【投稿日】 2023年1月17日 【最終更新日】 2023年1月19日

売掛金などの支払いの代わりに他の資産を債権者に引き渡すことを「代物弁済」と言い、債権回収にも活かすことができます。

この記事では、「代物弁済」の要件や手続き、メリット・デメリット、債権回収への活かし方と注意点などについて解説します。

代物弁済とは?

「代物弁済」とは、債務者が債権者の承諾を得て本来の債務の弁済をする代わりに、別のものを給付することによって弁済したことにするという契約のことです。

債権回収においては、「売掛金などが支払えなくなった債務者が、支払いの代わりに債権者に動産や不動産などを引き渡すことによって弁済したことにすること」を意味します。

本来、金銭で弁済しなくてはならないものであっても、金銭以外の資産での弁済を債権者が承諾すれば債務は消滅します。

「代物弁済」のために引き渡すものとしては、動産、不動産、債権などがあり、基本的に財産的な価値のある資産であれば何でも対象です。

代物弁済の要件

どんな場合でも「代物弁済」ができるという訳ではなく、「代物弁済」をするためには次の4つの要件を満たす必要があります。

  • 要件1:当事者間に債務が存在すること
  • 要件2:本来の給付とは異なる性質の給付であること(要物契約と言う)
  • 要件3:本来の弁済の代わりに給付がなされること
  • 要件4:当事者間の契約(債権者の承諾)があること

代物弁済の手続き

「代物弁済」の手続きは、「代物弁済」をすることを当事者間で合意し、本来の債務に代わる別の給付をすることにより行います。

手続き自体はシンプルですが、将来のトラブルを防止するためにも、「代物弁済」に関する合意契約書を作成しておくことが望ましいと言えるでしょう。

契約書に記載すべき事項は、一般的に次の2点です。

  • 「代物弁済」によって消滅する債権の詳細
  • 「代物弁済」として引き渡す資産の詳細

なお、「代物返済」の際に、債権額と引き渡し資産の価値が同程度にならないということがよく起こります。

その場合は次のような対応を取るのが一般的です。

債権よりも引き渡し資産の価値が小さい場合の対応

債権額よりも引き渡し資産の価値が小さい場合であっても、債権者が承諾すればその債権は消滅します。

つまり、債務者は差額分を支払う義務を負わないということになります。

しかしながら、引き渡し資産の価値が明らかに小さい場合は、債権の一部に対する「代物弁済」として合意することが考えられます。

例えば、100万円の債権のうち50万円を「代物返済」によって弁済し、50万円の債権が残るという合意をすれば良いということです。

債権よりも引き渡し資産の価値が大きい場合の対応

債権額よりも引き渡し資産の価値が大きい場合、債権者は差額分を清算する義務を負いません。

しかし、債権額に対して著しく高額な資産を「代物弁済」によって受領すると、「暴利行為」とみなされて法律上無効とされたり、債務者から「不当利益返還請求」を起こされたりする可能性があります。

また、税務上贈与とみなされて「贈与税」が課されることもありますので注意が必要です。

さらに、管財人や他の債権者から問題視されることになり、結果として「代物弁済」として受領した資産を返還しなければならなくなるおそれもあります。

代物弁済のメリット

「代物弁済」のメリットは当事者間のみで簡単に行うことができ、場合によっては債権以上の価値を得ることができる可能性がある、という点です。

メリット1:裁判所を介さずに債権回収を行うことができる

「代物弁済の手続き」の項でも説明したように、「代物弁済」をするためには「当事者間で合意して本来の債務に代わる別の給付をする」だけで有効に成立します。

このように、裁判所を介さずに債権回収を行うことができることがメリットとなります。

メリット2:本来の債権以上の価値を得ることができる可能性がある

「代物弁済」は、債権額と同程度かそれ以上の価値を持つ資産で弁済しますので、本来の債権以上の価値を得ることができる可能性があります。

しかし、債権額に対してあまりにも価値が高い場合は「暴利行為」として無効になる可能性もあるので注意が必要です。

代物弁済のデメリット

「代物弁済」のデメリットは、税金がかかってしまうことや、現金として回収できないこと、などです。

デメリット1:債権者・債務者ともに税金がかかる

「代物弁済」の最大のデメリットは、債権者・債務者ともに税金がかかることでしょう。

債権者の場合、債務者から引き渡された資産の価値が債権の金額を上回る場合は、その差額分について贈与税がかかる場合があり、不動産が引き渡された場合には、不動産取得税がかかります。

