「妻が夜な夜な出かけるようになった」「妻がホストクラブに通っているらしい」など、妻のホスト通いに気づいた場合、あなたならどう対処しますか。
妻のホスト通いが本当なら、それは浮気と言えるのかどうか、離婚が成立するのかどうか、はたまた慰謝料が取れるものなのか、妻との関係は修復できるのかできないのか…など、悩みの種は尽きないでしょう。
もし、妻との関係を取り戻したいとしても、ホスト通いするような妻とは別れたいとしても、まずは事実確認が重要です。
今回は、妻にホスト通いの疑いがある時にすること、妻のホスト通いが確実にわかった時の証拠の集め方、そしてその後にどのような対処をしていけばいいのかについて、詳しく解説していきます。
SAT探偵事務所 京都本部の代表取締役社長。
浮気調査や人探しといった個人向けのメジャーな調査はもちろん、他所では受任できない難度の企業向けの調査(信用調査、与信調査、M&A時等におけるDD 等)や経営コンサルティング業務にも従事している。
妻にホスト通いの疑いがある時に試したい3つの行動
妻の夜遊びや泊りでの外出が増え、「もしかしたらホスト通いをしているのではないか」という疑いがある時には、以下の3つのことを試してみましょう。
- 行動1:ホストクラブの領収書や会員カードを探す
- 行動2:貯金通帳を確認する
- 行動3:妻の行動を把握する
これらの行動は、あくまで妻に知られないようにすることが重要です。
ホスト通いは証拠集めが何より大事なので、証拠が十分集まる前に、妻に証拠隠滅されないように、気づかれないうちに集めるようにしましょう。
行動1:ホストクラブの領収書や会員カードを探す
妻の財布やカードケース、バッグ、引き出しなどから、ホストクラブの領収書や会員カードがないかどうか調べてみましょう。
夫にバレないように領収書は処分していたとしても、会員カードはホストクラブに通うために大事なものなので、必ずどこかに隠してあるはずです。
妻が夜遊びから帰ってきた時の様子などをつぶさに観察して、怪しいと思われるところは徹底的に調べましょう。
もし、領収書や会員カードが見つかったとしても、それで妻を追及したりせず、とりあえず写真を撮って、元の場所に戻しておきます。
画像があれば十分証拠になりますので、くれぐれも調べたことを妻に知られないようにしましょう。
行動2:貯金通帳を確認する
ホスト通いには、少なくとも数万〜十数万、下手すれば数十万〜数百万単位のお金がかかるので、妻に多額の現金収入がない限り、貯金が大幅に減っているはずです。
もちろん夫婦でお財布が別であれば、調べようがありませんが、一緒の場合、家計の通帳から大金が引き出されていれば、ホスト通いをしている可能性は十分考えられます。
これも黙って写真に収めて、そのまま元の場所に戻しておくことが大切です。
家計の通帳に変化がなければ、妻独自の通帳やへそくりなどがあるかもしれません。
引け目を感じるかもしれませんが、妻の引き出しやドレッサーなど、通帳を隠しやすそうな場所を探してみましょう。
独自の通帳があり、そこに大金を引き出した形跡があれば、それが証拠になり得ます。
行動3:妻の行動を把握する
妻の行動の把握も、妻のホスト通いについて確認する手段の1つですが、行動の把握方法によってはたとえ配偶者であっても違法の可能性があったり、相手にその行動がバレてしまい、逆に警戒されてしまったり、裁判などで不利に働いてしまったりするリスクがあるので、注意が必要です。
特にGPSアプリなどの使用は要注意です。
法律でGPSを使用すること自体は禁止されていませんが、2021年の改正ストーカー禁止法により、夫婦の共有財産であっても、GPSによる位置情報の取得を本人の承諾無しに行うことが違法とされる可能性が高くなりました。
そのため、本当に妻の行動を把握したい、と思っているのであれば、安易に自力で妻の行動を把握するのではなく、探偵など調査の専門家への依頼がおすすめです。
お金はかかってきてしまいますが、探偵であれば、バレることなく、妻の行動をしっかりと把握することができます。
