【投稿日】 2018年7月25日 【最終更新日】 2021年10月21日
SAT探偵事務所 京都本部の代表取締役社長。
浮気調査や人探しといった個人向けのメジャーな調査はもちろん、他所では受任できない難度の企業向けの調査(信用調査、与信調査、M&A時等におけるDD 等)や経営コンサルティング業務にも従事している。
過去の住所から人探しをして欲しい!という探偵への依頼ケースは多い
まずは、過去の住所から人探しを依頼した具体的な事例についてチェックしておきましょう。
- 離婚後、養育費の支払いが途絶えた。いつの間にか元配偶者が引っ越していたので、現住所がわからない。突き止めて養育費の支払いを続行させたい
- 浮気相手の住所を特定できたと思ったら、相手が突然引っ越してしまい行方がわからない。このままでは慰謝料を請求できない
- 養育費の減額を申し立てしたいが、元妻の居場所がわからない
- お金を貸していた相手が突然行方不明になってしまった
- 私が幼い頃に家を出た父親の行方が知りたい。家を出てからの足取りと、現住所を知りたい
- 同棲していた相手が、突然姿を消してしまった。何かトラブルに巻き込まれてしまったのか心配。今、どこにいるのだろうか?
- 結婚の約束をしていた相手が突然いなくなった。お金も貸しているのだが、私は騙されているのだろうか?
多くの人が、様々な理由により、過去の住所から人探しを希望していることがお分かりいただけるかと思います。
過去の住所から人探しを行う場合、調査のカテゴリは「所在調査・人探し」です。ただし、過去の住所と移転の事実が判明している場合は「移転先調査」と表記するケースもあります。
過去の住所から自分で人探しをすることはできる?
過去の住所から自分で人探しをすることができるか、その答えは「絶対できないとは言えない」といったものになります。
曖昧な表現となり申し訳ありませんが、これにはいくつかの理由があります。
例えば行方不明となった人物が賃貸アパートやマンションに住んでいた場合や、会社員、アルバイトなど雇用されていた立場の場合、引越し、退職の際に、高い確率で管理会社や大家さん、雇用先などに連絡を入れていると言えるでしょう。
しかし、だからといって直接管理会社や勤め先を訪問したとしても、個人情報であることを理由に断られてしまう可能性が高いです。
また「確かにその人はここに住んでいたが、どこに行ったかは知らない」「退職した後の人のことはわからない」と言われることもあります。
得ている情報が古ければ古いほど、そのように言われる可能性は高いでしょう。
直接訪問したり、周辺の人に聞き込みをしたりしても、情報が得られる可能性は低いです。
正当な理由のある元配偶者は「戸籍の附票」の交付が可能となることも
住所の移動を知る、一番わかりやすい方法は「戸籍の附票」を得ることです。
まずは、住民票と戸籍の附票、住民票の除票の違いについて最初に確認しておきましょう。
管理されている場所 | 記載内容 | |
---|---|---|
住民票 | 現住所地の役所 |
・前住所 ・現住所 |
戸籍の附票 | 本籍地の役所 | ・過去の住所の移動履歴全て |
住民票の除票 | 過去住所地の役所 |
・当時の前住所 ・当時の現住所 ・当時の転居先住所 |
戸籍の附票は、住所の移動履歴を知るために、最もわかりやすい方法だと言うことがお分かりいただけたのではないでしょうか。
ただし、年々、プライバシー保護の観点から戸籍関係の書類を請求することは難しくなっています。
現在、戸籍の附票を無条件で請求できるケースは、次の通りです。
- 戸籍に名前が掲載されている本人からの請求
- 戸籍に名前が掲載されている本人の配偶者からの請求
- 戸籍に名前が掲載されている本人の父や母など「直系尊属」からの請求
- 戸籍に名前が掲載されている本人の子どもや孫などの「直系卑属」からの請求
例えば、元配偶者との間に子どもがいる場合、離婚時にどちらの戸籍に移していようとも、子どもにとっては実の親であるため、一般的には請求が可能です。
また「養育費の請求」「養育費の減額請求」など、元配偶者が正当な理由に基づき現住所を知る必要があると判断された場合は、閲覧、交付が認められるケースがあります。
