【投稿日】 2019年6月5日 【最終更新日】 2021年10月21日

行方不明となった家出人を探すため、最初に思いつくのは「警察へ届け出る」ことですね。しかし、「警察は積極的に捜索してくれない」という印象を持つ人も多いでしょう。

ただ1つ言えるのは家出の状況がほぼ同じであっても、「成人の家出」と「未成年の家出」で警察の対応は異なるということです。では成人と未成年では、具体的にどんな違いがあるのでしょうか。実は、これは行方不明者の捜索において、とても重要なポイントです。

行方不明者(旧家出人)への警察の対応には、明確な基準があります。その基準がわかれば警察への効果的な訴え方もわかりますし、ひいては行方不明者の早期発見にもつながります。ケースごとのポイントを押さえて、家族や知人の家出に対して適切な行動ができるようにしましょう。

成人・未成年、事件性の有無…警察の行方不明者(旧家出人)への対応の判断基準

家出に限らず、日本の警察が積極的に動くのは、「事件・事故の可能性がある」と判断した場合です。中でも生命や身体、財産に危険が及ぶケースでは、緊急の案件として捜査します。

事件・事故といった非日常的な言葉に二の足を踏む人も多いですが、ポイントさえ押さえておけば警察への相談に何ら難しいことはありません。警察の事件・事故、そして緊急性に関する判断基準について詳しく解説しながら、具体的な例をご紹介していきます。

警察の判断基準について

警察では、行方不明となった家出人を大きく次の二つに分類しています。

特異行方不明者:未成年の家出・失踪など緊急性の高いケース

行方不明者届が出されている行方不明者のうち、「事件・事故の可能性」「未成年で犯罪に巻き込まれる可能性」「遺書などがあり自殺を図る可能性」「精神的不安定で危険物を所持し他者に被害を与える可能性」「自力での帰宅が困難な可能性」がある人物のことです。

無条件に特異行方不明者となる未成年とは、主に小学生に当たる「13歳以下」の子どもを指します。ある程度自分の意思で広範囲の行動ができる中学生・高校生(14歳以上)が特異行方不明者となるのは、その他の特殊な状況がある時のみです。この点は成人(20歳以上)と同じ扱いです。

特異行方不明者と判断されれば、原則的に警察は緊急の案件として全国規模で捜査します。特異行方不明者は誘拐やその他の犯罪に巻き込まれている可能性が極めて高く、身体や命の危険も考えられるからです。

一般行方不明者:成人・中学生・高校生の家出など警察が急を要すると判断しないケース

行方不明者届が出されている行方不明者のうち、「自分の意思で家出をした」「家族間のトラブル」「本人に何かしらの悩みがあった」というような刑事事件性の低い行方不明者のことです。行方不明者が成人で、明確に事件性が認められなければ一般行方不明者に振り分けられます。

一般行方不明者は積極的な捜索がなされることはなく、データを全国で共有し、他の捜査や職務質問などで見つかった場合のみ届出人に連絡されます。

警察の介入の必要性を左右する「行方不明者の家出の原因」

警察に届け出る際には、「推測される家出の原因」と「そこから考えられる事件・事故の可能性」が極めて重要です。この2つは、警察が捜査するに値するか否かの判断基準となるからです。

家出人が成人でも未成年でも、「行方不明となった状況」「考えられる原因」「事件・事故の可能性」という3つの項目について充分に確認したうえで、警察の対応が決定します。最初から成人か未成年かという基準だけで捜査の必要性を判断することはありません。

参考として、平成29年の警察資料から見る行方不明者の家出の原因としては、次のような項目が挙げられています。

家庭関係
両親の離婚や家族内の不仲・親からの虐待といった家庭内の問題を原因とした失踪。
疾病関係
精神的疾患・認知症による徘徊を原因とした失踪。
事業・職業関係
仕事の失敗や会社の倒産・リストラを原因とした失踪。
異性関係
恋人の浮気や配偶者の不倫・婚約解消・かけおちなどを原因とした失踪。
学業関係
学校でのいじめ・成績の低下・受験の失敗などを原因とした失踪。
犯罪関係
事件・事故などの犯罪を原因とした失踪。
その他
放浪癖がある・遊び癖があり帰ってこないなどを原因とした失踪。

成人であっても警察が積極的に捜索するケース

行方不明者が成人しており健康などに特に問題がない場合、特に事件性はないとして警察が積極的に動かないケースがほとんどです。しかし以下のようなケースでは、行方不明者が成人であっても警察が積極的に捜索を行うことがあります。

