【投稿日】 2019年10月17日 【最終更新日】 2023年10月14日
お金を貸した相手が音信不通に!お金を返してもらっていないまま相手と連絡がつかなくなると不安ですし、初めての経験ならパニックになってしまう人もいるでしょう。このままお金を返さず逃げるつもりでは?と疑ってしまうのも当然です。
すぐにでも借金の返済を迫りたくなるかもしれませんが、まずは落ち着いてください。音信不通といっても、お金が返ってこないと決まったわけではありません。ここで対応を間違うと相手との関係がこじれ、お金が返ってこないだけでなく、こちらが罪に問われることもあるのです。
お金を貸した相手と連絡がつかなくなったときどうすればいいのか、正しい対応やしてはいけないこと、注意点などについて解説します。
SAT探偵事務所 京都本部の代表取締役社長。
浮気調査や人探しといった個人向けのメジャーな調査はもちろん、他所では受任できない難度の企業向けの調査(信用調査、与信調査、M&A時等におけるDD 等)や経営コンサルティング業務にも従事している。
お金を貸した相手と音信不通・連絡がつかないときの正しい対処法
お金を貸したまま突然相手と連絡がつかなくなったときは、落ち着いて迅速に適切な対応をしてください。しかしそこでやるべきことは、相手を問い質したり責めたりすることではありません。
友人・知人や親戚など、これからも付き合っていくつもりの相手ならなおさらですが、そうでなくても極力トラブルは避けるべきです。そのためにも一旦落ち着いて、適切な順番で正しい対処をしていきましょう。
お金を返さないまま「逃げられた!」と早合点しない
相手に連絡がつかなくなったとしても、相手がお金を借りたまま逃げたとは言い切れません。それ以外にもいろんなケースが考えられます。
お金を貸した相手と連絡がつかなくなるケースの例
- 電話に出ない
- 仕事やプライベートで忙しい / 昼夜逆転の生活をしている / 入院 / 引っ越し など
- 電話自体がつながらない
- 携帯電話の解約・料金未払い / 引っ越し など
- メールが届かない・返事がない
- 携帯電話の解約 / メールアドレスの変更 / 携帯キャリアやメールサービスの不具合 など
電話がつながらないケースでも単に忙しいだけなのか、入院や引っ越しなどの事情があるのかなど、理由はいくつも考えられます。その理由によっては今後の返済が滞ることもあり得るので、まずはなぜ音信不通になったのかを知ることが重要です。
もし自分では調べられないようなら、探偵に素行調査を依頼しましょう。「お金を返さない相手が悪いんだから警察に!」と思うかもしれませんが、残念ながら個人間のお金の貸し借りでは、よほど悪質でない限り、すぐに警察が動くことはありません。
しかし探偵の調査結果によっては、音信不通となった相手が刑事罰の対象となることがあります。警察が動けるのはその段階からです。
お金を貸した相手について知っていること・わかっていることを整理する
相手の状況と音信不通の原因を探るには、現状と相手について自分が知っている情報を整理することからです。
個人の電話・メール以外の連絡手段を知っているか
電話やメールだけではたまたまつながらない、あるいは返信できないというケースもあるので、その他の連絡手段も確保しておくべきです。
連絡手段
- 本人の住所
- 実家の住所・電話番号
- 相手の家族や共通の知人の電話番号・メールアドレス
- 勤めている会社の所在地・電話番号・メールアドレス
これらの連絡手段はお金を貸す際に本人から聞いておいてください。本人から聞いていないのに突然実家に電話をかけたりするのはトラブルの元となります。また家に訪ねるのは、メールやLINE、留守番電話等でその旨を伝えてからにしましょう。
但し既に弁護士に相談している場合は、そちらの指示に従って事を進めてください。
借用書の内容
個人間でお金を貸し借りする際に、借用書は必ず作成しましょう。借用書は契約書であり、お金の貸し借りがあったことの証明書で、裁判の証拠としても使えます。
