【投稿日】 2018年5月8日 【最終更新日】 2022年3月7日

探偵に浮気調査を依頼する以上、不倫の証拠を得たい、裁判で有効となる不貞行為の証拠を手に入れたいと思う方は多いです。

しかし「浮気」「不倫」「不貞行為」といった言葉の違いや、裁判で有効となる不貞行為、無効となる不貞行為の違いについて、理解している人は少ないのではないでしょうか。

ここでは、探偵の浮気調査で得られる証拠の内容から、不貞の定義、そして裁判で使える証拠と使えない証拠について、順を追って説明していきます。

本当に自分が必要としている証拠は、どういったものなのか?まずは、チェックしながらご確認ください。

探偵の浮気調査で得られる証拠とは?

最初に、探偵に浮気調査を依頼した際に得られる証拠についてお伝えします。

一般的に浮気調査を依頼した際には

浮気の事実確認として

  • デート中の写真
  • 親密な関係を匂わせる会話や動作(キスやハグ含む)
  • ラブホテルに出入りする写真と滞在時間
  • 異性の住むアパートに1泊し、翌朝出てきた写真

といった証拠を集めることが基本です。

さらに、依頼主が浮気相手の人物に関しても調べて欲しいと言った場合は、素行調査として浮気相手の調査を行うことも可能です。

【浮気相手に対する調査】

  • 名前
  • 年齢
  • 住所
  • 勤務先
  • 実家住所
  • 家族構成
  • 婚姻関係
  • 子供の有無
  • 異性関係
  • 友人関係

その他、個別の事情や依頼内容がある場合も、基本的に調査可能です。

お引き受けできない調査について

ただし、全ての依頼をお引き受けすることはできません。探偵事務所SATでは、探偵業法に基づき、調査を行っています。

そのため

  • 違法性がある調査
  • 犯罪に関連する調査
  • 反社会的組織に関する調査

に関しては、一切お断りしております。

裁判で「不貞行為」とみなされ、有効な証拠になるもの・ならないもの、その違いをチェック

裁判で争われる焦点となるのが「不貞行為の有無」です。日常あまり聞きなれない言葉ですが、不貞行為とは一体何でしょうか?

不貞行為とは、簡潔に言いますと「配偶者ある者が配偶者以外の異性と、自由意志で肉体関係を持つこと」です。

キーワードとなるのが「肉体関係」であり、不貞行為という概念で考える場合、キスやハグ、デート、メール・LINEでのやりとりは、不貞行為にはあてはまりません。

不貞行為の「直接証拠」とは

  • 浮気相手との肉体関係を証明する写真や動画
  • ラブホテルなどに浮気相手と配偶者が複数回出入りしている証拠写真
  • 配偶者または浮気相手が不貞行為を認めた文章(単なる自白ではなく、文章で提出)

は、上記に記載した通り、言い逃れできない不貞行為の証明です。どれか一点でもあれば、裁判・示談ともに効力を発揮します。

不貞行為の「状況証拠」とは

状況証拠とは、不貞行為を連想させる(不貞行為があったと想定される)状況であるとみなされる証拠です。「100%不貞行為があった」と言い切ることができない、逃げ道がある証拠とも言えます。

    例えば

  • lineやメールでのやりとり(愛してる、好きだよなども含む)
  • ラブホテルやデート先での宿泊を示す領収書、クレジットカードの明細
  • ボイスレコーダーに録音した配偶者と浮気相手との会話
  • 友人の証言(2人がラブホテルに入るのを見た、など)
  • 配偶者の車などに設置したGPSのデータ
  • 配偶者の携帯カメラで撮った浮気相手とのツーショット写真

といった証拠は、一見すると不貞行為があったように思うものばかりです。妻や夫の立場からすれば、立派な証拠と感じるのではないでしょうか。

しかし「メールで好きだよと言っていたのは、単なる冗談だった」「今のラブホテルは、ビジネス客も泊まれると聞いたので1人で泊まっていただけ」「GPSは精度が悪いこともある。そのときは隣のビルにいた」など、いくらでも言い訳ができてしまいます。