  • 自室に遺書が残されていた。
  • 普段から塞ぎ込みがちで精神的疾患を患っていた。
  • 痴呆症により自力で帰宅することが難しい。
  • 貴重品や荷物を全て残したままで突然姿を消した。
  • 会社の経費を使い込み逃げた。
  • ひき逃げした車の所有者が行方不明となった。
  • 婚約者がお金を借りたまま逃げて結婚詐欺の可能性が出てきた。

このようなケースは、「命の危険性」「誘拐の可能性」「事件との関係性」から緊急性が高いと見做され、警察も積極的に行方不明者の捜索を行います。

少しでもおかしい・あやしいと思う部分がある場合には、警察に説明することを想定して、その根拠となる証拠や証言を集めておくと良いでしょう。

中学生・高校生が家出したらどうなるのか?警察による対応と法律上の問題

中学生・高校生は、年齢上は特異行方不明者に当てはまりません。しかし未成年には変わりないため、何か起こった時には親が責任をとることになりますし、家出した未成年が犯罪に巻き込まれる可能性は非常に高いです。

しかも中高生は、犯罪の被害者にも加害者にもなりうる不安定な年代です。よって警察が判断を下すにも、年齢だけでなく家出した状況や普段の様子など、様々な要因を精査する必要があります。

では具体的に、どのようなケースがどう扱われるのか見ていきましょう。

中学生・高校生も危険性大!家出・失踪は警察に行方不明者届を

中学生・高校生の家出は、単なる個人の自由行動と見做されることも多く、警察が積極的に捜査をしてくれるとは限りません。特に以下のようなケースでは、緊急性がないと判断される可能性が高いです。

緊急性がないと警察が判断するケース

  • 普段の生活が乱れていて非行に走っていた。
  • 日常的に小さな家出を繰り返していた。
  • 補導された経験がある。
  • 深夜に友人達と出掛ける癖があった。
  • 何度注意をしても言うことを聞かない。

警察が動くのは原則的に、刑事事件性があると判断された場合です。単に素行が悪いだけ、家族間の問題などのケースは民事と判断され、行方不明者届を受理しても積極的に捜査することはあまりありません。緊急性が認められないからです。

しかし親は、子供の家出をいつものことだからと見過ごすわけにはいきません。連絡がつかなかったり、数日帰ってこなかったりするようなら、警察に相談して行方不明者届を提出してください。特に以下のような状況が見られれば、警察も特異行方不明者として扱うことがあります。

警察が積極的に捜査するケース

  • 携帯に連絡をしても繋がらない。
  • いつも出歩いている場所を探しても見当たらない。
  • 友人に尋ねても誰も居場所を知らない。
  • 反社会的団体との繋がりがある。
  • 犯罪に巻き込まれている可能性がある。

このような状況にいち早く気付き、警察に説明するためには、普段から子供の行動を把握し連絡を取り合っておく必要があります。いざという時に適切な対応をするために、普段から「プチ家出だから」「いつもすぐ帰ってくるから」と安易に見過ごすことは厳禁です。

更にいえば、家出や行方不明を一大事だと警察に分かってもらうために、子供の素行は普段から正しておくに越したことはありません。つまり親が子供に適切な指導や助言をするのは、もしもの時のためでもあるのです。

また後で詳しく説明しますが、警察がすぐに動いてくれない場合は探偵事務所に相談するという方法もあります。適宜検討してください。

「未成年者略取・誘拐罪」未成年(20歳未満)の家出人(行方不明者)を匿ったケースで

「神待ち」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは主に家出少女が泊めてくれる大人を募る行為のことで、最近ではSNSなどで簡単に相手が見つかります。これは売春はじめ様々な犯罪行為へ未成年を導く温床にもなっており、近年問題視されています。

一方、家出した未成年に同情し、善意で泊まる場所を提供する大人もいます。家出する未成年の中には親からの虐待など重い事情を抱えている子供も多く、その逃げ場として自宅を提供するなどのケースです。

この2つでは動機が全く異なりますが、どちらも同じく未成年者略取・誘拐罪で逮捕される可能性があります。

20歳以下の未成年を保護者の承諾なく自宅に招き入れたり連れまわしたりした場合、未成年の同意があっても、保護者から訴えられれば誘拐となります。たとえ食事や寝床を与えただけで、何の危害も加えていない場合でも同じです。

未成年者略取・誘拐罪の適用対象は、もちろん未成年と行動を共にした大人です。しかし未成年の家出がなければ、そのような誘拐事件は起こりません。中学生や高校生の家出は、このような大事件を引き起こす可能性が充分にある行為なのです。

18歳・19歳・20歳…家出して警察に保護される年齢は?

