があります。
加害者側が身の潔白を証明すべきではないか、と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、法的手段に出ることを決めた以上はその原則に従わなければなりません。
また、日本の裁判では、証拠の有無が事実関係の証明において力を持ちます。
不貞行為が明確、かつ客観的に認められるものであればあるほど、裁判を有利に進めることができます。
証拠がなくても慰謝料請求出来るパターンもある!
裁判などの法的手段を用いて慰謝料請求することは、証拠がなければ難しいと言えます。
ただし、そのような手段を取らずに、話し合いなどにより示談に持ち込むことで、証拠の有無にかかわらず慰謝料請求を行える場合もあります。
つまり、裁判においては証拠がなければ慰謝料請求は難しいと言えますが、当事者間で直接話し合いを行う場合は、慰謝料の支払いや不貞行為の中止等を求めることは可能です。
しかし、当事者間の話し合いでの決まりごとには法的な強制力がないため、話し合いを行う中で争いに発展したり、事実の否認が続き、議論が平行線になった場合には、裁判で解決を行わざるを得ないケースもあるでしょう。
不倫トラブルは、当事者間の示談のみで解決に至っているケースも実は多いのです。
確たる証拠は掴めないものの、不貞行為を確信している場合には、示談を持ち掛けることも視野に入れましょう。
内容証明郵便を送付するのも有効
相手の不貞行為について直接話し合いを行うことには不安があるものの、裁判に発展させたくはないと感じる方もいるでしょう。
そういった方におすすめできるのが、「内容証明郵便」を利用することです。
内容証明郵便とは、日本郵便株式会社が行っている「郵便を出した内容や発送日、相手が受け取った日付等を郵便局が証明するサービス」のことです。
内容証明郵便自体には法的拘束力がありませんが、様々な場面でその性質が有効となるため、法的手段に訴える前段階で用いられることがあります。
たとえば、契約解除通知、損害賠償請求、未払い代金の督促、文書を通じての反論などの際に用いられることが多いです。
不貞行為についての争いの場合は、内容証明郵便に慰謝料請求の旨を記載し、相手方へ送付することになります。
法的手段の前に、こういった内容証明郵便を活用することで、問題を解決へ導きやすくなるケースもあります。
なぜなら、仮に相手方も裁判になることを望んでいない場合であれば、数回書面でやり取りをするだけで慰謝料請求が成立することもあるためです。
推測のみでの責任追及は難しい
示談でパートナーや浮気相手などへ責任追及をする場合、注意しなければならないことがあります。
それは「推測や勘といった理由のみでは、むやみに責任追及ができない」ということです。
そのため、もし不貞行為に関する写真や動画、やり取りの履歴などの証拠を用意することができなかったとしても、「不貞行為が確信的だ」といえるレベルまで事実を確認したうえで責任追及を行う必要があります。
また、勘による追及は、時に被害者側の立場を危うくしてしまうこともあります。
たとえば、「事実無根の不貞行為を追及された」と、相手方から逆に名誉棄損などで訴えられる可能性もあるためです。
裁判所など、第三者を介していれば客観的な判断ができます。
しかしながら、当事者間の示談とはあくまでも互いの認識が合致して初めて成立するものです。
怒りや憎しみという感情のままに、憶測で先走りすぎないように注意しましょう。
裁判で慰謝料請求するなら証拠集めは必要!調査会社を利用するなど冷静な選択を!
今回は、「パートナーが浮気している証拠がない場合に、慰謝料請求ができるのかどうか」について解説しました。
結論として、裁判など法的手段に頼るのであれば、証拠は確実に必要です。
ただし、示談に持ち込むことができれば、必ずしも証拠が必要になるとは限りません。
パートナーの浮気を確信しつつも証拠集めが難しい場合には、示談を目指すと良いでしょう。
一方、話し合いで円満に解決できなかった場合には、法的手段に頼らざるを得ないことがあります。
自力で調査できるのであれば法的手段の利用も有効ですが、独力での調査が難航する場合は、探偵事務所など、調査や証拠収集の専門家に依頼するなども一つの手です。
調査には、決して安価ではない費用がかかる可能性もあります。
このため自身の現状と天秤にかけ、冷静な選択をすることが大切です。
慰謝料請求に必要な浮気・不倫の証拠収集なら探偵事務所SATまで!
慰謝料請求を行う場合、特に裁判などで争う場合には、何より相手の浮気や不倫に関する証拠の有無が重要になります。
浮気・不倫の証拠は個人でも簡単に集められそうなイメージがありますが、実はそう単純ではありません。
やり方によっては、かえって自分の立場が不利になってしまう場合もあるのです。
それだけ、慰謝料請求を行う場合には、慎重かつ確実に、一つひとつ裁判に有効な証拠を収集し、積み上げていく必要があります。
探偵事務所SATでは、裁判に有効となる浮気・不倫の証拠収集が可能です。
映像や音声での証拠収集や、尾行、張り込み、など個人では難しい調査手法が取れるので、個人で無理に証拠収集を行おうとせず、まずは探偵事務所SATまでご相談ください。
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