そしてまた、その言い訳が100%嘘だと断言するだけの証拠はありません。

裁判は「証拠の有無」が絶対的な力を持ちます。そのため、状況証拠は、直接証拠に比べて、証拠としては弱いと言わざるをえません。

ただし、示談となれば少し話が異なります。直接証拠に比べると証拠能力は弱いですが、数が集まることで、相手が認めざるを得なくなることもあるためです。

得た証拠は「裁判に使えないから」などといった理由で捨てる必要はありません。

浮気相手に慰謝料請求したい場合に必要な証拠とは?

浮気相手に慰謝料を請求する際には、前述した直接証拠または状況証拠のほか、浮気相手の正式な名前と住所が必要です。

配偶者が教えてくれない場合は、浮気調査とは別料金が発生しますが「素行調査」を依頼し、浮気相手の名前と住所を依頼することになります。

慰謝料の請求方法は、次の3種類です。

一般的に伝える内容 メリット
対面にて請求 ・浮気の事実確認
・慰謝料を支払う意思確認
・慰謝料の支払い方法
・浮気を止めるという誓約書
相手が話し合いに応じれば、早期解決できる可能性が高い
書面にて請求 ・自らが受けた精神的苦痛について
・慰謝料の希望額と支払い期限
・慰謝料の振込口座
・配偶者と別れることを誓う誓約書
・交渉決裂の場合は法的手段に出る旨
内容証明郵便で請求するため、証拠が残る自分も冷静に内容を確認できる

上記2点にて交渉決裂の場合は、裁判を起こすことになります。裁判所において、お互いの主張を述べ、最終的には裁判官によって慰謝料の額が決定されます。

不法行為の慰謝料請求には時効があるって本当?時効を伸ばす方法とは?

実は、慰謝料請求は、いつまでもできるわけではありません。

民法第724条には

「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」

との記載があります。

わかりやすく言いますと、不倫の事実と不倫相手の住所・氏名を知ってから3年間、何もしなければ、慰謝料を請求できる権利が消滅するというものです。不倫相手も時効であることを認識している場合「慰謝料は払いません」と言われる可能性があります。

また「不法行為の時から二十年を経過したとき」とは、配偶者と不倫相手が付き合い始めた日から20年ということを意味しています。

つまり、20年と1ヶ月前の不倫については、慰謝料請求をすることはできません。

不法行為の時効を一時中断させる方法

「3年で慰謝料請求ができなくなるなんて!」とお思いの方、安心してください。今すぐできる方法として、内容証明郵便を不倫相手に送るという方法があります。

これは、誰が、いつ、誰に何を送ったものかを証明する郵便です。そのため、内容証明郵便で、慰謝料請求を求める内容を送ることで、時効が一時中断されます。それから6ヶ月以内に、裁判所に訴状を提出することで、時効はリセットされ、また新たに3年の請求期間が生まれます。

浮気調査の証拠、不貞行為の証拠集めはプロの探偵にお任せ!悩んだときには、まず無料相談を。

一般的な感覚では、不貞行為だと感じる証拠であっても、裁判では通用しないことがあることをご理解いただけたのではないでしょうか。

探偵事務所SATでは、最初に依頼主の方の目的についてお伺いしています。不倫相手に慰謝料を請求したい場合、何もいらないから別れたい場合、など、求められることは、人それそれであり、目的を達成するためには何が必要かを考え、内容に沿った証拠を集めるための調査を行います。

また、依頼前後の相談や弁護士と連携したアフターフォローに力を入れていることも、探偵事務所SATの特徴のひとつです。

特に裁判で戦う場合は、弁護士との連携の有無が重要となります。不安なことや、心配なことを1人で抱えこもうとせずに、私たち探偵事務所SATにご相談ください。

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