【投稿日】 2019年10月17日 【最終更新日】 2021年10月21日
お金を貸した場合に、絶対に把握しておかなくてはならないのが相手の住所です。もちろん貸すときには相手の住所も書かせて借用書を作成するはずですが、その住所は本当に正しい住所でしょうか?
相手がお金をだまし取るつもりなら最初から嘘の住所を教えていることもありますし、そうでなくても金銭的な理由から引っ越して、忙しいせいで新しい住所を教えるのを忘れていることも考えられます。
そんな疑念が浮かんだら、手遅れになる前に探偵に調査を依頼しましょう。相手の住所さえわかれば、借金の返済が滞ってもできることはたくさんあります!
SAT探偵事務所 京都本部の代表取締役社長。
浮気調査や人探しといった個人向けのメジャーな調査はもちろん、他所では受任できない難度の企業向けの調査(信用調査、与信調査、M&A時等におけるDD 等)や経営コンサルティング業務にも従事している。
お金を貸した相手の「住所」がわからない!債務者の「住所」を確実に把握しておくべき理由
お金を貸す段階から全額返済されるまで、相手の住所はいつでも把握しておかなくてはなりません。今のところ振り込まれているから、共通の知り合いも多いから、しょっちゅう電話で連絡を取っているからといって、住所がわからなければ最後まで返済されるとは限らないのです。
電話やメールでは確実に返済させることができない
借金の返済を振り込みにしている人も多いでしょうし、それ自体は問題ありません。しかし突然返済が滞った、あるいは停止してしまったとき、相手と確実に連絡を取るにはやはり現住所が必要です。
最近ではSNS経由で知り合った相手にお金を貸す人も増えていますが、論外です。少なくとも貸した時点での住所が確実にわかっていない相手と、金銭の貸し借りをしてはいけません。電話やメールで連絡をとれても、お金を取り返すことはできないのです。
もちろんお金を貸した後も、相手の住所は把握しておく必要があります。こちらに知らせずに引っ越してしまう可能性があるからです。
本人だけでなく実家や会社の住所も把握しておく
本人の現住所とともに、実家や勤め先の住所・電話番号なども把握しておきましょう。
相手と電話でもメールでも連絡が取れず、自宅に行っても会えないとき、引っ越したかどうかなどを確認するのに役に立ちます。また会社に勤めていれば、もしものときには給与を差し押さえるなどの方法で債権回収ができます。
ただし、絶対に親や会社にお金を請求したり、相手の借金について話したりはしないでください。連帯保証人になっていなければ親に子供の借金の返済を迫るのは違法であり、勝手に個人の借金について第三者に話すのは名誉棄損に当たる可能性もあります。
ちなみに貸した相手が未成年であっても親に返済義務はありません。それどころか親の同意を得ずに子供と交わした金銭消費貸借契約は相手方からの取消しが可能で、取り消されれば借金自体が無効になります。
参考リンク:e-Gov 民法第5条 未成年者の法律行為
参考リンク:e-Gov 民法第121条取消しの効果
探偵なら音信不通の相手でも所在(住所)調査は可能
借金問題に関しては、まずは弁護士に相談するのが一番です。
しかしお金を貸した相手について弁護士が調べられるのは、住民票上の住所だけです。住民票を移動せず転居してしまっていたら、結局相手のことは何もわかりません。それに弁護士がお金を貸した相手の調査をできるのは、債権回収の依頼を受けてからです。住所を調べるだけの依頼は受けられません。
それに対し探偵は、依頼に違法性がなければ、どんな場合でも特定の人物の住所やその他の情報を調べることができます。
探偵にできる調査
- 依頼者から得られる情報をもとに相手の居場所を探す
- 探偵のネットワークを利用して広範囲を対象に捜索する
- 相手の居場所がある程度特定出来たら張り込み・聞き込みで確認する
- 相手の暮らしぶりや生活態度などの素行調査(相手の支払い能力がわかる)
探偵に調査を依頼するメリット
- 自分が調べていることを知られずに済むので人間関係が壊れない
- 探偵ならではの調査力とネットワークを駆使できる
プロの技術とネットワークを駆使できるのが、素人による調査との大きな違いです。また借金問題であれば相手の就業状況・支払い能力なども調べて、最善の解決法を選ばなくてはなりません。そのような素行調査も探偵の専門分野です。
相手の住所・連絡先から借金(債権)を回収する方法