ただし、これらも100%可能というわけではありません。
戸籍法第10条2項には「市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。」と明確に記載されています。
つまり、正当な目的と認められなければ、請求は却下されてしまいます。
関連記事:戸籍法第10条 – Wikibooks
正当な理由があれば、法律上は、第三者の請求も可能
戸籍法第10条の2では「第三者による戸籍謄本等の交付請求」について記載されています。第三者が戸籍謄本等を請求できるケースは、次の通りです。
- 自己の権利の行使、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
正当な理由かどうかを判断するのは、最終的には各地域の役所です。そのため、こういった理由であれば必ず請求できるといったルールは存在しません。
また、探している人が住民票を移動していない場合も、戸籍から現住所を調べることはできません。
戸籍を使わずに、個人が過去の住所から人探しをするのは難易度が高い
住民票を移動していないケースや、戸籍請求を却下されてしまった場合、個人が過去の住所から人探しをするのはかなり難易度が高いと言えます。
SNSを使って呼びかける、当時の勤務先の人に尋ねるなど、個人ができることは限られています。また、あまりおおっぴらに人探しをすることで、相手が探されていることに気付き、逃げてしまう可能性もあります。
探偵が過去の住所から人探しを成功させる理由とは?
一方、探偵は戸籍を請求することなく、過去の住所から人探しをすることができます。
その理由として大きく次の3つの理由があげられます。
- 住所以外の情報(名前、職場、交友関係など)を元に調査が可能
- 実働調査の前に、データ調査(情報調査)を行うことが可能
- 対象者の居場所をある程度絞り込み、その上で聞き込みや張り込みを行い、確実な情報を集めることが可能
戸籍情報の有無に関係なく、プロの探偵は様々な情報を組み合わせ、さらに本人に気づかれずに人探しを行います。一見素人からは何のヒントになりそうにもないようなことを元に、確実に居場所を見つけるのがプロの技です。
詳細につきましては企業秘密のため、こちらに記載することはできません。しかし、ある程度大きな枠から少しずつ居場所の目星をつけ、確実に人探しを行います。
プロが行う所在調査・人探しの方法や、料金相場、期間、効率よく調査を進めるためのポイント等につきましては、「所在調査・人探し」のページをご確認ください。
また、別料金となることがございますが、現在の当人の様子(仕事や生活環境、同居人など)も知りたいといったご依頼にも対応可能です。
現在の情報により調査期間が異なるため、まずは探偵事務所に相談を
探偵は、過去の住所に関する情報、そして過去の仕事や趣味、交友関係など様々なデータを組み合わせることで、現在の住所を探し出すことが可能です。
情報が多ければ多いほど、また過去の住所が直近のものであればあるほど、人探し調査はスムーズに進むでしょう。
- 知りうる過去の住所は、数十年以上前のものである
- 知りうる過去の住所=住民票を移動した場所ではない
- 教えられていた名前は偽名であり、住んでいた場所以外の情報が一切ない
といった場合、調査に時間を要する可能性があります。人探しの成功率を決めるのは、探偵の技術だけでなく「時間」です。情報が古くなればなるほど、それだけ現在の居場所を見つけにくくなってしまいます。
現在お悩みの方は、まずは、探偵事務所SATの無料相談にて「探している人物が過去に住んでいた住所」「住んでいた時期」「住所以外に得ている情報」をお聞かせください。
過去の様々な人探しケースと照らし合わせ、情報量から調査の難易度や推測される調査期間等をお伝えします。
私たち探偵事務所SATでは、決して無理に契約を進めるようなことはいたしません。一人で抱え込んでいる間にも、時間は流れていきます。少し、勇気を出して、まずは一度電話またはメール相談をご利用ください。
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