【投稿日】 2023年2月23日 【最終更新日】 2023年2月27日

恋人がいる方にとっての大きな悩みの一つに、「浮気の定義」というものがあります。

自分の恋人が「浮気をした」と判断されてしまう行動とは、一体どのような範囲からをさすのでしょうか。

例えば、異性と2人きりで食事に行く、遊びに行くのはもちろん、異性とこまめに連絡を取り合うだけも嫌な気持ちになる方も多いでしょう。

今回はそんな「人によって異なる浮気の定義」が、法律に照らし合わせるとどのように定められているかについて解説します。

浮気の定義は?

浮気の一般的な定義とは、「恋人がいる状態で他の相手に心が移り変わっていること」です。

「心変わり」とは、人によって定義が曖昧であり、そのため浮気も定義しづらいものです。

一方、法律的な観点から定義された浮気の定義が存在します。

人によって違う浮気の定義

人によって浮気された・浮気したという定義は異なります。

そのため、尺度の異なる人間同士では意見の相違から喧嘩に発展したり、あらかじめ「浮気」について定義していなかったことによってトラブルが発生したりすることもあります。

よくある浮気の定義は以下の通りです。

  • 異性と2人で会う
  • 頻繁にメールのやり取りを行う
  • キスをする
  • 肉体関係をもつ
  • 恋愛感情を抱く

これだけ浮気の定義があるということは、例えば自分は「仲のいい友達と遊びに行く」という程度の認識で起こした行動だったとしても、その相手が異性だった場合、恋人が「異性と遊ぶのは浮気」と認識してたのであれば、浮気をしたことになってしまうことがありるということです。

もし、恋人との関係を円滑にしたい場合には、浮気の定義、認識の違いについて意見を交換しておくのが良いでしょう。

「パートナー以外の相手に好意を抱いたら」という、曖昧な線引きで浮気を判定する人もいます。

そのため、お互いに相手が嫌だと思う行為を見極め、絶対に起こさないことがお互いの関係構築のために大切です。

法律的に見た浮気の定義

婚姻関係を結んでいないカップルは、「自由恋愛」という立場にあります。

そのため、個人での浮気の定義を主張することができます。

基本的に、結婚していないカップルの場合には、法律的な意味合いにおける浮気の定義が適用されません。

しかし、婚姻関係を結んでいる夫婦について、民法上で「浮気」について定義されています。

夫婦とは、民法上で「平和で人間的な結婚生活を送る為に夫婦としてお互いの義務を果たすこと」を定められており、浮気はこの法的なルールを破る行為だとされ、「不貞行為」として扱われます。

不貞行為とは、基本的には配偶者以外と肉体関係を持つことです。

そのため、「好き」「愛している」といったメールのやり取りがあったとしても法律上では不貞行為として扱われません。

法律上の不貞行為(浮気)はあくまで「肉体関係を持っていた場合」のみに適応されるため、注意が必要になります。

不貞行為が発覚したら慰謝料請求ができる!不貞行為について詳しく解説

不貞行為が発覚した場合、相手には慰謝料の請求ができます。

不貞行為の定義は「配偶者が不倫相手と肉体関係を持っている場合」です。

このため、不貞行為による慰謝料請求が可能なのは、はあくまで婚姻関係を結んでいる夫婦間の不貞行為に限られます。

また、慰謝料請求ができるのは、「平穏な結婚生活の維持」という権利を、パートナーによる不貞行為が侵害すると判断された時に限ります。

慰謝料請求が可能なケース・不可能なケースとは、以下の通りです。

慰謝料請求が可能なケース 慰謝料が不可能なケース
・不倫相手と肉体関係(性交渉)がある
・夫婦間で性交渉に類似した行為がある
・不倫相手と肉体関係(性交渉)がない
・夫婦間ですでに婚姻関係が破錠している

