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裁判で被告側が用いる資産隠しの最新手口6選!法人、個人別に解説

【投稿日】2022年4月24日

離婚における財産分与や相続、債権回収の場面で度々問題となる資産隠し。

資産隠しを行っている疑いがあっても、確信を持てなければ「隠し資産があるだろう」と責め立てることは難しいのが現実です。

実際に、隠し資産を開示させるための制度においても隠し資産の有無やありかについて確実に判明していなければ、開示を請求することができません。

では、実際に行われている資産隠しにはどのようなものがあるのでしょうか。

今回は、法人・個人に共通する資産隠しの最新手口をご紹介いたします。

裁判で被告側が用いる資産隠しの最新手口6選!

資産隠しを考える人が多い場面には、離婚における財産分与や相続、債権回収があります。

資産隠しが行われると財産を適正に得ることができなかったり、債権を回収できなくなったりするため、できれば資産隠しを予防し、判決が下る前に発見したいと考える方も多いのではないでしょうか。

資産隠しをあらかじめ予防・発見するためには資産隠しの手口を把握しておくことが重要です。

近年行われている資産隠しの主な手口を見ていきましょう。

【1】現金で隠す

現金で隠す方法はいわゆる「タンス預金」と呼ばれているものです。

まとまった現金を自分しかわからないような場所に保管することで、資産の動きを把握できないようにすることができます。

ただし、長期に渡って徐々に預金通帳から引き出し、タンス預金として保管している場合は発覚しづらいものの、預金通帳に記載されている取引履歴を見れば判明することがほとんどです。

【2】第三者名義の口座に入金する

自分の口座ではなく、信頼できる第三者名義の口座に送金することで財産を預かってもらうという方法です。

第三者名義の口座に入金する手口では、不倫している夫が不倫相手に資産の一部を送金し、財産を預けているというケースがあります。

預貯金口座の取引履歴を確認し、見ず知らずの第三者に定期的に送金しているような事実があれば、資産隠しである可能性を疑いましょう。

【3】隠し口座を作る

普段使用している預貯金口座とは違う口座を作り、資産を隠しておくという方法もあります。

預貯金は口座間の移動や入金を簡単に行うことができ、費用がかからないため、隠し口座を利用した資産隠しは頻繁に利用される方法です。

特にネットバンキングを利用している場合は預金通帳が存在しないため、発見しづらい傾向にあります。

隠し口座を確認する場合は探偵や弁護士会照会制度、調査嘱託制度を利用して調査しましょう。

【4】貸金庫に隠す

貸金庫を契約して資産隠しを行う手口は、タンス預金と同じように、資産の動きを把握できなくなることから資金隠しの方法として利用されることがあります。

特に相続税対策の資産の隠し場所として利用されることが多いのが特徴です。

ただ、銀行が開設している貸金庫の支払い方法は原則口座振替なので、預金通帳を見れば貸金庫を契約していることはすぐに判明します。

まずは預貯金口座を調査して取引履歴を確認することが大切です。

【5】ペーパーカンパニーを設立し、会社のお金として入金する

個人の資産ではなく法人の資産であると見せかけるために、事業実態のないペーパーカンパニーを設立する手口があります。

一見、上手な隠し方のように見えますが、「ペーパーカンパニーかどうか」「本当に法人の資産なのか」という点は調査を行えば簡単に判明するため、得策とは言えません。

ペーパーカンパニーを用いた資産隠しが疑われる場合は、事業実態を調査しましょう。

【6】資産を株式に変えて保有する

資産を株式に変えて保有するというのが6つ目の手口です。

株式を資産隠しに利用する手口において特に注意したいのが「名義株」が利用されている場合です。

名義株とは、株式名簿に記載されている株主と実際の出資者が同一人物ではない株のことを言います。

名義貸しをしている状態なので、実際の所有者は出資者ですが、外から見れば判断することができません。

例えば、子の名義で証券会社に口座を開設し、父が資金を提供しているような場合は名義株となります。

名義株は主に相続税対策や事業伝承の際に用いられる手口です。

もしも、自身が事業者の被相続者である場合は、株主名簿や法人税申告書別表2を確認して名義株がないかどうかを確認しましょう。

資産隠しを予防・発見するための方法とは?