一方、債務者の場合には、「代物弁済」によって免除される債務額は、引き渡した資産の売却益すなわち所得とみなされるので、消費税や譲渡所得税がかかってきてしまいます。

また、債務額が引き渡し資産の価値を上回る場合は、その差額について債務が免除されたとみなされるので、その債務免除益は法人税の対象です。

デメリット2:現金として回収できない

「代物弁済」のデメリットとして、現金として回収されないということが挙げられます。

「代物弁済」をすると何らかの資産の所有権が自社に移転されますが、現金が入ってくるわけではありません。

一般的に、支払い期日までに口座に入金された売掛金を原資として、自社の支払いに充てていることが多いため、「代物弁済」によって債権回収を行った場合は、自社の資金繰りを見直す必要が出てくる可能性があります。

代物弁済の債権回収への活かし方と注意点

「代物弁済」で債権を回収する場合の対象物として、動産、不動産、債権などがありますが、それぞれを債権回収の対象とした場合には、それぞれに対して活かし方と、注意点があります。

動産を代物弁済の対象とする場合

「代物弁済」で売掛金などの債権を回収する場合、債務者が所有する動産を「代物弁済」の対象とすることがあります。

動産を対象とするときは、債務者が保有している商品在庫が対象になることがありますが、この場合は、その対象資産の引渡しを受けておくことが重要です。

「代物弁済」の合意(契約)が成立した段階で、所有権は債権者へ移転していますが、対象資産の引き渡しが行われるまで占有権は移転されません。

つまり、引き渡しが行われることによって占有権が債権者へ移転し、債権者の動産に関する効力が発生するということです。

また、対象資産が他社からの購入品である場合は、その支払いが完了しているかどうかの事前確認が必要です。

なぜなら、他社に対する買掛金が残っている場合は、その他社から先取特権を主張される可能性があるからです。

さらに、対象資産が他社からの購入品であって支払い済みの場合でも、確実に引き渡しを受けておく必要があります。

引渡しを受けずに債務者の手元に対象資産が残ったままになっていると、その対象資産の納入業者が対象資産を引き揚げてしまったり、他の債権者が「代物弁済」として引渡しを受けてしまったりする恐れがあるからです。

先に自社と債務者との間で「代物弁済」について合意していても、対象資産を持って行かれると取り戻すことはほぼ不可能となってしまいます。

不動産を代物弁済の対象とする場合

債務者が所有している不動産を「代物弁済」の対象とする場合は、その不動産の所有権移転に関する「対抗要件」を備える必要があります。

「対抗要件」とは、すでに当事者間で成立した法律関係や権利関係(特に権利の変動)を当事者以外の第三者に対して対抗(主張)するために必要な法律要件のことです。

不動産に関する権利の変動を第三者に対抗するためには「不動産登記」が必要となります。

具体的には、「代物弁済」によって不動産の所有権が移転した事実を登記することになります。

債権を代物弁済の対象とする場合

債務者が所有している債権を「代物弁済」の対象とする場合は、その債権の譲渡に関する「対抗要件」を備える必要があります。

債権に関する「対抗要件」を備えるための主な方法としては、第三債務者(その債権の債務者)に対して内容証明郵便で債権譲渡の通知をするか、債権譲渡について第三債務者の承諾を得て確定日付を得るか、または債権譲渡登記制度を使用するなどがあります。

適正な手続きで代物弁済を行い債権回収に活かそう!

「代物弁済」は、当事者の合意だけによって行うことができますが、合意を証明するための契約書の作成、対象となる資産の価値の正しい評価、税金の処理などの手続きが必要となります。

必要に応じて専門家に相談するなどして、適正な手続きをして代物弁済を債権回収に活かすようにしましょう!

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今回ご紹介した「代物弁済」を含め、色々な債権回収方法が存在します。

しかし、どの債権回収を行うにしても、まずは相手側に債務を弁済できるだけの資産、もしくは資産相当のものがあるかどうかを調べることが何より大切です。

なぜなら、相手側に何も弁済に当てられる資産が残っていない場合、いくら債権回収をしたとしても回収できないためです。

また、相手側が巧みに資産を隠していることも十分に考えられます。

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隠し資産などは調査力のある探偵でなければ調べることができませんが、探偵事務所SATでは企業や個人などから調査依頼を受けて、これまで数多くの債務者の資産調査を行ってきた実績があります。

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