婚姻生活を侵害したと判断された例として、浮気のほかに「家庭を顧みずに友人と頻繁に遊び歩いていた」ことを原因として慰謝料請求をされたケースもあります。

配偶者や不倫相手に不倫の事実を問い詰めても、なかなか認めることはありません。

そのため、慰謝料請求を行う上では、「証拠集め」が非常に大切になります。

肉体関係とみなされる行為

不貞行為とは、肉体関係のことであると法律上定義されます。

不貞行為の証拠ともなる「肉体関係」とは、一体どのような行為を指すのでしょうか。

法的に肉体関係として判断されるのは、以下の通りです。

  • 配偶者以外の異性と長時間ラブホテルへ行った
  • 配偶者以外の異性と旅行へ行って同じ部屋に泊まった
  • 配偶者以外の異性の家に長期滞在をした

このような場合、肉体関係があったと客観的に判断される可能性が高く、当事者が否定していたとしても覆すことは難しくなります。

同様の行為が発覚した場合、その行為が起きたのがたった一度だったとしも、不貞行為とみなされることも覚えておきましょう。

ただし、裁判所に不貞行為を認めてもらうためには「継続的な関係があった」という証拠が必要になります。

肉体関係とみなされない行為

法律上、肉体関係としてみなされない行為というものもあります。

それは以下の通りです。

  • 配偶者以外の異性とキスやハグをする
  • 配偶者以外の異性と食事やデートをする
  • 配偶者以外の異性とメールや電話をする

これらは人によっては「不倫だ」と感じる内容といえますが、法律上「肉体関係」には該当しません。

「明確に性交渉があった」として、客観的に判断される内容でなければ肉体関係として認識されません。

肉体関係の証拠を集める場合、自分の認識だけで判断せず、客観的に見ることが大切です。

民法上の浮気に当てはまるか微妙なケースは?

不貞行為は慰謝料請求や離婚の正当な理由となりますが、そもそも慰謝料請求や離婚をするための証拠として集めた材料が不貞行為を証明できるのか、判断に迷うケースも存在します。

過去の判例で、不貞行為として当てはまらなかったケースがあります。

ケース1:1度だけの浮気の場合

1回だけであっても、配偶者以外の異性と肉体関係を持てば不貞行為とみなされます。

しかし、「離婚や慰謝料請求の理由」とまでは認められないことがあります。

1度の浮気で結婚生活が破綻した場合、不貞行為として認められますが、「一度だけであれば今後の生活を修復していくことが出来る」と司法に判断されてしまった場合には、その行為は離婚の理由・慰謝料請求の理由として認められません。

