SNSなどを利用していると、「必ず儲かる」「誰でもできる」などという絶対性や安易性を強調した投稿などを見る機会があります。

実はこれは「情報商材詐欺」へ誘い込むためのもので、現にこれらをきっかけとして詐欺被害に遭ったという事例が後を絶ちません。

この記事では、「情報商材詐欺」の手口や手順を紹介し、万一だまされてお金を払ってしまった後に、どのようにして返金させればいいのか、どう対処すれば良いのかについて詳しく解説します。

情報商材詐欺とは?

「情報商材詐欺」とは、「情報商材」と言われる「副業や投資・ギャンブルなどで高額の収入を得るためのノウハウなどの情報」を、高額で売りつけるような詐欺のことを言います。

ここで「情報商材」の特徴としては、次のようなものが挙げられます。

  • 「必ず儲かる」「絶対稼げる」などのように確実性や絶対性を強調する
  • 「楽に稼げる」「1日5分スマホをいじるだけ」などのような安易性を強調する
  • 「これを買えるのは今日だけ」「先着100名様限定」などのように希少性を強調する
  • 購入するまで中身を見ることができない

「情報商材詐欺」が多い傾向があるジャンルは、副業・投資・ギャンブルなどの分野で、いずれも楽して儲けたいという人の心の弱みに付け込んだものだと言うことができます。

これらの「情報商材」は、PDFなどの電子媒体の形式で購入することができ、スマートフォンやパソコンなどで簡単にダウンロードすることが可能なため、被害に遭う人が多いということも特徴です。

情報商材詐欺の手口とその見分け方

「情報商材詐欺」の手口には、いくつかの典型的なパターンがありますので、それを知っておくことによって「怪しい」と感じて見分けることができるようになります。

ここでは、「情報商材詐欺」の典型的な手口とその手順を紹介します。

※あくまで情報商材詐欺に使われる典型的な手口として紹介しますが、SNS→LP→ステップメール→バックエンド(高額契約)、という営業手法はWEBマーケティング手法として、普通の商品やサービスでも利用されているものです。この手法だからイコール情報商材詐欺であるという訳ではありません。情報商材詐欺はこういった一般的なWEBマーケティング手段を使って行われるということを知っておきましょう。

【典型的な手口:手順1】SNSなどを使って誘導する

「情報商材詐欺」を仕掛ける詐欺師たちは、より多くの人との接触のきっかけを作るためにSNSなどを利用しています。

ツイッター、インスタグラム、LINE、Facebookなどでめぼしいターゲットを見つけるとDMで連絡をしてきます。

「絶対に儲かる」「簡単に稼げる」「スマホだけで月〇万円」などという言葉がタイトルや文面にあれば、詐欺師からの連絡と考えて間違いありません。

最近では、SNSの他にYouTubeやTikTokなどの動画やインターネットの副業サイトや求人サイトに広告を出していることもあるようです。

基本的に、より多くの人の目に触れるところできっかけを作り、獲物が引っかかるのを待っているのです。

【典型的な手口:手順2】LP(ランディングページ)で勧誘する

SNSなどから誘導されてリンクをクリックすると、LP(ランディングページ)が開くことがあります。

LP(ランディングページ)に記載されているのは、その「情報商材」がいかに素晴らしいものであるかということです。

利用者の体験談を掲載して、いかに簡単に稼ぐことができたか、いかに短期間でノウハウをマスターすることができたかを強調したりします。

そして、LP(ランディングページ)の最後の方で、メルマガやLINEに登録させたり、「今だけ無料」「今なら半額」という文言で、比較的安価な「情報商材」を購入させたりします。

注意しなければならないのは、ここで詐欺師が欲しいのはメールアドレス・住所・氏名・電話番号などの「個人情報」だということです。

【典型的な手口:手順3】メルマガやステップメールで囲い込む

メルマガやLINEに登録すると、定期的に「情報商材」の魅力をアピールするためのメールやメッセージが入るようになります。

これは、「ステップメール」と言われるマーケティング手法の一つで、あらかじめ準備したコンテンツをスケジュール通りに送り付けることによって、その「情報商材」を購入することがお金を儲けるために最善・最短の方法であると洗脳していくような内容になっています。

そして、ある時点で比較的安価な「情報商材」の購入ページに誘導されたり、メルマガ登録時に入力した電話に勧誘の電話が入ったりするのが一般的です。

【典型的な手口:手順4】高額なサポート契約をさせられる

メルマガに登録して「ステップメール」を受け取るようになり洗脳が進んでくると、比較的安価な「情報商材」だったら試しに購入しても良いのではないかというような気持になってしまいます。

