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ぼったくりバーや飲食店の見分け方 代表的な手口と泣き寝入りしないための対処方法
【投稿日】2022年11月13日
近年増加しているぼったくりバーや、飲食店の被害。
基本的に、会計に関するお店と客とのやりとりは民事事案であることから、警察が動こうにも刑事事件ではないために動けないケースも多いため、被害者が泣き寝入りをしてしまうケースが多い傾向があります。
そうならないためにも、本記事では、ぼったくりバーや飲食店の見分け方や対処方法について解説いたします。
あらかじめ、見分け方や対処方法が分かっていれば、法外な料金を請求されたり支払うことになったり、怖い目に遭ったりするようなこともなくなると思います。ご自身の身を守るためにも、ぜひ参考にしてください。
ぼったくりバーとは?
「ぼったくり」とは、法外な料金を取ったり、物を高く売りつけたりすることを言います。
つまり「ぼったくりバー」とは、一般常識では考えられないような法外な料金を要求してくる悪質なバーのことです。
「ぼったくり」は、バーだけに限らず居酒屋などでも行われることがありますので、「ぼったくり」行為をするお店としては飲食店が多いということになります。
ぼったくりバーの見分け方
被害に遭わないためには、「ぼったくり」を行っているお店や行っている可能性があるお店に入らないことが一番です。
そこで、最初に「ぼったくりバー」の外観の特徴について紹介します。
そして、万一知らずに入ってしまった場合でも、長居をせずに早々にお店を出ることが大切です。
ぼったくりバー外観の特徴
基本的に、ぼったくりバーやぼったくりの飲食店は「キャッチ」と呼ばれる客引きの男性・女性が道端で勧誘し、お店まで連れていくスタイルを取っていることがほとんどです。
もし、キャッチに連れてこられた店に次のような外観的な特徴がある場合は「ぼったくりバー」の可能性がありますので、入らないようにした方が良いでしょう。
店名の表示がない
外観の特徴としてよくあるのは店名の表示がないことです。
たとえば、バーなのに看板が出ていない、ドアなどにも店名が書かれていないような場合は、「ぼったくりバー」の可能性が高いと考えられます。
被害に遭わないためには、店名がよくわからないお店には入らないことが一番大切です。
ぼったくりバーの店内の特徴
もしキャッチに連れられて、店内に次のような特徴があったら「ぼったくりバー」の可能性がありますので、早くお店を出るようにした方が良いでしょう。
店内の雰囲気が悪く薄暗い
バーなどのお酒が提供される飲食店は、店内の照明を少し落としてオシャレ感や隠れ家的なイメージを出しているところも多いのですが、「ぼったくりバー」の店内は異様に雰囲気が悪かったり、照明が薄暗いことが多い傾向があります。
このような異様な雰囲気や薄暗さは特徴の一つなので、もし知らないお店や初めてのお店に入ったときにこのような印象を持った場合は「ぼったくりバー」であることを疑った方が良いと思われます。
店内に清潔感がない
店内の特徴として、清潔感がないというものもあります。
前項の「雰囲気が悪い」に通じるところがありますが、やはり知らないお店や初めてのお店に入ったときに清潔感がないと感じたときには、「ぼったくりバー」であることを疑った方が良いでしょう。
他のお客がいない
客足が途絶えるような時間帯でもないのに、店内に他のお客がいないことも特徴です。
これまでに説明してきたように、「ぼったくりバー」の店内は異様な雰囲気で薄暗く、店員の態度も悪いので長居をするお客はいないのです。
ぼったくりバーのその他の特徴
店内の雰囲気や外観以外にも、「ぼったくりバー」には次のような特徴があります。
店員の態度が良くない
店員の態度が良くないことも特徴と言えます。
そもそもお客をもてなそうという意識がなく、「ぼったくり」行為をして、お客から法外な料金を巻き上げようと考えているわけですから、店員の態度が良いわけはないのです。