そのため、「継続的な関係があった」という証拠を集めることが法律上効果的です。です。

ケース2:浮気相手が同性の場合

配偶者の不倫相手が同性だった場合、法律上の不貞行為には当てはまりません。

民法ではあくまで「異性」との肉体関係を前提としており、同性と肉体関係があった場合のことは想定されていません。

しかし、不貞行為だと認められなかったとしても、「その関係性によって結婚生活を破綻させられた」と判断できる場合には離婚が認められます。

結婚生活の破綻事由として認定される行為としては、以下のものが当てはまります。

  • 夫婦間の性交渉が減少した
  • 別居をすることになった
  • パートナーが家庭を顧みなくなった

このように、結婚生活に重大な影響を及ぼした場合には、同性との関係であっても離婚や慰謝料請求の正当な理由として認められることがあります。

ケース3:風俗店などで性行為をした場合

風俗店などで性的なサービスを受けた場合には、肉体関係を持ったとして判断されます。

たとえ風俗店での行為に恋愛感情がなかったとしても、不貞行為とみなされます。

それは、法律上の「不貞行為」の定義として恋愛感情は関係ないためです。

金銭のやり取りが発生する肉体関係であっても、不貞行為として認められます。

しかし、風俗店によっては本番行為などを行っておらず、肉体関係(性交渉)をしたと判断されない場合があり、この場合は不貞行為として判断されません。

ケース4:すでに結婚生活が破綻している場合

民法上、夫婦には同居義務、協力義務、扶助義務という「義務」があります。

この夫婦の義務とは、良好な関係を維持、するため、関係を悪化させないために法律上定められたものです。

夫婦はそれぞれ、義務に反しないように努めなければなりません。

そのため、既に夫婦の間が破綻していて、それ以降の場面で配偶者以外の異性との肉体関係が発覚した場合には不貞行為として認められません。

離婚や慰謝料請求の正当な理由として認められる不貞行為とは、その行為が原因で夫婦の関係が破綻してしまった時にのみ証拠として利用できるのです。

浮気が発覚した後にできる「慰謝料請求」のやり方

結婚している夫婦間で、配偶者が法律上不貞行為にあたる不倫をしていた場合には、配偶者とその不倫相手に対して慰謝料を請求することが認められています。

慰謝料の相場は10万円~300万円ほどです。

慰謝料の額は、不貞行為を行っていた期間や、その頻度、どのような関係を持っていたか、それによって受けた精神的苦痛がどの程度のものだったのかによって変動します。

一方で、ただ付き合っているだけのカップル間で浮気が発覚した場合には、慰謝料を受け取れる可能性は低くなることを覚えておきましょう。

あくまで婚姻関係を結んでいる夫婦だけが、不貞行為の発覚による慰謝料のやり取りを行います。

しかし、結婚していないカップルの場合でも、婚約や内縁関係を結んでいると証明できる場合には慰謝料の請求が可能になります。

慰謝料の請求方法は以下の手順で行うのが一般的です。

STEP1:話し合い

慰謝料の請求方法としてまず第一に行うことは、「話し合い」です。

相手に対して慰謝料を請求する意思があること、いくらくらい請求しようと考えているかなどを伝えなければなりません。

直接相手に話すのが最良ですが、場合によっては感情的になってしまったり、上手く話をまとめられなかったりすることがあります。

そういった場合には、メールなど文面による話し合いも可能です。

どのような方法でも、まず相手に意思を提示しましょう。

口頭のみでの話し合いは後から「言った・言わない」問題が発生します。

そのため、しっかり文面に残すように心がけましょう。

不安が残る場合には、弁護士など第三者を挟んでの話し合いも効果的です。。

STEP2:民事訴訟

話し合いでまとまらなかったり、相手が慰謝料の支払いを拒否した場合には、民事訴訟を起こして請求することができます。

民事訴訟とは、民事裁判を起こして民事事件として訴えることです。

判決が出るまで1~2年ほどかかり、弁護士費用などもかさむので、最終的な手段として考えておくのが良いでしょう。

STEP3:離婚調停

話し合いで解決できなかった時の対処方法は、民事訴訟以外にも離婚調停があります。

離婚調停とは、「慰謝料を請求すること」と同時に「離婚」を考えている場合に利用するもので、「夫婦関係調整申立書」という書類を家庭裁判所に提出するところから始まります。

この離婚調停でも、話し合いが纏まらない場合には離婚訴訟を起こして裁判に持ち込まなければなりません。

そのため、「離婚するための正当な理由としての不貞行為」が確実にあったということを提示するべく、肉体関係があった証拠が必要があります。

「不貞行為を行っていた証拠」が離婚調停では重大な役割を担っているので、事前に証拠集めを行いましょう。

浮気の定義は民法で定められている!

浮気の定義として「人によってそれぞれ異なる一般的な定義」と、「法律上で定められている定義」の2つが存在します。

一般的な定義は、個人間での関係性においてのみ通用するものです。

法律上で定められている浮気の定義は、法的拘束力を持ちます。

法律上で定められている浮気を定義するには、不貞行為(肉体関係)があったかどうかがポイントとなります。

不貞行為の事実は、慰謝料請求や離婚の理由として認められる上、不貞行為があるかないか、その頻度など内容によって慰謝料の金額が変わります。

そのため、慰謝料請求を考えたときには、不貞行為の証拠をしっかり集めておく必要があります。

婚姻関係がない場合でも、トラブルが発生するまえに、まずは恋人同士で「浮気のライン」を決めておくところからスタートしてみてはどうでしょうか。

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法律上では、不貞行為の有無が重要視されます。

そのため、パートナーとの離婚や慰謝料請求の裁判などにおいて、パートナーが不貞行為をしたという証拠が何より重要です。

慰謝料請求額も証拠の有無によって大きく変わってきます。

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