【投稿日】 2024年4月10日 【最終更新日】 2024年4月10日
「相続放棄、過去最多26万件というニュース」とニュースになっていますが、土地など相続して活用しようと考える方も沢山います。
そこで問題になってくるのが、相続人の所在がわからない場合です。
親族でも高齢化して疎遠になってしまい、現在の所在がわからない事案が多々あります。
しかし、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
相続人が所在不明でも、まずは探さなければなりません。
失踪宣告の申し立てもできますが、その人の生死不明が判明した最終日の翌日から起算して、満7年が経過してから家庭裁判所に申し立てをおこないます。
所在調査を行い、状況がわかれば法的手続きもスムーズに行えます。
相続のための所在調査(人探し)をしたいと考えているなら、まずはご相談ください。
誰にも知られたくないことを、誰にも知られずに解決したい。
裁判に使える証拠を調査します。
警察OBに直接相談できるSAT探偵事務所にご相談ください。