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探偵が出す証拠の証拠能力はどれぐらい?裁判で証拠として認められる?
【投稿日】2021年11月24日
裁判で被告の犯行や不貞行為を立証するためには証拠が必要不可欠です。
犯行や不貞行為の証拠を集めるための依頼先の1つに探偵があります。
探偵は張り込み、聞き込み、尾行によって調査対象者の行動を追跡することができるため、犯行や不貞行為の証拠を集めることが可能なのです。
ですが、ネット上には「そもそも探偵が集めた証拠は裁判で認められるの?」といった疑問が多く投稿されています。
そこで今回は探偵が出す証拠の証拠能力について解説いたします。
探偵が出す証拠の証拠能力はどれぐらい?裁判で証拠として提出することはできる?
探偵が集めた証拠は、裁判において有力な証拠として提出することができます。
探偵は調査の専門家として第三者の立場から調査を行うことができるため、裁判では探偵の証拠が重要視されるのです。
稀に調査対象者が「違法に集めた証拠なので証拠能力がない」と主張するケースがありますが、探偵の証拠は合法的な方法で集めたものであり、違法行為には該当しません。
なぜなら探偵は聞き込み、張り込み、尾行などの行為を根拠なく行っているのではなく、探偵業法に基づいて行っているからです。
合法的に集めた証拠であると認められているからこそ、裁判でも証拠として提出することが可能なのです。
証拠の質によっては裁判で証拠として認められない場合がある
探偵が集めた証拠は裁判で提出することができますが、証拠の質によっては証拠として認められないケースがあります。
探偵が集めた証拠が裁判で認められないケースとは、証拠が信憑性に欠ける場合や内容が曖昧であると判断された場合です。
例えば浮気調査であれば、ラブホテルに2人で入ったところが撮影できたとしても、顔がはっきりわからない場合は証拠能力が低いため、裁判で提出しても証拠として認められない場合があります。
また、証拠を添えて調査報告書を提出する場合は、証拠や文章によってすべての辻褄が合うかどうかが重視されます。
調査報告書の内容が曖昧だったり、辻褄が合わなかったりする場合は、信憑性が低いと判断されて証拠として認められない可能性が高くなってしまいます。
裁判で証拠として認められるためには高い証拠能力が必要!
裁判で証拠として認められるためには信憑性が高く、犯行や不貞行為の事実がはっきりと証明できるような証拠能力が高い証拠が必要です。
裁判では、原告側に立証責任があります。
裁判官は原告・被告どちらの主張が真実なのかどうか判断できない場合であっても判決を下さなければなりません。
判決を下すことができるよう、あらかじめ原告・被告のどちらか一方に事実の立証を行う責任を付与し、立証できなかった場合には敗訴する可能性が高くなるという仕組み(立証責任)をとっているのです。
民事裁判では、主に原告側が立証責任を負います。
つまり、例えば夫が不倫をしたとして慰謝料を求める裁判を起こした場合、慰謝料を請求する側である妻が立証責任を負うということです。
事実を立証するためには証拠能力が高い証拠が必要不可欠です。
証拠があったとしても証拠能力が低い証拠だけでは、事実を立証することができません。
そのため、裁判では証拠能力が低い証拠は認められないことがあるのです。
裁判で提出することを前提として探偵に依頼する場合は、事前にその旨を伝えると認識のずれが生じず、裁判で認められるような証拠能力が高い証拠を優先的に集めてもらいやすくなります。
証拠能力が高い証拠とは?どのような証拠があてはまるの?