お店によって違いはありますが、あからさまに態度が悪いという場合もあるようですので、店員の態度が良くない時にも「ぼったくりバー」であることを疑った方がいいでしょう。
料金が分からない・はっきりしない
メニューに飲み物やおつまみの料金が表示されていなかったり、そもそもメニューがないというのも特徴です。
会計時に法外な料金やサービス料を請求するわけですから、あらかじめその料金がメニューなどに書かれているはずはないのです。
知らないお店や初めてのお店に入って、「料金が分からない・はっきりしない」ような場合は、「ぼったくりバー」の可能性が高いと考えられます。
テーブルについてメニューや料金表がない場合には、理由をつけてすぐにそのお店を出ましょう。
「3,000円ポッキリ!」など料金を先払いするスタイル
ぼったくりバーの場合、キャッチが「3,000円ポッキリ」と説明し、店に入るやいなや3,000円を支払い、その後お店で飲んで、帰りがけに法外な値段を請求する支払いスタイルが取られていることがほとんどです。
そのため、店に入ってすぐにお金を払うスタイルの場合には、ぼったくりバーの可能性が高いと言えます。
ぼったくりバーがお客を誘い込む典型的な手口
「ぼったくりバー」がお客を誘い込む代表的な手口は次の二つです。
手口1:キャッチによる客引き
お客を誘い込む手口で最も多いのが、このキャッチによる客引きです。
例えば、キャッチから「飲み物代は1時間飲み放題で4,000円」と言われて入店したものの、支払い時に「チャージ料金として1人10万円」を請求されたというのが、典型的な「ぼったくり」行為です。
繁華街などでの、言葉巧みなキャッチの客引きには付いていかないことが「ぼったくり」被害に遭わないための防御策です。
手口2:マッチングアプリのサクラ
キャッチによる客引きに引っかかって「ぼったくり」被害に遭うことが多いため、現在では多くの繁華街でキャッチによる客引き行為が禁止されています。
そのため、キャッチの客引きによる「ぼったくり」被害は激減していると言われていますが、代わりに増加しているのが「マッチングアプリのサクラ」による「ぼったくり」被害です。
ネットを利用した「マッチングアプリ」の利用者が増加していますが、マッチングアプリで知り合った女性が「ぼったくりバー」の従業員だという可能性があるのです。
「マッチングアプリ」で連絡を取っている女性と会うことになって、待ち合わせのお店を指定されて行ってみると、そのお店が「ぼったくりバー」だったという事例が増えているそうです。
もちろんすべてがそうだとは言えませんが、待ち合わせのお店を指定されたり、行ってみたいお店があるようなことを言われた場合は、事前にお店の名前を聞いて安全なお店であることを確認してから会うようにした方が良いでしょう。
お店の基本情報がなかったり、口コミ評価がないなど疑わしい場合は、その女性と会わないという選択をすべきかもしれません。
ぼったくり被害に遭った時の対処方法
もし入ったお店が「ぼったくりバー」で、料金トラブルに巻き込まれたり、巻き込まれそうになったときにどうすれば良いのでしょうか。
ここでは、トラブルに巻き込まれた場合に取るべき対処方法について説明します。
怪しいと感じたときにやるべきこと
お店に入って、料金や店員とのやり取りなどが怪しいと感じたときには、まずすぐに店を出ることです。
また、後々裁判などを起こすことを視野に入れている場合には、動画などで記録を撮ったり、ボイスレコーダーなどでやり取りの内容などを録音しておくことをおすすめします。
裁判において、料金については事前に客側と店側に合意があったかどうかが大きなポイントとなりますので、録画や録音の内容によっては詐欺行為の証拠となることもあります。
請求金額が高いときにやるべきこと
会計時に、予想外の高額な料金を請求された場合には、明細を要求してください。
そのうえで、納得いく金額のみを支払って、残りは支払わないことをおすすめします。
キャッチに誘われて入店したような場合、「1時間飲み放題で4,000円」と言われていたのであれば、4,000円は支払い、過大なチャージ代などは支払わなくても法律的には問題はありません。