後で相手が「あのお金は借りたのではない。もらったものだ」と主張してきたとしても、借用書があれば実際は借金であったことが証明できます。お金の貸し借りに関する多くのトラブルの対処に必ず役に立つので、たとえ家族間だろうと友人間だろうと、借用書は作成してください。
借用書に書くべき内容
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- 「借用書」という表題(タイトル)
- 借用書を作成した日
- 貸し借りした金額
- 誰がお金を貸して誰が借りたか
- 利息について
- 返済方法(一括か分割かなど)
- 返済期日
- 借主の住所・氏名(署名)・押印
※確かに借りたと証明するために借りた人間が書く
当然ですが、返済方法や利息、期日などはお互いが話し合って決めた内容を書きましょう。また利息には法律(利息制限法)で上限が決められていますので、それを超える金利(利息の割合)は無効となります。
参考リンク:e-Gov 利息制限法第1条
これまでの借金の返済状況
連絡がつかなくなる時点までの返済状況も、相手の現状を探る手掛かりになります。また同時に、相手に返す意思があるかないかの判断材料としても有効です。
確認するポイント
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- これまでに返済が滞ったことがあるか
- いつまで返済がなされていたか
- これまでに満額を返済できないことがなかったか
- 相手から返済に関する申し入れや報告はなかったか(少し待ってほしい、来月まとめて払いたい など)
- 引越し・入院・旅行などの予定を聞いていないか
※これらの内容をそれぞれの日時と併せて記録する
返済状況は振込であれば通帳などに記録されますが、それ以外に、相手との話し合いの内容や予定なども含めて記録しておきましょう。相手が音信不通になったり何か異状があったりしたときに焦らずに確認できますし、日時を併記した記録は警察や弁護士が介入する際の判断材料になります。
他の方法で連絡を取ってみる
本人への電話やメールで連絡を取れなくても、他に連絡手段があれば試してみましょう。
考えられる他の連絡手段
- 留守番電話にメッセージを入れる
- 住所がわかっているなら手紙を出す
- 事前に留守番電話かメールで断ってから自宅を訪ねる
- 実家の電話番号などがわかっていたらそちらに連絡
- 共通の知人に「連絡を取りたい」旨を言伝する
- 相手と同じ会社の知人がいれば、今までどおり出勤しているか確認してもらう
これらの方法を可能な限り試して、それでも連絡がつかなかったら本格的な音信不通です。探偵に素行調査を依頼するべき案件となります。
お金を貸した相手が音信不通となったときの注意点!間違うと自分が罪に問われることも
お金を貸したまま連絡がつかなくなったときに、相手の現状を調べて連絡するようにはたらきかけることは大事です。しかし何をしてもいいわけではありません。注意しないと相手との関係が壊れる、あるいは自分が罪に問われる可能性もあります。
それは具体的にどのようなケースなのでしょうか。相手に督促する際に知らずにしてしまいがちで、かつ注意が必要な点について説明します。
借金の話を他人にすると「名誉毀損」に
共通の知人などに相手の現状について尋ねるのは有効な方法ですが、その際に相手が借金していることを第三者に言ってはいけません。もちろん借金をしたまま逃げたかのように話すのもNGです。
たとえ事実でも他人の評判を下げるようなことを言いふらせば、名誉毀損にあたります。名誉毀損罪で刑事罰を受けるほど悪質でなくても、不法行為として民事で訴えられても仕方のない行為です。
単に「連絡がつかなくて困っている」と説明する程度にとどめ、詳しいことは伏せておきましょう。
参考リンク:刑法第230条 名誉毀損罪|e-Gov
相手の勤務先に押し掛けるのは「威力業務妨害」となる可能性も
相手に連絡が取れないからといって、絶対に会社に押し掛けてはいけません。借金の事実を会社に知らせたことで名誉毀損になるだけでなく、相手や勤務先の仕事を妨害したとして、威力業務妨害罪に問われる可能性もあります。
