【投稿日】 2019年12月6日 【最終更新日】 2021年10月21日
イタズラ電話はかけられた側には犯人が誰なのか分からず、自力で解決しにくい迷惑行為のひとつです。個人にかかってくるイタズラ電話は不気味ですし、会社などにかかってくるケースでは着信拒否もしづらく、業務の大きな妨げになります。
このような嫌がらせの電話は、程度がひどければ犯罪となります。しかし残念ながら、嫌がらせ電話に警察はなかなか動いてくれません。
では犯人にイタズラ電話・迷惑電話を止めさせたり、罪を償わせたりするためにはどうすればいいのでしょうか。この記事では、迷惑な嫌がらせ電話の解決法について詳しく解説します。もちろん個人でも企業でもそれぞれの対処法がありますので、迷惑電話に悩んでいる方は是非参考にしてください。
SAT探偵事務所 京都本部の代表取締役社長。
浮気調査や人探しといった個人向けのメジャーな調査はもちろん、他所では受任できない難度の企業向けの調査(信用調査、与信調査、M&A時等におけるDD 等)や経営コンサルティング業務にも従事している。
犯罪となるイタズラ電話・嫌がらせ電話とは?警察に証明する方法
具体的にイタズラ電話・迷惑電話は、一体どのような罪に問われるのでしょうか。
イタズラ電話・嫌がらせ電話と一口に言っても様々なパターンがあります。個人にかかってきたのか、企業などの団体になのか、その結果どのような被害があったのかなどによって、罪名は異なります。
イタズラ電話・嫌がらせ電話の種類
まずは迷惑電話とは何か、どういったものが多いのかを整理します。
イタズラ・嫌がらせ電話で多いパターン
- 無言電話
- 身分を明かさない(名乗らない)非通知の電話
- しつこく何度も続けてかかってくる電話
- 夜など非常識な時間に何度もかかってくる電話
- 暴言・脅迫などの電話
- 会社などの業務に支障が出るような電話(頻度・時間・内容)
- 羞恥心をあおるような卑猥な内容の電話
犯人がどんな目的・動機でかけようと、受けた側が迷惑だと思えばそれは迷惑電話です。しかし罪に問うには、それを客観的に証明しなくてはなりません。
迷惑電話と判断されるポイント
- 受けた側が嫌がっている・困っている
- 回数が多い・頻度が高い
- 受け手に精神的・物理的な実害が出ている
これらの条件、特に3つ目を満たすと、迷惑電話を犯罪として立証しやすくなります。
「個人」にかかってきた迷惑電話はどんな「犯罪」にあたるのか
個人の場合は、電話の回数や内容、そしてそれらによって受けた精神的被害が主な判断材料となります。
傷害罪(刑法204条):迷惑電話・無言電話による精神的な健康被害にも
傷害罪というと肉体的なケガだと思いがちですが、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神的な健康被害にも適用されます。
傷害罪と認められる健康被害の例
- 夜に何度もかかってくるため眠れずに体調を崩した
- 迷惑電話が怖くて電話の音が鳴るだけで息が苦しい・動悸がする
- 電話での暴言や罵倒などが怖くて不安が消えない
- 毎晩帰宅後すぐにかかってくる無言電話が不気味で精神的健康を損なった
傷害罪を立証するために必要な証拠
- 電話の回数や内容の記録と録音データ
- 健康被害についての医師の診断書
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。また非親告罪なので警察に被害届を出せば、被害者が告訴しなくても警察が起訴のための捜査や手続きをしてくれます。
但し被害がごく軽い場合は、当事者同士の示談が成立すれば不起訴となる、あるいは立件されないケースも多いです。また警察の人員が足りなければ、犯人が特定されていないイタズラ電話の捜査は後回しにされることも少なからずあります。
参考リンク:e-Gov「刑法|第204条 傷害」
脅迫罪(刑法222条):恐怖を与える内容の嫌がらせ電話など
脅迫罪は刑法において、
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。引用元: e-Gov「刑法|第二百二十二条 脅迫」
と定めてあるとおり、相手や相手の家族などの「命を奪う」「体を傷つける」「身柄を拘束する」などと言って、恐怖を感じさせた場合に適用されます。それらの行為を実際に行ったかどうかは関係ありません。客観的に被害者が恐怖を感じたと考えられるかどうかが判断基準です。
脅迫罪を立証するために必要なもの
- 相手の脅迫を証明する音声データなど
- どれくらいの期間・頻度で脅迫電話が行われたかの記録(通話・着信記録など)
- 脅迫電話を受けて自分が感じたことなどの記録
脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。傷害罪と同じく非親告罪なので、被害者は被害届さえ出せば告訴する必要はありません。しかし証拠があるのとないのでは、警察の捜査の精度とスピードが大きく変わってきます。
ストーカー規制法違反(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条の5):恋愛感情に基づく無言電話・迷惑電話など