妻のホスト通いがわかったらすべき2つの行動
妻のホスト通いがわかったら、まずはそれが単なる遊びなのか、それとも浮気なのかを確認する必要があります。
ホストクラブに通って、お金を使うだけであれば、男性がキャバクラに行くのと同じようなもので、浮気とは言えません。
浮気とは、法律上の用語でいうと、「不貞行為」を指します。
不貞行為とは、俗に言う「肉体関係」、「性交渉」のことですが、これは「性行為」そのものだけでなく、「性交類似行為」も含まれると考えられています。
この不貞行為があるかないかで、その後の対処が全く変わってくるのです。
【行動1】「不貞行為」があるかどうか確認する
まず、妻のホスト通いが法律上の不貞行為に該当するのかどうか、確認する必要があります。
不貞行為に該当するのかによって、その後の対応などが変わってくるためです。
「不貞行為」があった場合
妻のホスト通いが不貞行為である証拠をつかみ、ホストとの不貞行為(肉体関係)があると判断できる場合、離婚原因となり得る上、慰謝料請求の対象にもなります。
ホストの業務としては、女性を接客・歓待する仕事ですが、肉体関係までは、業務には含まれません。
ホストとの不貞行為は、いわゆる「枕営業」と呼ばれるものに該当しますが、肉体関係を持つことは「業務」の一環としては考えられず、相手側が既婚者であったことを知っていたにも関わらず肉体関係に及んだ場合は、不法行為であると言えるでしょう。
そういった場合、妻だけではなく相手のホストに対しても、慰謝料請求ができる可能性が高いと考えられます。
ただし、裁判の中には、「クラブのホステスやママが枕営業をしたことが、不法行為に当たらない」とした判例もあるので、その点は弁護士などの専門家に相談が必要です。
「不貞行為」がなかった場合
ホストクラブに通っていて、なおかつホストと同伴やアフターでのデートをしていたとしても、肉体関係がなければ、基本的には法律上の不貞行為には当たりません。
この場合は、妻やホストに対する慰謝料請求は難しくなるでしょう。
しかし、不貞行為がなかったとしても、ホスト通いによって夫婦関係が破綻し、家庭が崩壊したなどという場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条第1項第5号)に該当する可能性があり、離婚の請求や慰謝料の請求を行うことができる場合があります。
この場合、何度かホストクラブに通った、という事実だけではなく、以下のような事情が必要になります。
- ホストクラブに通った回数や頻度、時間帯、期間(多ければ多いほど重大)
- ホストクラブに使った金額、そのお金の出どころ(夫婦の共有財産から出しているかどうか)
- ホストクラブに通った結果、家庭や家事育児に与えた悪影響(悪意の遺棄にあたるかどうか)
これらの事情を鑑みて、妻のホスト通いによって家庭が崩壊したと認められる場合は、離婚を認められる可能性が高くなります。
【行動2】「不貞行為」の証拠集めをする
妻のホスト通いによって、ホストとの不貞行為があったかどうかで、離婚や慰謝料請求ができるかどうかが変わってきます。
そのため、もし妻との離婚や慰謝料請求を考えているのであれば、不貞行為の証拠集めは、大変重要です。
不貞行為の証拠となり得るのは、主に以下の7点です。
- 証拠1:性行為そのもの(またはそれに近い行為)の画像・動画
- 証拠2:ラブホテルや自宅(妻の部屋)に出入りする画像・動画
- 証拠3:性行為を示唆するメールやLINEなど
- 証拠4:性行為を自白した音声を録音したものや動画
- 証拠5:相手と性行為をしたことがわかる通話の録音
- 証拠6:ホテルの領収書・クレジットカードの利用明細書
- 証拠7:避妊具(夫とは使っていないもの)やその領収書など
ただし、証拠6と7は、不貞行為の証拠にはなっても、「ホストとの不貞行為」の証拠にはならないので、注意しましょう。
しかし、ここで注意があります。それは個人でこういった証拠収集を行うことの危険性です。