前述した通り、裁判において証拠能力がある証拠とは、誰が見ても犯行や不貞行為の事実がはっきりと分かるような証拠です。
例えば不倫調査の場合、調査対象者が浮気相手と肉体関係を持った事実が分かるような証拠は、証拠能力が高い証拠であると言えます。
肉体関係を持った事実が分かる証拠とは、調査対象者と不倫相手がラブホテルに一緒に出入りするところを映した写真や映像を中心とした証拠です。
ただし、一緒に出入りするところを映した写真や映像であっても顔が鮮明に写っていない場合は証拠能力がありません。
では具体的にどのような証拠が裁判において証拠能力が高い証拠・低い証拠と言えるのでしょうか。
裁判において証拠能力が高い証拠
主に以下のような証拠は証拠能力が高い証拠として扱われます。
- 犯行の瞬間を捉えた写真や映像
- 犯行や不貞行為を被告が認めた写真や映像・直筆の文書
上記の2つの証拠は誰が見ても犯行や不貞行為が事実であることが分かる証拠です。
犯行や不貞行為を被告が認めた文書は、パソコンで打ったものよりも直筆のほうが証拠能力が高くなります。
直筆の場合、筆跡で本当に被告が書いたものかどうかを確認することができますが、パソコンで打った文書の場合は被告が書いたものであるかを確認することが困難だからです。
また、探偵が証拠能力が高い証拠を集められるかどうかは、依頼した探偵の手腕にかかっています。
なぜなら、はっきりと犯行や不貞行為の証拠写真や映像を撮影できるかどうかは、高い調査力や、遠くからでも顔をしっかりと捉えられるような質の良い機材が必要になるからです。
特に対象者の行動に合わせて臨機応変に対応するスキルや撮影に関する技術、どの証拠が証拠能力が高いかを判断する力は必須となります。
裁判において証拠能力が低い証拠
裁判において証拠能力が低い証拠とは以下のような証拠です。
- 画質が悪い、ピンボケしているなどの理由で顔や行為を確認できない写真や映像
- 後ろ姿ばかり写っている写真や映像
- 撮影日時が不明な写真や映像
- 犯行や不貞行為が確認できないメール、LINE、SNSの内容
- 犯行や不貞行為が確認できないボイスレコーダーのデータ
- クレジットカード履歴
上記のような証拠能力が低い証拠は単体では証拠として使うことができないケースがあります。
しかし、他に証拠能力が高い証拠があれば、証拠能力が低い証拠であっても証拠として認められる可能性が高いです。
犯行や不貞行為が確認できない場合でもメールやLINE、SNSの内容が残っている場合は、念の為データ保存やスクリーンショットの撮影ができる場合は保存しておくようにしましょう。
探偵に証拠収集を依頼する場合は、調査力や撮影技術に乏しい探偵に依頼してしまうと、証拠能力が低い証拠ばかり集めてしまい裁判で認められない可能性があります。
探偵に依頼する際はあらかじめ集める証拠の内容や報告書のサンプルを確認しておくとよいでしょう。
裁判で認められる証拠を集められるかどうかは探偵の手腕にかかっている!
証拠についてきちんと理解していない探偵が調査や証拠集めを行うと、証拠能力が低い証拠を集めることに労力が注ぎ込まれてしまい、裁判で認められるような証拠能力が高い証拠を集めることができません。
例えば、不倫調査を例にすると、証拠に関する知識がない場合は路上キスの写真を撮影して調査報告書に添付することがあります。
確かに、浮気をしていることの証明にはなるかもしれませんが、離婚理由として法的に定められている不貞行為には該当しません。
そのため、不貞行為の証拠としては証拠能力が低いと判断されてしまい、立証責任を果たすことができない可能性があります。
このように、それぞれの調査でどのような証拠が証拠能力が高いのかを把握している探偵を選ばなければ、裁判で認められる証拠が得られないケースがあるのです。
探偵が集めた証拠は合法的に集めたものなので証拠として提出することができるものの、探偵によっては、調査力や機材の質が悪いことが原因で証拠能力が高く裁判で認められるような証拠を集められないことがあります。
証拠能力が高い証拠を集めるためには、調査力や機材の質、撮影技術が高く、証拠能力についてきちんとした知識がある探偵を選びましょう。
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