もちろん詐欺師は、ターゲットがそういう気になるように「メルマガ」や「ステップメール」を送り付けているわけですから、こういう気持ちになったら狙い通りということです。

そして、わくわくした気持ちで購入した「情報商材」には、具体的なやり方や稼ぎ方が書かれていないことがほとんどです。

詐欺師の本当の狙いはこれからで、「具体的な稼ぎ方」や「ビジネスサポート」のための高額な契約をさせることなのです。

ターゲットが契約を決断できないでいると執拗な電話での勧誘が始まり、「あなたには〇万円のコースがおすすめだ」とか「絶対に元が取れる」などと言って強引な説得が始まります。

そして、冷静な判断ができないような状態にして、契約させて支払いをさせてしまいます。

情報商材詐欺を返金させるための6つの方法

先ほどご紹介したような典型的な手口と手順によって、高価な「情報商材」の契約をして支払いが終わると、冷静さが戻り詐欺に遭ったこと、あるいは詐欺に遭ったかもしれないことを自覚します。

このように、情報商材詐欺は契約してから、または契約して数ヶ月経ってから騙されたと気づく場合が多く、その頃にはクーリングオフなどが使えないなどの理由で返金を断られたりしてしまうパターンがほとんどです。

しかし、情報商材詐欺によって支払ったお金を返金させる手段は、クーリングオフ以外にもいくつかあります。

続いて、契約後に、法律に則ってどのような根拠や方法で契約の取り消しや返金請求が行えるのか、6つの方法をご紹介します。

方法1:クーリングオフによる契約解除

「クーリングオフ」とは、特定商取引法に規定されているもので、契約後に法律で決められた「法定書面」を受け取ってから一定の期間内に無条件で契約の解除を行うことができる制度のことです。

特定商取引法では「クーリングオフ」が限定されており、「情報商材詐欺」の場合は「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売」を理由に「クーリングオフ」をすることになります。

「クーリングオフ」は一定期間内に行う必要があり、「電話勧誘販売」の場合は8日間、「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」の場合は20日間以内に行わなければなりません。

この期間の起算日は、特定商取引法で決められた「法定書面」を受け取った日になります。

また、「クーリングオフ」は書面で行わなければならないため、「内容証明郵便」を利用して、契約解除の意思表示や、いつ書面を発送したのか、いつ書面が相手に届いたのかが証明できるようにしておくことが必要です。

「クーリングオフ」の場合、契約の解除に伴って違約金を支払う必要はなく、商品の返品費用も業者負担となります。

方法2:決済代行業者への返金請求

「情報商材詐欺」の業者が決済をスムーズに行うために、PayPal、インフォトップなどの決済手段を利用している場合は、代行業者に返金請求を行うことができます。

決済代行業者は、情報商材の内容を審査して決済代行を行い代金の一部を利益として得ているため、被害者からの損害賠償請求を無視することはできないのです。

「詐欺による契約解除を理由とする返金請求」であることを明記して「内容証明郵便」で返金請求をします。

方法3:金融機関への口座凍結要請

「情報商材」の代金を金融機関の口座に振込送金した場合は、金融機関に対して口座凍結を要請することができます。

口座凍結要請をする法的根拠は「振込め詐欺救済法」で、犯罪行為に利用された金融機関の口座を凍結し、被害拡大の防止と被害回復を図ることを目的として行います。

この方法によって返金請求をするときは、どのような勧誘に応じたのか、どのようなサービスを受けるつもりだったのか、どの口座にいくら振り込んだのか、などの詐欺被害に遭ったことの証拠を集めておくことが必要です。

方法4:クレジットカード会社への支払停止の抗弁

「情報商材」の代金をクレジットカードのリボ払いや分割払いで支払った場合は、クレジット会社に対して「支払停止の抗弁」を行い、今後の支払を停止することができます。

これは「割賦販売法」に基づいて行うもので、「事業者の債務不履行や詐欺が発覚したとき、クレジットカード会社に申請することによって支払いをストップできる」と定められていることによります。

この場合も、「支払停止の抗弁」を行う正当な理由が必要となりますので、「情報商材詐欺」であることの証拠を集めておくことが必要となります。

なお、「支払停止の抗弁」が認められると、既に支払った金額も返金されます。

方法5:クレジットカード会社へのチャージバックの申請

「情報商材」の代金をクレジットカードの一括払いで支払った場合に、クレジットカード会社に対して「チャージバック」の申請をすることができます。

「チャージバック」とは、クレジットカードの不正利用などの理由がある場合に被害者に返金されるもので、VISA、JCB、Master Cardなどの国際ブランドのクレジットカードが定めている制度です。