これらの証拠を個人で集めようとした場合、プライバシーの侵害や、不正アクセス禁止法など、意図せずに法律違反となってしまう可能性があるので、個人での証拠収集はおすすめできません。
行うにしても、必ず探偵など調査の専門家に相談した上で、どうするのかを判断した方が安全です。
証拠1:性行為そのもの(またはそれに近い行為)の画像・動画
自分たちの性行為を自撮りして、アダルトサイトなどに投稿したり、スマホやPCに保存して、後から観られるように残したりしている人もいます。
そういった画像や、動画は不貞行為の証拠として有効な可能性が高くなります。
証拠2:ラブホテルや自宅(妻の部屋)に出入りする画像・動画
ラブホテルなど、肉体関係を結ぶための施設に出入りする画像や動画も不貞行為の証拠としては有効な可能性が高いと言えます。
シティホテルなどへの出入りの場合、ロビーやレストランでお茶や食事をしただけかもしれないので、証拠としては弱くなります。
あくまで、ラブホテルであることが重要です。
証拠3:性行為を示唆するメールやLINEなど
ホストとのメールやLINEで、例えば、「昨日のセックスは気持ち良かった」「○○ホテル(ラブホテル)のあの部屋は良かった」などという、明らかに性行為を示唆するような内容のものがあれば、それも証拠として有効です。
隠語やネットスラングなどでも、性行為を示唆する言葉であれば、証拠として成り立つ可能性が高いと言えます。
証拠4:性行為を自白した音声を録音したものや動画
妻を問い詰めて、ホストとの性行為を自白させた時の音声録音や動画も証拠として成り立ちます。
しかし、問い詰める際に脅しや暴力など、自白を強要するような行為があると、逆にDVなどに該当し、訴えられる可能性もあるので注意が必要です。
証拠5:相手と性行為をしたことがわかる通話の録音
妻とホストが性行為をしたことがわかる通話の録音や音声なども証拠として有効な可能性が高いと言えます。
しかし、その音声が妻とホストのものであるという証拠も必要になってきます。
証拠6:ラブホテルの領収書やポイントカード・クレジットカードの利用明細書
ラブホテルの領収書や、ポイントカード、クレジットカードの利用明細なども不貞行為の証拠として有効な場合があります。
しかし、ラブホテルの領収書やポイントカードだけでは、妻がラブホテルに入った証明にはなりますが、ホストとの性行為を証明するものにはなりません。
証拠7:避妊具(夫とは使っていないもの)やその領収書など
夫との性交渉がないのに、男性が使うはずのコンドームがあった場合や、それを購入した領収書も、同じく不貞行為の証拠となる可能性があります。
妻のホスト通いが分かった場合、その後の対処法
妻のホストとの不貞行為が露見した場合、夫が離婚したいと思っているか、離婚したくないと思っているかで、その後の対処法が全く変わってきます。
妻と離婚したい場合
妻との離婚を考えている場合には、次の4つの対処法が考えられます。
- 対処法1:専門家に相談する
- 対処法2:探偵などに依頼して調査報告書を作る
- 対処法3:弁護士などに依頼して慰謝料請求をする
- 対処法4:離婚調停や離婚訴訟を起こす
一つひとつ、詳しく見ていきましょう。
【1】専門家に相談する
妻のホスト通いが原因で、夫婦の仲が険悪になったり、離婚を考えるようになったりした場合、夫婦二人だけでは、解決できないことが多くなります。
また、お互いに感情的になり、冷静に話し合おうと思っても、なかなかそうできない場合も考えられます。
そんな時は、弁護士など、離婚に関する法律の専門家に相談するといいでしょう。
専門家であれば、物事を冷静に考え、そもそも離婚できるのか、離婚する場合、何をどのようにしたらいいのかを、一緒に考えてくれます。
また、離婚調停や裁判になる場合は、専門家の手助けが必須です。
妻のホスト通いが原因で、離婚を考えているのであれば、早いうちに専門家に相談しておきましょう。
【2】探偵などに依頼して調査報告書を作る