またメールを送る場合にも「早く返信しないと会社に押し掛けるぞ」というような文章を書くと、脅迫罪にもなりかねません。相手への接触は慎重に行いましょう。
参考リンク:刑法第234条 威力業務妨害罪|e-Gov
参考リンク:刑法第222条 脅迫罪|e-Gov
音信不通の相手からお金を返してもらうには素行調査が有効
相手に連絡する方法がない場合や、ここ数回の返済が滞っていて今後の返済に不安がある場合などであれば、探偵による素行調査を検討すべきです。
素行調査とは対象人物の生活実態を調査することです。貸した本人が相手の周囲を調べると様々なトラブルが生じやすいですが、探偵なら不審に思われることなく、プロの技術でたくさんの情報を得られます。
相手に問題があるとはっきりしていない段階でも、是非探偵の素行調査を利用してください。多くの有益な情報が得られますし、どんな方法でお金を返してもらうにせよ必ず役に立ちます。
住所・電話番号などの変更はあるか
連絡先や住所がわからなければ今後の債権の回収は難しく、もし知らないうちに引っ越していたなら逃げられる可能性も高くなります。相手の住所・電話番号は、お金の貸し借りをしているなら必ず押さえておかなければならない情報です。
探偵には独自のネットワークがあるため、より多くの連絡先や相手の現在の居場所などを見つけることができます。仮に同じインターネットで調査するにしても、ノウハウがあるかどうかだけで成果は全く異なるのです。
会社には出勤しているのか
会社に出勤しているかどうかはもしものときの連絡先の確保のためにも、相手の返済能力を計るためにも大事な情報です。もしいつの間にか会社を辞めていたり転職していたりしたら、今後の返済計画が大きく狂ってしまうこともあります。
しかしお金を貸した本人が、相手の会社近辺をうろついたり探ったりしてはトラブルになりかねませんし、もしそのせいで相手の悪い噂が立てばこちらが訴えられることも無きにしも非ずです。そのような事態を避けるためにも、探偵を利用してください。
経済状況・生活態度などに変化はあるか
仕事以外にも、経済状況や生活態度などの変化は今後の借金の返済に関わってきます。
借金の返済に関わる相手の状況
- 実家の家業の業績が悪化した
- 親兄弟など近しい人間が入院した
- 他のところ(個人・金融会社)からも借金している
- ギャンブルなどにはまってお金をつぎ込んでいる
こういった事情があると借金の返済は滞りがちですし、返すつもりがあってもすぐに返せないことが気まずくて、こちらとの連絡を避けているということも考えられます。しかし素行調査で事情を知っていれば、それを考慮したうえで相手に対応できますし、余計なトラブルに発展しにくいです。
相手が言いにくい状況なら、貸した本人が面と向かって尋ねるのは良い方法とは言えません。そのようなケースで代わりに動けるのが探偵です。
貸したお金を返済できそうか/返済する意思はあるか
返済能力とは別問題で、相手に返す意思がなければすぐにでも対処しなくてはなりません。音信不通状態ならなおさらで、住所を特定し、内容証明郵便で催告書を送るなどの措置をとることになります。
またお金を借りる段階から返すつもりがなかったのなら、相手の行為は詐欺罪となることもあります。民事・刑事のどちらでも法的措置をとれる案件です。
刑事・民事で相手を裁くために必要な証拠は、まず素人には集められません。そういった事態を見越して、音信不通などの問題が起こる前に探偵に調査を依頼するというのも適切な対策のひとつです。
友達との個人間の借金が返ってこないときに警察は動く?動かすための対策とは
探偵や弁護士に依頼すればお金を取り返せる可能性があるのはわかるけど、そのために調査料金や弁護士費用を払うのは納得できない、警察が何とかしてくれないのか…そう思う人は多いでしょう。
しかしその考えには大きな誤りがあります。まず、警察は相手に貸したお金を取り返してはくれません。警察が扱うのは刑事事件であり、刑事裁判は被告の刑罰を決めるものだからです。
それを理解したうえで、お金が返ってくることより相手への相応の罰を望むというなら、警察に被害を訴えて動いてもらうしかありません。ではそのための効果的な方法とは?
