【投稿日】 2024年10月7日 【最終更新日】 2024年10月7日

会社登記簿謄本の代表取締役の住所は、2024年10月から非公開できる制度「代表取締役等住所非表示措置」が始まりました。

具体的には、市町村名(区)まで表示し、後は非表示になります。

今後、契約時に会社登記簿謄本を利用しても会社代表者の住所を証明することができません。

そんな時は、SAT探偵事務所の調査をご利用ください。

取引先の信用調査、所在調査などで、取引先とのトラブル発生確率を格段に下げることが可能です。

実際に、当社の調査を利用している法人ではトラブル発生を未然に防ぐことができています。

データ調査だけでは解らない事も、探偵業法に則り探偵だからこそ調査できることがあります。

 

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裁判に使える証拠を調査します。

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