未成年の行方不明者が警察に保護されると、原則、保護者に連絡がなされます。しかしもし家出したのが19歳だったら? 20歳だったら? 警察は保護してくれるのでしょうか。また家族に連絡はあるのでしょうか。

警察による保護については警察法第2条に定められており、保護する対象に年齢による区別はありません。生命や財産の危険がある、犯罪の予防に必要などと判断されれば、警察は対象人物を保護する責務を負っています。

但し、発見された行方不明者が成人していて判断力・思考力に問題なければ、家族に連絡するかどうかは本人の意思に委ねられます。あるいはどうしても家族に連絡を取らなくてはならない事情がある場合のみ、警察の判断で連絡がなされることがあります。

家出人の行方不明者届(旧捜索願)を出す際の注意点と基本の対処法

警察への行方不明者届の提出は、命の危険性の有無に関わらず必ずやっておくべきです。しかし、「届を出しても動いて貰えないかもしれない」という疑念から、警察への届け出を躊躇する人も多いでしょう。

警察に積極的に動いてもらうためには、押さえておくべき重要なポイントがあります。この項ではそのポイントについて詳しく解説します。

家出人の普段の様子を詳細に伝える

上でも説明しましたが、警察は全ての行方不明者を捜索するわけではありません。緊急性や事件性があると判断した時のみ、積極的に捜索します。

つまり捜索してもらうには、家族が家出・失踪した状況についての不審な点を、警察に理解してもらわなくてはなりません。そのためにはまず、いなくなった家族の普段の様子の説明が必要です。

行方不明者の普段の様子として伝えるべきこと

  • 日常生活における家出人の様子。
  • 家出人との関係性と仲の良し悪し。
  • 家出人の性格。
  • 家出人の交友関係。
  • 家出人の基本的な1日の流れ。

これらの情報と現在の状況を照らし合わせて、やっと警察は事態の異常性を理解できます。もちろん行方不明者が成人か未成年かによっても判断基準は異なりますが、普段の様子との相違点をわかりやすく伝えることを心がけましょう。

緊急性が高いと判断できる証拠を提出する

警察へ出向く際に、家出人の行方不明は緊急性が高いことを示す証拠があるとより効果的です。状況によって必要な証拠は異なってきますので、ケース別に具体的な例を挙げてみましょう。

行方不明となった家出人に自殺の可能性がある場合

  • 遺書
  • いじめを記録したメモ
  • 自殺をほのめかす書き込み
  • 自殺の名所を検索したネットの履歴
  • 自殺に関する書籍
  • 友人とのメールのやり取りなど

行方不明となった家出人が誘拐・拉致された可能性がある場合

  • ストーカー行為を受けていたという証拠
  • 交友関係のトラブルに関するメールや書き込み
  • 悩みが綴られた日記やブログ
  • 友人・知人・目撃者からの証言など

行方不明となった家出人が犯罪に関わっている可能性がある場合

  • 金銭関係の横領や窃盗などの証拠・証言
  • 結婚詐欺の可能性を示唆するもの
  • 暴行や性犯罪の可能性をほのめかすものなど

自発的に家出をする理由がないことを示したい場合

  • 残されていた財布や携帯などの貴重品
  • 部屋の様子を撮影した画像
  • 行方不明となる直前にやり取りしたメール
  • 電話の記録
  • 登下校や出勤状況の証言など。

何が証拠となるかは個々のケースによって異なりますが、少しでも違和感を覚えた物や証言などは何かの手掛かりになる可能性が高いです。確実に保存し、警察に相談する際に提示してください。

「相談」と「捜索」の実績を積んでおく

すぐに行方不明者届が受理されなかったとしても、行方不明となった家出人を探すために警察への相談はしておくべきですし、それとは別に自力で、もしくは探偵に依頼して捜索することも極めて重要です。

行方不明者の捜索は、時間との戦いです。例えば、行方不明者が成長段階にある未成年の場合、捜索が長引くうちに顔つきや背格好が大きく変わってしまう可能性があります。すると目撃情報や監視カメラの映像などは、捜索の際の手掛かりとして弱くなります。

そうならないために、警察への相談や届け出はできるだけ早くに行わなくてはならないのです。

証拠の残し方や、警察が捜索を開始するまでに自分にできることなど、何をどうすればいいか迷った時は是非以下の関連記事を参考にしてください。

家出人の行方不明者届が警察に受理された後に家族にできることは?