相手の住所や連絡先が分かれば、もし相手がお金を返さずに逃げようとしていても、いくつかの法的手段を講じて債権を回収することができます。
ただしここに書いてある方法がどんな場合でも有効なわけではないので、どの手段をとるかは弁護士に相談してください。方法や順番を間違うと、こちらが違法になるケースもあります。
「内容証明郵便」で催告書を送る
返済が滞っていたり踏み倒すような言動があったりした場合、相手の居場所や連絡先がわかれば、まずは内容証明郵便で催告書を送るのが一般的です。
催告書: | 期日と支払い方法などを記して相手に借金などの返済を迫る文書。その通りに返済がなされなかった場合のこちらの対応なども併記する。 |
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内容証明郵便による催告書の効果
- 借用書がなくてもお金を貸したことの証明となる(調停や裁判でも証拠となる)
- 内容証明が届いたことで相手が観念して借金を返済することがある
- 相手も何らかの対応を取らざるを得なくなる
- 借金(債券)の時効を6か月遅らせられる
内容証明郵便による催告書の送付は、法的に最も有効な催促の方法です。直接あるいは電話での繰り返しての催促、相手の職場への押しかけなどはこちらが罪に問われることがあるので避けてください。
参考リンク:内容証明 – 日本郵便
「調停」裁判より簡易的な話し合いによる解決法
相手に催告書を送っても返済されなかった場合、次に考えられる解決法が調停です。貸した金額が140万円以下の場合には、調停での解決が可能です。
調停のメリット
- 裁判のようにはっきりと判決が出ないため、相手の恨みを買いにくい
- 当事者同士の合意があればお互いに最適な形での解決が可能
- 手続きが簡単で手数料も安くつく
調停のデメリット
- 相手が欠席してしまうと何もできない
- 調停で出た結果は法的に保証されないため、債務弁済契約公正証などの作成が必要
- 日数・期間がどれだけかかるかわからない
- 平日に開かれる
話し合いがこじれるとデメリットが前面に出てしまうため、どちらかといえば相手に話し合いに応じる姿勢があるケースに有効です。
参考リンク:裁判所|民事調停をご存じですか
「支払督促」簡易裁判所による債務者への支払い命令
支払督促とは、債権者(お金を貸した人)の申し立てによって簡易裁判所の書記官が債務者(お金を借りた人)に支払いを命じる略式の手続きのことです。
支払督促のメリット
- 書類審査のみで行われるため裁判所に出向かなくてよい(書類は郵送)
- 債権者が証拠を提出する必要がない
- 裁判所に納める手数料が訴訟を起こした場合の半分(5,000円)
- 債務者の申し立てのみを元に手続きを行ってくれる
- 少額訴訟と異なり60万円以上の支払い請求にも利用可能
- 債務者が支払督促を無視した場合、債権者は強制執行の申し立てができる
支払督促は、支払督促申立書を相手の住所地の簡易裁判所に提出しなくてはならないので、相手の住所を知らなければできません。しかし逆に考えれば、相手の住所さえわかれば比較的簡単に強制執行ができる方法といえます。
参考リンク:裁判所|支払督促
参考リンク:簡易裁判所の「支払督促」手続をご存じですか? | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン
参考リンク:e-Gov 民事訴訟法 第368条
参考リンク:裁判所|少額訴訟
お金を貸した相手の住所がわからないなら探偵に依頼を!
貸したお金を確実に回収するには相手の住所が必要です。また相手と連絡がつかない、返済せずに逃げる可能性があるといった場合のために、相手の自宅だけでなく実家や勤め先の会社の住所も把握しておきましょう。
しかし自分で相手が引っ越していないか、会社を辞めていないかを定期的に調べるのは難しいです。相手が自分に知らせずに引っ越してしまったという場合はもちろんですが、そんな事態を防ぐためにも探偵に調査を依頼してみてはいかがでしょうか。
相手の住所さえわかれば、借金に関して様々な法的措置をとれます。自分と相手に最適な形で解決できるように、探偵のプロの技術で相手の住所を特定し、弁護士に債権回収方法を相談しましょう。
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