【投稿日】 2024年10月26日 【最終更新日】 2024年10月26日
JA職員がお米を横流ししたニュースが報道されていました。
社員による自社商品の横流しは、よく相談を受ける内容のひとつです。
商品を横流しする行為は業務上横領に該当します。
社内で証拠を集めれば、簡単に裁判に勝てそうに思えます。
しかし、過去の裁判の判例を調べると、横領の証拠集めが不足して裁判で会社側が「敗訴している事例が多いです。
理由のひとつが、「故意」の立証です。
・間違えて商品を持って帰ってしまった
・勘違いをした
などと言われると、「故意」の立証が難しくなります。
SAT探偵事務所なら、隠しカメラを使った証拠集めから、尾行調査、身辺調査などを駆使し裁判で使える証拠を確保します。
社員の商品横流しの調査は、SAT探偵事務所におまかせください。
誰にも知られたくないことを、誰にも知られずに解決したい。
裁判に使える証拠を調査します。
警察OBに直接相談できるSAT探偵事務所にご相談ください。