離婚をするためには、その前に事実としてホスト通いがあったのか、また、ホストとの不貞行為があったのかどうかの事実確認が重要です。
自分自身でホスト通いや、ホストとの不貞行為の証拠集めをするのは、法律違反をしてしまうリスクや、相手側に察知されて証拠隠滅や警戒されてしまうリスクがあり危険です。
場合によっては、本来有効だったはずの証拠が、裁判で有効でなくなってしまうなども考えられます。
そのため、離婚にあたっての証拠集めは、探偵などプロに依頼するのがおすすめです。
探偵などによる調査報告書は、調停や裁判の際に、有効な証拠となり得ます。
また、一番の証拠となり得る、「ラブホテルに出入りする画像・動画」などは、探偵の張り込みや尾行調査などでなければ、なかなか得られないものであり、それだけに、証拠として有効となる可能性が高くなります。
たしかにお金はかかりますが、離婚を考えているのであれば、その後の慰謝料請求なども考慮し、探偵への依頼がおすすめです。
【3】弁護士などに依頼して法律問題を解決する
妻のホストとの不貞行為によって離婚する際には、慰謝料請求だけでなく、様々な法律問題が起こってくる可能性があります。
特に大きいのが、親権の問題です。
ホストに夢中になって、育児をおろそかにした結果、子どもの発育に悪影響が出ているような場合、親権を取得したいと考える男性が多いと思います。
親権をどのようにしたら夫の方が取得できるか、事前準備も含めて、弁護士に相談するといいでしょう。
また、妻のホスト通いの原因が、夫が家庭をかえりみずに仕事ばかりしていた、夫が家事育児を一切しなかったなど、夫側にある場合、調停や訴訟で揉めることも多くなります。
したがって、調停や訴訟を有利に進める上でも、揉める可能性が少しでもあるのであれば、一度弁護士に相談した方が良いと言えます。
【4】離婚調停や離婚訴訟を起こす
離婚調停とは、離婚について双方の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停手続きを利用するものです。
離婚調停では、離婚そのものについてだけでなく、離婚後の親権者を誰にするかという問題や、慰謝料、養育費、財産分与の問題についてなども、一緒に話し合うことができます。
一方、離婚訴訟とは、離婚調停で合意を得られない時に、家庭裁判所に提起するものです。
妻に不貞行為があった場合には、離婚訴訟が認められます。
また、不貞行為がなかった場合でも、先に述べたように「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められた場合には、離婚訴訟が提起できる場合もあります。
離婚訴訟は、書面を中心に審議されるため、夫側の主張を裏付ける証拠が重要です。
したがって、訴訟を起こす時には、探偵などによる調査報告書と、弁護士の助力が必要になります。
離婚したくない場合
妻のホスト通いが発覚しても、夫側が「離婚したくない」と思っている場合の対処法は、以下の4点です。
- 対処法1:妻と今後のことについて前向きに話し合う
- 対処法2:妻に誓約書を書かせる
- 対処法3:妻とコミュニケーションを密にする
- 対処法4:妻と一緒にカウンセリングを受ける
いずれの対処法も、妻との話し合いがメインになります。
【1】妻と今後のことについて前向きに話し合う
妻のホスト通いは、もう起きてしまったことであり、それをどんなに責めても、前向きな話し合いにはなりません。
それを責め立てた所で、逆に妻からの不満が噴き出して、夫側が責められることになってしまったり、状況がさらに悪化してしまう可能性が高くなります。
そのため、もし話し合いで解決したいと思うのであれば、妻を責めたくなる気持ちをいったん落ち着かせ、妻と今後のことについて前向きに話し合う必要があるでしょう。
夫婦二人の場合は、今後の夫婦関係について、子どもがいる場合は、子どもの養育についても話し合うことが必要になります。
ポイントは、「前向きに」です。