もし犯人の動機が恋愛感情やそれに基づく恨みなどであれば、何度もかかってくる迷惑電話がストーカー規制法違反となることがあります。ストーカー規制法では、犯人の恋愛対象となる人物だけでなく、その恋人や家族・友人などへのつきまとい行為も取り締まり対象です。
ストーカーに関してはより詳しい記事があるので、是非そちらを参照してください。スト――カー規正法違反の判断基準や証拠集めなど、詳細に説明されています。
企業・団体の電話番号にかけた迷惑電話
会社やお店などにイタズラ電話をかけた場合も、いくつかの罪に該当します。犯人の嫌がらせが悪質であるほど、また与えた損害が大きいほど、罪は重くなります。
業務妨害罪(刑法233条):会社への嫌がらせ電話に適用されやすい
業務妨害罪は、他人の業務の妨害をする罪です。この場合の“業務”とはお金を稼ぐ仕事・職業だけでなく、繰り返して行われる社会的な活動のほぼすべてが当てはまります。
イタズラ電話が業務妨害罪と判断されるポイント
- 業務が実際に妨害された、あるいは妨害される危険性があった
- 犯人に嫌がらせの意図があった
実際に業務が滞っていなくても、その可能性があっただけで業務妨害罪が適用されることがあります。
イタズラ電話に業務妨害罪が適用される例
- 迷惑電話が多すぎて一般の顧客への対応に支障が出た
- 企業の信用を落とすような電話を顧客に何度もかけた
- 企業やお店に嘘の注文・予約をした
- 相手が他の電話を受けられないほど連続して電話をかけた
これら業務妨害罪(偽計業務妨害罪)の罰は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
過去には1000回近くに及ぶ無言電話が偽計業務妨害罪と判断されたケースもあります。被害者が個人か企業・団体かを問わず、適用される行為の範囲がとても広い犯罪です。
脅迫罪(刑法222条)
企業や団体への嫌がらせの電話も個人への電話と同様に、相手とその家族などの心身や自由を脅かすような内容であれば脅迫罪が適用されます。
イタズラ・嫌がらせ電話の犯人を法的に責任追求するための正しい対処法
この項では、犯人に法的な責任を取らせるための対策と対処法をメインに解説します。
また下の関連記事では
- 迷惑電話の予防策
- 迷惑電話の犯人の目的
- 迷惑電話対策サービス
などについても解説しているので、すでに被害に遭っている人もそうでない人も是非読んでください。
迷惑電話を訴えるために大事な「証拠・記録」
迷惑電話を犯罪として訴える、あるいはそれを利用して相手と交渉するなら、証拠は必須です。本格的な証拠集めや犯人の特定は探偵や警察に任せなくてはなりませんが、かかってきた電話を録音したり、その内容の記録をとったりするには本人が最も適任です。
自分である程度情報を整理しておけば警察も動きやすいですし、探偵に依頼する際も時間や費用を軽減できます。
しかしもし、自分で証拠を集めるのが大きな精神的負担になるようなら、家族や信頼できる友人に任せるのも賢明な選択です。あるいは初期から弁護士や探偵に一任するのもいいでしょう。
証拠として残すべきもの
- 電話の音声の録音
- 通話明細・着信履歴
- かかってきた日時や回数、内容などの記録
- 健康被害があれば診断書
警察としても被害を証明するものがなくては被害届を受理できませんし、捜査もできません。いくら非親告罪といっても、無条件で警察が捜査してくれるわけではないのです。
電話の録音の方法については、以下の関連記事でも詳しく解説されています。
関連記事:電話や会話の音声の録音
非通知の着信拒否をする
嫌がらせ・イタズラ電話はたいていの場合非通知でかかってくるので、まずは非通知・公衆電話の着信拒否をしましょう。それで電話が止む場合もありますし、止まなければ次は番号を通知してかけてくるので、それを手掛かりに相手の情報を集めることができます。
また警察に相談しても、迷惑電話に対して最初は着信拒否のアドバイスを受けることが多いです。それでもまだ解決せずしつこくかかってきて実害が出たときに、警察もようやく積極的に動くことができます。
最初から番号通知でかかってきていても、警察に相談するなら、まずはその番号を着信拒否してからです。その際、もちろん番号は控えておきましょう。
余計なことをしゃべらない
相手の情報を集めるより大事なのは、これ以上こちらの情報を相手に与えないことです。
相手の目的が何であれ、しつこく迷惑電話をかけてきているなら、何らかのきっかけで嫌がらせ行為をエスカレートさせることが考えられます。それを防ぐためにも、自分のことはできるだけ電話でしゃべらないようにしましょう。
イタズラ・嫌がらせ電話の対応で気をつけること
- 電話に出ても「はい」とだけ答えて、相手が誰かわかるまではこちらから名乗らない
- 感情に任せて怒鳴ったりしない(相手が逆上して嫌がらせをエスカレートさせることも)
- 相手の番号がわかってもかけ直さない(反応があると面白がって繰り返す)
- その他、こちらの情報がわかるようなことは話さない
攻撃的になっても何も解決しません。正体不明の相手との戦いは長期戦になりがちなので、余計なことはせず粛々と証拠を集めましょう。
警察に相談する
証拠集めも大事ですが、警察への相談はできるだけ早くすべきです。そうすれば後で実害が出たときに、警察も迅速な対応ができるなどのメリットがあります。
警察への相談は電話?交番?警察署?