行方不明者届が受理されても、家出した家族がすぐに見つかるとは限りません。警察は膨大な事件を常時捜査していますし、諸々の手続きで時間がかかることもあるからです。それにそもそも、事件性がなければ積極的に捜査されることはありません。

ではそのような時、警察の連絡を待つ以外にできることはないのでしょうか。警察の捜査を促すはたらきかけと、それ以外の行方不明者の捜索方法について説明します。

積極的に警察へ出向き情報を求める

行方不明者届が受理されると、家出人の情報はすべて警察のデータベースに登録されて、全国規模で家出人に関する情報が集まります。有力情報は警察を通して届出人(家族など)に伝えられますが、なかなか情報が集まらないと警察から状況報告が来ることはありません。

このような場合には、定期的に警察へ連絡を入れて、捜索の状況や現在集まっている情報などを積極的に求めるようにします。その際、警察とは別のルートから得た情報などを警察へ伝えると捜査の役に立つこともありますので、一方的に連絡を待つだけではなく、こまめに連絡をとりましょう。

自力での捜索を継続する

残された人たちによる捜索を継続することも重要です。家出直後は毎日のように話題に上っていても、時間が経つにつれ人々の関心は薄れていきます。自力での捜索を継続するのは、行方不明事件を風化させないためです。

時間が経つにつれ行方不明者の顔つきや体つきが変わっても、長い付き合いの知人なら、見かけた際に気づく可能性はあります。しかしそれも、家出のことを忘れてしまっていてはあまり期待できません。

いつ見つかるか分からない家族や知人を探し続けるのは精神的にも肉体的にも消耗しますが、継続してこそ情報提供が得られます。友人・知人に呼びかけたり貼り紙をしたりするだけでも効果は期待できますので、無理のない範囲で行ってください。

探偵事務所に相談して捜索を依頼する

行方不明者の捜索において、探偵事務所に相談することは残された人たちにとって大きなメリットがあります。

  • プロの視点から状況を判断して情報・証拠を集められる。
  • 聞き込みや張り込みといった素人には難しい捜索が可能になる。
  • 探偵独自のネットワークで情報を集められる。
  • 成人の行方不明者でも積極的に調査が行われる。
  • 依頼に応じて発見された行方不明者と交渉や話し合いができる。

警察が成人の行方不明者を見つけても、強いて家族などに連絡を取るようにはたらきかけることはありません。しかし探偵なら、依頼に応じて行方不明者と交渉もできます。また相談を受けて、事件の本当の問題点や依頼者の真意を読み取って動くことも、探偵の仕事の範疇です。

探偵に依頼する最大のメリットは、依頼者の気持ちと希望に寄り添った調査ができることといえます。こと一般行方不明者の案件において、このメリットは大きいです。

多くの探偵事務所では無料相談窓口を設けており、依頼者が気軽に相談できるようになっていますので、まずは電話やメールなどでアクセスするのも良いでしょう。

成人・未成年などそれぞれのケースに応じた捜索方法を

成人の家出と未成年者の家出では緊急性に大きな差があるため、どうしても警察の対応は異なります。それを考慮に入れた上で対策を講じれば警察が動いてくれるケースもありますが、一刻を争う状況ではできる限りの方法で捜索を進めたいものです。

未成年の家出や失踪は誘拐やその他の犯罪に巻き込まれる可能性が高いですし、捜査に時間がかかるほど発見は難しくなります。また成人でも事件や事故の可能性は充分ありますが、事件に巻き込まれた確たる証拠でもなければ、警察による積極的な捜索はあまり期待できません。

これらに鑑みて、家出人の早期発見のために大事なことは以下の4点です。

  • 必ず警察に相談し、行方不明者届を提出する。
  • 警察に緊急性と事件性を理解してもらうために、行方不明者の普段の様子と現在の状況の両方を伝える。
  • 行方不明者に連絡を入れ続ける、知人や近所に呼びかけるなど、自力での捜索も継続する。
  • 成人の行方不明者の捜索には警察より探偵への依頼が有効。

警察には他ではできない捜査方法がありますし、こと未成年の家出・失踪では強い効果を発揮します。しかしケースによっては警察だけでは不充分で、他の方法での捜索が必要となることもあります。家出人の安全を考えるなら、どの方法も試す価値はあるでしょう。

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