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社員の素行調査は違法?雇用主が探偵に依頼できる調査範囲と注意点
【投稿日】2025年6月3日
- 企業は、経歴詐称や素行不良、情報漏洩などの疑いがある社員に対して、探偵に調査を依頼することが可能です。
- ただし、調査は「業務上の正当な理由」が必要で、プライバシー侵害にならないよう法的な注意が必要です。
- 正しく活用すれば、問題社員の早期発見やトラブル防止に役立つ手段となります。

社員の経歴詐称、情報漏洩、業務中の私的行動など、企業にとって見過ごせないリスクは少なくありません。
特に問題行動が疑われる社員に対して、正確な事実を把握するために探偵への調査依頼を検討する企業も増えています。
しかし、「どこまで調べていいのか?」「違法にならないのか?」という不安を抱える雇用主も多いでしょう。
本記事では、企業が合法的に探偵へ依頼できる調査の範囲と注意点を、事例と共にわかりやすく解説します。
雇用主が探偵に依頼できる主な調査内
雇用主が探偵に依頼できる調査には、以下のような内容があります。いずれも法令を順守し、正当な理由のある範囲での調査が前提です。
経歴詐称の有無の確認
履歴書や職務経歴書の記載に虚偽がないか(学歴・職歴・資格など)。
前職での勤務実態、退職理由、トラブルの有無。
勤務態度や行動の実地調査(素行調査)
業務中の勤務態度が不自然な場合(長時間の離席、私的な外出など)。
業務命令違反や情報漏洩の疑いがある場合。
横領・内部不正の調査
不正な金銭の流れ、備品の持ち出しなどの疑いがある場合。
証拠保全のための行動確認や関係先への接触確認。
情報漏洩・競業避止義務違反の調査
退職後に機密情報を持ち出していないか。
就業規則で禁止されている競合企業への転職や営業活動の有無。
病気やケガを理由にした仮病の実態調査
長期休職中の私生活の様子(旅行、アルバイトなどの実態)。
社員の素行調査の注意点
調査の目的が「正当な業務上の必要性」に基づいていなければ、プライバシー侵害として訴えられるリスクがあります。
労働組合や労働者保護の観点からも、過剰な監視や嫌がらせ的な調査はNGです。
調査結果を懲戒処分・解雇などに活用する場合、合理的な根拠と証拠能力があることが必要です。
必要に応じて、弁護士と連携しながら調査を進めるのが安全かつ効果的です。
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