【投稿日】 2018年7月25日 【最終更新日】 2021年10月21日

戸籍謄本には氏名や生年月日、続柄、本籍地などといった様々な情報が掲載されています。探偵は戸籍謄本を入手し、人探しをすることができるのでしょうか?

戸籍謄本の記載内容や入手方法、どういった場合に戸籍謄本を使った人探しが役立つのか、具体的な内容について見ていきましょう。

戸籍謄本に記載されている内容とは?

まずは、戸籍謄本に記載されている内容について確認しておきましょう。手に入れたにも関わらず、知りたい情報が載っていないといった状況は避けたいものです。

戸籍謄本の記載内容
  • 氏名
  • 本籍地
  • 入籍や除籍、分籍、転籍などの情報
  • 生年月日
  • 父と母の名前
  • 続柄(長男など)
  • 出生に関する情報(出生日・出生地・届出日・届出人)
  • 婚姻に関する情報(婚姻日・配偶者氏名・配偶者が婚姻前に入っていた戸籍)

上記の内容でお分かりいただけるように、人探しにおいて戸籍謄本が一番役に立つのは、生き別れた親、行方不明になった子ども、隠し子など、身内を探す場合です。

具体的な事例について見ておきましょう。

身内であれば、戸籍謄本自体はスムーズに入手することが可能です。さらに、戸籍謄本から実の親の名前と本籍地といった情報を得ることができるなど、人探しにとって役に立つと言えるでしょう。

探偵は、名前などの情報を元に調査を進めることが可能

しかし、仮にいくら生き別れた親の名前と本籍地がわかったとしても、そこから先を、素人が調査することは難しいと言わざるをえません。

本籍地と、依頼主の住所が遠く離れている場合、行くだけでも一苦労です。また、本籍地とは別の場所に住んでいるケースも多く、その場合は手がかりが途絶えてしまいます。

また、運良く出会えたとしても、お互いが出会いたいと思っているかどうかはまた少し別の問題です。

「元気に過ごしているかどうかを知りたかっただけだが、出会ったことで険悪な雰囲気になった」「突然現れたことに対して、苦情を言われた」といったトラブルや

「想像以上に苦しい生活を送っていることがわかり、受け止めきれずに精神的に病んでしまった」「幸せそうに暮らしている姿が辛い」など、依頼主が精神的に苦しむパターンも少なくありません。

そういったリスクを減らすことも、探偵の仕事のひとつです。探偵の仕事は、単に情報を集め、人探しをすることだけではありません。

調査対象者の居場所を探している最中や見つかった後に依頼主のカウンセリングやフォローをすることも重要な役目です。

親族・身内の戸籍謄本を依頼主本人が手に入れる方法とは?

戸籍謄本を請求できる権利があるのは

  • 筆頭者
  • 配偶者
  • 直系卑属
  • 直系尊属

のいずれかと定められています。子どもの場合、結婚すると親の戸籍から除籍され、配偶者と新しい戸籍をつくることになりますが、結婚前に関係する人物の戸籍の請求権利が消えるわけではありません。

また、探偵業法では、住民票同様、戸籍謄本の請求や閲覧を法律で禁じています。そのため、合法的な探偵事務所であれば、直接調査対象者の戸籍謄本を請求することはありません。

「戸籍謄本入手可能!」などとうたう探偵事務所があれば、違法行為による調査を行なっていると考え、依頼を避けることを推奨します。

どこで取れる?身内が戸籍謄本を請求する方法

対象者の身内であれば戸籍謄本を入手することは可能だとお伝えしましたが、一体どこで入手すれば良いのでしょうか?

まずは戸籍謄本を入手するための方法について、メリット・デメリット共に見ておきましょう。

市区町村の役場 郵送 コンビニ
メリット ・質問しながら請求できるため安心 ・受付時間を気にする必要がない
・本籍地が遠くても問題ない
・気軽にできる
・自治体によっては窓口より安価
デメリット ・本籍地の役場まで行かなければいけない ・送料がかかる
・時間がかかる
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必須
・対応していない自治体も多い

戸籍謄本の請求場所は、基本的に「本籍地」と定められています。近くに役場がある場合や、時間の融通が利く場合は問題ありませんが、本籍地から遠く離れた場所に住んでいる人や平日に役場に行くことが難しい人は、郵送やコンビニを活用すると良いでしょう。

その他、すべての自治体が対応しているわけではありませんが、郵便局やパスポートセンターにて入手できることもあります。詳しくはお住まいの各自治体にお問い合わせください。

ただし、前述しましたように、自分で戸籍謄本を取り寄せる前に、探偵に相談する方法もあります。実際には、戸籍謄本を取り寄せた方が良いケースもあれば、不要のケースもあるため、一概にここでお伝えすることはできませんが、探偵側から提案があることが一般的です。

身内以外の人探しは、戸籍謄本を使わずにできる

身内の戸籍謄本は、依頼主本人が請求することができますが、第三者の戸籍謄本を請求しようとすると少し事態が複雑になります。

もちろん「相続に戸籍謄本が必要」「離婚後の配偶者の戸籍謄本を請求しなければいけない事情がある」など、個別のケースに応じて「第三者請求」が可能となることがあります。訴訟など特別な理由があれば、弁護士が戸籍謄本を請求することも可能です。

しかし、内容によっては戸籍謄本の請求をすることなく、人探しを進められるケースも少なくありません。

名前や本籍などのデータは、あるにこしたことはありませんが、手に入らない状態であれば、別のルートから調査を開始するのが、探偵の技術と言えるでしょう。

人探しに関する具体的な方法につきましては「所在調査・人探し」のページをご参照ください。

戸籍謄本を利用した人探しをするかどうかはケースバイケース。まずは探偵事務所に相談を

身内に関する情報を知りたい場合、戸籍謄本に記載されているデータは、確かに便利と言えます。しかし、本籍地だけがわかったとしても、そこから次に進めず、立ち止まっている方も少なくありません。

今回お伝えした内容をもとに「戸籍謄本を請求するかどうかが人探しの成功を決めるわけではない」ということがお分かりいただけたのではないでしょうか。

人探しにおいて何よりも大切なことは、戸籍謄本をはじめとした様々なデータを収集、整理し、情報を分析し、調査対象者の現在の居場所を見つけることです。

しかし、対象者の居場所を見つけることができたとしても、不用意に近付くことで、相手がまた行方をくらましてしまう可能性があります。そのため、探偵は念には念を入れ、注意深く調査を進めます。

その上で「居場所が分かったら、話をしたい」「連れ戻してほしい」といったご依頼内容に応じて、相手にはたらきかけるなどの行動に進みます。

探偵事務所SATは、単純に居場所を探す人探しではなく、依頼主の方の目的達成までを対応範囲と考え、行動する探偵事務所です。

どのような些細な疑問、質問でも構いません。気になること、お困りごとがありましたら、まずは無料相談にてお話しください。

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