資産隠しを予防・発見するためには、適切な制度や手続きを利用することが大切です。

資産隠しを予防・発見する際は以下のような方法があります。

  • その1:仮差押えを行う
  • その2:探偵に依頼する
  • その3:弁護士会照会制度を利用する
  • その4:調査嘱託制度を利用する

それぞれ、どのような方法なのかを見てみましょう。

その1:仮差押えを行う

債権回収を行う目的で資産隠しを予防したい場合は仮差押えが有効です。

そもそも仮差押えとは、訴訟を起こして判決を得る前に、相手方の財産を確保することができる手続きです。

仮差押えはスムーズに行けば1週間程度で執行されます。

しかし、申し立てを行うためには債権の存在や仮押さえを行う必要性などを法的根拠を示しながら主張する必要があるため、弁護士への依頼が必須です。

また担保金も必要になることから、弁護士費用や担保金を支払うことができる資金的余裕がある方に向いている方法です。

その2:探偵に依頼する

探偵が行う資産調査では、隠し資産の有無を調査し、隠されている場所(金融機関名など)を探し出すことが可能です。

資産隠しを発見する方法には以下でご紹介する「弁護士会照会制度」や「調査嘱託制度」がありますが、この2つは「隠し資産の有無」を把握していなければ利用することができません。

そのため、まずは隠し資産の有無を調査する必要があります。

隠し資産の有無を調査する方法には、相手からそれとなく聞き出す方法や、相手の郵便物や持ち者を把握しておく方法がありますが、計画的に隠された資産を見つけ出すのは困難です。

一方で探偵に依頼した場合は、通常行われる決算書や不動産登記簿謄本の他に、張り込み、聞き込み、尾行など行動調査や身辺調査によって隠し資産を調査することができます。

以前は隠し口座に入っている残高を確認することが黙認されていましたが、現在は法整備が強化されたため違法行為となりました。

そのため、探偵は口座の残高を確認することはできません。

しかし、調査によって隠し口座の有無を確認し、隠し口座が作られている金融機関名や支店名を得ることができれば、債権回収や財産分与などにおいて重要な情報となります。

隠し口座を持っていることが疑われるものの、確信が持てない場合は探偵に依頼しましょう。

その3:弁護士会照会制度を利用する

弁護士会照会制度とは、弁護士が請け負った事件に関する書類や資料を円滑に集め、事実を調査することを目的とした制度です。

弁護士法第23条の2に基づいて行われるため、「23条照会」とも呼ばれています。

資産隠しにおいては、銀行口座の有無や取引履歴を確認することが可能です。

また、不動産を隠している場合は不動産がある自治体から固定資産台帳や名寄せ帳を取得することで資産について調査することができます。

ただし、銀行口座の有無や履歴について調査する場合は、資産隠しに利用されている銀行名と支店名を把握しておく必要があります。

また、近年は弁護士会照会の開示請求に従って金融機関や官公庁が情報を開示する動きがあります。

しかし、情報を開示しなくても罰則はないため、情報を得られないことがある点は弁護士会照会制度のデメリットであると言えます。

その4:調査嘱託制度を利用する

調査嘱託制度を利用することで、口座番号や名義はもちろん、預貯金の残高や取引履歴を確認することが可能です。

そもそも調査嘱託制度とは、当事者の申し立てに基づき、裁判所が金融機関や企業などに調査を嘱託し情報の開示を求める制度です。

具体的には、離婚時の調停において、妻が預金額や退職金の額を開示しない場合に、裁判所に申し立てを行って金融機関や会社に対して情報開示を求める場合があります。

また、債権回収において相手方が財産を開示しない場合にも効果的です。

裁判所を通して情報開示を請求されるため、弁護士会照会制度よりも高い確率で情報が得られます。

調査嘱託を行う際は、「調査嘱託申立書」を裁判所への提出が必要です。

申立書を提出すると、裁判所は「裁判と関連はあるか」「裁判において調査嘱託で得た情報が結果に影響するか」などを基準に調査嘱託を行うかどうかを判断します。

しかし、嘱託先は一定の回答義務を負うものの、回答しなくても罰則はないため、正当な理由があれば開示を拒否することができるのが現状です。

資産隠しを予防・発見するためには、隠し資産の有無やありかを見つけることが先決!

近年、法整備や制度の改正がなされているため、資産隠しを行うのは年々難しくなっています。

しかし、法の目をかいくぐって資産隠しを行おうとする人がいるのも事実です。

財産分与や相続、債権回収などの場面で資産隠しが疑われる場合でも、隠し資産のありかが分からなければ資産として扱うことができません。

隠し資産のありかを探す場合は探偵に依頼するのが一番の近道です。

隠し資産を発見する方法には他にも「弁護士会照会制度」や「調査嘱託制度」がありますが、この2つの制度は金融機関名や支店名が分かっている場合でないと申し立てることができません。

そのため、まずは探偵に依頼し、隠し資産の有無やありかを突き止めましょう。

探偵事務所SATでは、裁判における被告側の財産調査などを数多く行ってきており、資産隠しやその対処法などについても熟知した探偵が調査を行っています。

資産隠しは初動調査が非常に重要になってくるので、もし相手側に資産隠しが疑われる場合には、ご相談ください。

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