夫婦関係を円満に進めたいのであれば、お互い過去のことを言い合わずに、意識的に今後のことを中心に話し合いましょう。
【2】妻に誓約書を書かせる
妻に誓約書を書かせることも話し合いによる解決方法としては有効です。
夫婦関係を円満に続けたい、すぐには離婚したくない、という場合であっても、「今後また同じようにホスト通いや、不貞行為をしてしまうかも…」という不安があると思います。妻に反省してもらう意味でも、「誓約書」を書かせ、再発を防ぐようにするのも1つの手です。
誓約書は、ホスト通いや不貞行為をしていた事実を妻に認めさせて、証拠化することができます。
これがあれば、もし再発し、離婚に発展した場合、離婚調停や離婚訴訟を有利に進めることができます。
妻側にとっては、ホスト通いは遊びであり、不貞行為もほんの弾みや流れで、ということだったのかもしれませんが、それにより夫婦仲を傷つけられた夫側にとってみれば大きな心の傷となってしまっている可能性があります。
誓約書を書かせることで、ホスト通いや不貞行為をした妻に、ことの重大さを理解させ、反省させる事にもつながります。
【3】妻とコミュニケーションを密にする
ホスト通いにハマる妻の多くは、家庭や夫に対する不満があったり、寂しさがあったりした事が原因で店に通い始めるというケースが往々にしてありす。
夫が仕事ばかりで家庭をかえりみなかったり、家事育児を全部妻に押し付けて、自分は好き勝手やっていたり、原因が夫側にもある場合があります。
こういった場合、夫婦関係を改善するには、妻とのコミュニケーションをもっと密にすることが重要です。
日頃から、妻の話に耳を傾けたり、感謝や愛情を言葉にして伝えたり、記念日にお祝いをしたり、そういった地道な努力をしていく事が再発防止にもつながっていきます。
【4】妻と一緒にカウンセリングを受ける
妻がどうしてもホスト通いをやめられないとしたら、「ホスト依存症」になっている可能性もあります。
アルコール依存やギャンブル依存と同じように、「ホスト依存」も病気の一種として捉えられる場合があるのです。
こうした場合、妻はすでに自分ではどうしようもなくなっている状態であるため、本人や夫の力だけでは、解決することは難しいと言えます。
妻が「ホスト通いをやめる」と言ったにも関わらず、すぐに行ってしまったり、「ホスト依存」の可能性があれば、妻と一緒に専門家のカウンセリングを受けることも検討しましょう。
妻のホスト通いは証拠を集めて対処法を考えよう!調査は探偵に、離婚や慰謝料請求などは弁護士に!
妻にホスト通いの疑いがあり、調べてみたら不貞行為が露見した、というような場合、
一時の感情に突き動かされて妻を責めたり、問い詰めたりすると、離婚するしないに関わらず、関係がこじれ、問題が大きくなってしまう可能性が高いと言えます。
したがって、妻のホスト通いが疑わしい時や、ホスト通いが発覚した時には、冷静に証拠を集めて、今後の対処法を考えることが重要です。
その際、一人ではどうしても感情的になってしまいます。そういった場合には、弁護士や探偵など、専門家の力を借りることをおすすめします。
ホスト通いや不貞行為の調査や証拠集めならば探偵、離婚や慰謝料請求などを視野に入れているのであれば弁護士などの専門家に相談しましょう。
探偵事務所SATでは、妻のホスト通い、不貞行為の証拠を、探偵業法に基づくあらゆる調査方法を用いて取得いたします。警察OBの探偵が在籍しており、探偵だけではなく、警察視点でも調査ができるため、他の探偵では専門性が高くて出来ないような調査方法の選択が可能です。
もし、「妻がホスト通いの疑いがあるが、本当かどうか分からないのでどうしようもない」「ホスト通いで家計が火の車だ・・・やめさせたいが、何から始めれば」など、悩んでいる場合、まずは妻のホスト通いが本当なのかどうかを確かめるところから始めましょう。
探偵事務所SATがバックアップいたします。まずはメールや電話などでご相談ください。
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