それでも店側がしつこく支払いを迫る場合は、裁判を起こすことを伝えて退店することも有効です。
脅迫や暴力の恐れを感じたらやるべきこと
支払いを拒むと、脅迫されたり暴行を受ける可能性がありますので、このような危険を感じた場合は警察に連絡すべきです。
警察は原則として「民事不介入」ですので、「ぼったくり」や「料金トラブル」には対応してくれませんが、恐喝や暴力などは刑事事件になりますので、警察も対応してくれます。
このときに、恐喝されたり暴力を振るわれそうになったときの動画や録音があると、警察に証拠として提示することができます。
また、脅迫や暴行を受けた場合ではなくても、客引き条例違反などが明白な場合も警察に連絡することが有効と考えられます。
お店で警察に連絡が出来ない場合は、まず店を出ることを考える
お店の中で警察に電話しようと思っても、脅されてできなかったり、そもそも店員に何か暴力をふるわれるのではないか、という恐怖から電話できないという人もいらっしゃると思います。
そういう方は、「お金がないのでATMでお金をおろしたい」と言って店を出られないかを考えましょう。
店を出る場合、必ず付き添いが1人ついてくるはずです。
コンビニなど監視カメラのある場所に入り、ATMでお金をいくらか下ろし、隙を見て店内を逃げ回りましょう。
監視カメラがある状態ですし、他のお客さんもいる状態ですから、相手もあからさまに暴力を振るったりすることはできません。
また、周囲に警察を呼んでもらう手助けを求めることもできます。
このように店の外に出ることで色々できる対処の選択肢が増えるので、まずはお店から出ることを考えましょう。
ぼったくりバーの被害に遭った時に絶対にやってはいけないこと
「ぼったくり」被害に遭った時に絶対にしてはいけないことがありますので、注意してください。
支払いをせずに逃げてはいけない
そのお店が「ぼったくりバー」であったとしても、何らかの飲み物を注文したりサービスを受けていることには間違いありませんので、まったく支払いをせずに逃げると「無銭飲食」の罪に問われる可能性があります。
ただし、この場合でも店側に「ぼったくり」行為があったことが証明できれば、その被害から逃れるためにやむを得ず逃げたことが認められることもあります。
警察には「料金でもめている」と言ってはいけない
先にも触れましたが、警察は「民事不介入」ですから、「ぼったくり」や「料金トラブル」には対応できません。
ですから、「ぼったくり」被害に遭って警察を呼ぶ際には「料金でもめている」と言ってはいけません。
嘘はついてはいけませんが、あくまでも「脅迫されています」や「監禁されています/お店から出られないように見張られています」「暴力を振るわれています/振るわれそうです」と言う必要があります。
刑事事件に発展する可能性さえあれば、警察は動くことができます。
被害に遭わないための最善策は怪しいお店には入店しないこと!
「ぼったくりバー」などの見分け方や代表的な手口、「ぼったくり」に遭ったときの対処方法などについて説明しました。
説明してきたように、外観には明らかな特徴がありますので、怪しいと感じたお店には入店しないことが大切です。
また、キャッチの客引きにつられて入店したり、マッチングアプリのサクラにも引っかからないように十分注意をしましょう。
「ぼったくり」被害に遭わないための最善策は「怪しいお店には入店しないこと」に尽きます!
ぼったくりバーや飲食店の被害に関する調査は探偵事務所SATまで!
ぼったくりバーや飲食店に関する被害を受け、裁判を考えている場合には、そのお店がぼったくり行為を行っているという証拠が重要になります。
探偵事務所SATには警察OBの探偵が在籍しており、警察の刑事課の経験を豊富に積んだ探偵が探偵業法に基づくあらゆる調査手法を用いて、ぼったくりバーや飲食店を調査いたします。
被害額が大きい場合や、絶対に泣き寝入りをしたくない、という方は探偵事務所SATまでご相談ください。お電話やメールなどでご相談を受け付けております。
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