お金を貸した相手が音信不通になったら何罪?警察は動いてくれるのか
友達や親戚が借金を返さずに音信不通になったという状況は、場合によっては窃盗罪、横領罪、詐欺罪などに該当します。しかし単に音信不通というだけでは、どの罪を適用するにせよ証明が難しいです。
例として窃盗罪の構成要件(窃盗罪と判断されるための条件)に鑑みてみましょう。
窃盗罪の構成要件
- ■窃取した(盗み取った)物が他人の占有する財物である
- 貸したお金は借りた人間が占有していると考えられるため、この要件を満たしているとは判断しづらい
- ■窃取した人間に不法領得の意思(他人の占有物を勝手に使用・処分する意思)があった
- 犯人の意思・目的を証明する客観的事実が必要
- ■実際に窃取が行われた
- 借りたものを返さないだけでは盗んだと判断できない
横領罪や詐欺罪でも同じで、お金を借りて返さない相手を罪に問うには、相手の「盗もうという意思」「騙そうとする意志」などを客観的に証明しないといけません。また本人の意思で「貸した」という事実がある以上、貸した側がそのお金を「占有している」とは言い難いことも、証明のハードルを上げています。
しかしその証明ができなくては、警察はなかなか個人間のお金の貸し借りに対して動くことはできません。
貸したお金が返ってこないことで警察に被害届を出すには?告訴はできる?
お金を返してもらうだけでなく相手の罪を適切に裁いてほしいなら、刑事告訴に向けて動くことになります。そのためには原則的に、被害届か告訴状の提出が必要です。
被害届 | 告訴状 | |
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どういった書類か | どのような犯罪被害があったかを被害者が警察に申告する書類 | 被害者や告訴権者が犯人の処罰を求めるために警察に犯罪事実を申告する書類 |
警察に受理する義務はあるか | 提出されたら受理しなくてはならない | 受理する義務はない |
警察の捜査義務 | 届を受理しても捜査を開始する義務はない | 受理すれば捜査を開始しなくてはならない |
被害届は単なる報告書類であり、一方告訴状は刑事裁判を起こすための意思表示という性格が強いです。しかしどちらにも共通するのは、相手の犯罪行為を明確にしなくてはならないという点です。
被害届も告訴状も、法律上は被害者本人が作成しても構いません(被害届は警察の立会いの下作成するのが一般的)。しかし確実に受理されるもの、刑事裁判の俎上に載せるものを素人だけの力で作成するのはまず無理です。特に個人間のお金の貸し借りは、上でも説明したとおり犯罪行為を証明しづらいという問題もあります。
よってお金を返さない相手への相応の刑事罰を望むなら、法律の専門家である弁護士と調査のプロである探偵の力が必要です。相手の行為が結果的に「返せなかったお金」ではなく、悪意ある犯罪行為であるという証拠をそろえ、法的に強力な書類を作成して臨みましょう。
お金の貸し借り・借金問題に素行調査は効果あり!できるだけ早めに調査依頼を!
お金を貸した相手と連絡が取れなくなったとき、自分で調べられる情報もありますが、その後の対応なども考えれば探偵に素行調査を依頼する方が得策です。
お金の貸し借り・借金問題で探偵に素行調査を依頼するメリット
- 自分では調べられないような情報まで調べられる
- 自分で調べるよりはるかにバレにくく、トラブルに発展しにくい
- 法的手段をとる場合に使える証拠も集められる
細かく分ければもっとありますが、大きなメリットとしてはこの3点が挙げられます。
電話やメールで連絡が取れないからといって相手が逃げると決まったわけではありませんが、引っ越して住所までわからなくなってからでは遅いです。音信不通に限らず何か怪しいことや気になることがあれば、今後に備えるためにも早めに探偵に素行調査を依頼しましょう。
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