できれば電話ではなく交番や警察署に出向く方がいいですが、まだ明確な被害が出ていないなら、トラブルなどの総合相談窓口「#9110」にかけてみてください。
一部の電話からはかからないことがあるので、その場合は「06-6941-0030 (大阪)」 です。これは大阪府警の警察相談室(24時間対応)ですので、各々お住まいの都道府県の警察相談窓口にかけてください。
警察にできる嫌がらせ・迷惑電話対策とは?捜査や逮捕はできるのか
もしすでに迷惑電話による被害が出ているなら、警察にもいくつかの有効な対策ができます。
警察による非通知電話の逆探知捜査
これは主に、度を越した脅迫電話がある場合です。被害者に身の危険が迫っていると警察が判断すれば、逆探知捜査を行ってくれることがあります。
警察がかけなおす
これは相手の電話番号がわかっている場合に、一定の効果が見込める方法です。警察が介入することで、犯人に自分のしていることが犯罪になりうると自覚させることができます。また警察が犯人と話すことで、事態の緊急性などの判断材料にもなります。
しかし相手の番号がわからなければ、警察が逆探知などで電話番号を特定してまで、かけ直してくれることはあまりありません。
通信記録や利用者情報の開示請求
嫌がらせ電話がストーカー行為と確実に断定できる場合などに、警察の権限で通信業者に通信記録と回線の利用者情報を開示させることができます。しかしこの方法も、適用されるのは限られたケースのみです。
- よほどの頻度・回数で嫌がらせ電話がかかってくる
- 命を狙うような脅迫に内容が含まれる
- ストーカー規制法が適用できる
などのケースでなければ、警察が開示請求を行ってくれることはあまりありません。
警察は嫌がらせ電話の犯人を逮捕するか
おそらくこれまでに迷惑電話を受けて警察に相談したものの、電話番号を変えるように勧められただけという人も多いのではないでしょうか。また被害届が受理されたとしても、迷惑電話のような被害者が少数の事件には、あまり積極的な捜査は見込めません。
しかし回数や内容が度を越した迷惑電話は、刑事事件として裁くべき犯罪です。警察に逮捕してほしいなら、まずは刑事事件と認めるに足る被害状況の証拠をそろえましょう。
自分でもできる証拠集めの方法は上で説明しましたが、すべて恙なく進められる人はあまりいません。そんなときのために、調査のプロである探偵がいます。
迷惑電話などのような、警察がまだ事件と判断できない段階で証拠を集め、場合によっては犯人を特定することこそ探偵の仕事です。
探偵に嫌がらせ・イタズラ電話の調査を依頼する
警察が被害届を受理しても、他の重大事件を優先してすぐに捜査を進めてくれないケースもあります。そんなときに有効なのが、探偵による犯人の特定と証拠集めです。
迷惑電話の記録をいくらとっても、犯人を特定できることはまずありません。それは調査のプロである探偵の仕事です。探偵なら1つ1つの案件に適した対策を立て、プロの技術で証拠集めや犯人の特定をして解決に導きます。
弁護士に嫌がらせ電話・迷惑電話の法的措置を依頼する
証拠集めと犯人の特定が探偵の仕事なら、その調査結果を用いて解決するのは、法律と交渉のプロである弁護士の仕事です。
弁護士の協力が必要になるケース
- 刑事裁判(諸々の法的手続きや書類作成など)
- 民事裁判(訴訟に関すること全般)
- 示談
- 警察が動いてくれないときのはたらきかけ
刑事事件と認められないケースでも、弁護士なら他の方法で法的に解決することもできます。嫌がらせに正当に対処するなら、弁護士の協力は必須です。探偵に調査を依頼した場合は探偵からのつながりで弁護士を紹介してもらえることもあるので、相談してみましょう。
嫌がらせ・イタズラ電話を法的に解決するために
嫌がらせ・イタズラ電話にはまず着信拒否ですが、それでも止まずしつこくかかってくるようなら、充分犯罪として認められる可能性はあります。そして法的に解決するなら
- 警察への相談
- 探偵による犯人特定と証拠集め
- 弁護士の協力
の3つは必須です。
まずは冷静に対処し、早めに警察に相談しましょう。そして必要に応じて探偵や弁護士にも依頼してください。
初期の対策で止めさせられたならいいですが、しばらくしてから再開するケースもあります。嫌がらせがエスカレートしないうちに、犯人を特定して法的に解決しましょう。
警察OBに直接相談できる探偵事務所
受付時間/10:00~20:00
※LINE相談は友達登録をして送られてくるメッセージに返信することで行えます。