チャージバックを申請する場合も、クレジットカード会社に認めてもらうためには正当な理由が必要となりますので、詐欺に該当するものであり特定商取引法に違反していることを証明する証拠が必要となります。

なお、チャージバックは、クレジットカード会社ごとに定められた期限がありますので、「情報商材詐欺」に気が付いた時点で速やかに行う必要があります。

方法6:民事訴訟の申し立て

これまでに挙げた方法でも返金がなされない場合は、民事訴訟を行い裁判で争うこともできます。

この裁判で勝訴すれば法的に返金を請求することができ、「情報商材」の業者の財産を差押えるなどの強制執行も可能となります。

なお、この方法は弁護士に相談して行う必要があります。

情報商材詐欺の返金に関する相談先

前項で説明した「情報商材詐欺」の返金方法を個人で実行することが難しい場合は、次のような相談先がありますので、必要に応じて利用することを検討してください。

【1】消費者センター

「消費者センター」は、地方公共団体が設置する行政機関で、事業者に対する苦情や相談を受け付けています。

「情報商材」に関する相談も受け付けており、返金請求ができるかどうかやどのように行動すればよいかなどのアドバイスを無料で受けることができます。

なお、「消費者センター」には法的な強制力がありませんので、あくまでもアドバイスと交渉の手助けがメインです。

【2】弁護士

「弁護士」は、「情報商材詐欺」の返還請求や民事訴訟、刑事告訴までのすべてに法律の専門家として対応してくれます。

ただし、「弁護士」に依頼する場合は報酬を支払う必要がありますので、取り戻したお金の中から既定の成功報酬を支払うことになります。

「弁護士」によっては、初回無料相談などを受け付けているところもありますので、まずは相談してみることをお勧めします。

【3】警察

警察でも相談が可能です。警察相談専用電話(#9110)に電話をしたり、近くの警察署に相談をしたりしてみましょう。

場合によっては被害届けを出し、警察に捜査をしてもらうことも可能です。

民事訴訟で怖がる詐欺業者はほとんどいませんが、刑事訴訟となると返金に応じてくれる可能性が高くなります。

また、警察により確実に捜査してもらうためには、被害届だけではなく、弁護士に告訴状を作成してもらい、告訴状を提出するのがおすすめです。

情報商材詐欺に遭ったら一刻も早く返金させるためのアクションを取ろう!

この記事では、SNSなどを利用した「情報商材詐欺」が多発していることを受けて、「情報商材詐欺」の手口や手順、万一だまされてお金を払ってしまった場合の返金させる方法などについて詳しく解説しました。

返金させる方法には、いくつかの方法があることがお分かりいただけたかと思いますが、いずれの場合も詐欺被害に遭ったことが分かった時点で、一刻も早くアクションを起こすことが重要となります!

情報商材詐欺の返金や裁判のための証拠収集、調査なら探偵事務所SATまで!

情報商材詐欺の返金の難しさは、「詐欺であることの立証の難しさ」にあります。

詐欺を立証するためには、「相手側に故意に騙そうという意思があったのか?」ということを証明しなければなりません。

情報商材詐欺の場合、こういった証明が難しく、泣き寝入りしてしまう方が多いのが現状です。

一方で、しっかりと情報商材詐欺である証拠や相手側の違法行為などを証拠としてしっかりと掴むことができれば、その証拠を元に、弁護士に依頼をして、返金請求を行ったり、提訴したり、返金してもらうための選択肢が増えます。

そのため、もし情報商材詐欺に引っかかってしまい、返金を希望する場合には、まずは何より、それが情報商材詐欺である確かな証拠、または相手側が違法行為を行った証拠を掴んでおく必要があるのです。

探偵事務所SATでは、探偵業法に基づくあらゆる調査手法によって、情報商材詐欺に関する調査や、証拠収集、また調査に伴うアドバイスなどを行っています。(※探偵が行えるのは調査や証拠収集のみで、返金請求や提訴などの具体的な返金手続きを行うことはできませんのでご了承ください

情報商材詐欺は「いかに明確な証拠を掴むかどうか?」が返金において一番重要なポイントとなります。そのための調査や証拠集めについては、まずはメールや電話にてご相談ください。

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