【投稿日】 2022年4月13日 【最終更新日】 2022年5月10日

長い年月をかけて裁判を行い、せっかく勝訴したのに、相手方が判決に従って支払いや明渡しをしてくれない、または債権の回収に困っている、相手と金銭に関して法的トラブルを抱えている…などの場合、どのように解決をしていけば良いのでしょうか。

そういった場合には、「強制執行」という手続きの方法があります。

この記事では、「強制執行」について、その種類や用語の説明から、手続きの要件や流れ、申立てをする際の注意点まで、詳しく解説していきます。

強制執行とは

強制執行(きょうせいしっこう)とは、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて、国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度です。

日本においては、民事執行法を中心とする諸法令により規律されています。

しかし、これでは何のことか具体的にイメージを掴みづらいので、以下に詳しく解説していきます。

判決を被告側に無視された場合の対処方法としての強制執行

では、この強制執行とは、どのような場合に用いられるのでしょうか。

強制執行手続は,裁判で勝訴判決を得たり,相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかったり、物の引き渡しや建物等の明渡しをしてくれなかったりする場合に、債務名義(判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促等)を得た人(債権者)の申立てに基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現するために用いられます。

具体的には、住宅ローンやカードローンなどの返済が滞っているのに支払いがない場合など、裁判で「○○万円を支払え」「自宅(不動産)を明け渡せ」「親の形見(動産)を引き渡せ」などと命じる判決をもらったのに、相手が判決に従って任意に支払いや明渡しをしてくれない場合などです。

その際、「裁判に負けたのだから潔くお金を払いなさい」などと相手方に直接要求するのは構わないのですが、勝手に金庫を開けて現金を持ち出したり、無理矢理奪い取ったりしたとしたら、逆に窃盗や強盗の罪に問われる可能性があります。

そこで、個人の行動を制限する代わりに、国家(裁判所)が、勝訴判決などを得た人(債権者)の申立てに基づき、相手方(債務者)に対する請求権(賃金債権など)を強制的に実現する「強制執行手続」が設けられているのです。

強制執行を行える機関

強制執行を行うことができるのは、法律によって権限を認められた機関(執行裁判所・執行官)に限られます。

したがって、返済期日を過ぎても借金の返済がない、などという場合に、債権者が上記のように自らの手で債務者の財産を取り上げることは認められていません。

これを「自力救済の禁止」といいます。

強制執行の分類

強制執行は、その方法によって「金銭執行」と「非金銭執行」に分類されます。

金銭執行

金銭執行とは、金銭の支払いを目的とする債権(金銭債権)を満足させるための強制執行です。

通常は、債務者の財産を差押え、その財産を金銭に換価し、配当によって債権の満足を得る、という三段階を経ます。

この時、差押えの対象によって、「不動産執行」「船舶執行」「動産執行」「債権執行」に分類され、不動産執行は、換価の方法によって、「強制競売」「強制管理」に分類されます。

非金銭執行

非金銭執行とは、金銭債権以外の債権(土地引渡請求権など)を実現するために行われる強制執行です。

不動産以外にも、物(動産)の引き渡しを求めたり、何かをしてもらう或いは何かをしないでもらうことを求めたりする手続きなどがあり、金銭に対する執行ではないため、何かを換価したりする手続きは不要となります。

強制執行の種類

強制執行には、「直接強制」「代替執行」「間接強制」の3つがあります。

直接強制

直接強制とは、その債務の強制的な履行を実現させる強制執行のことであり、原則的な強制執行の方法と言えます。

直接強制の典型例は、金銭の支払いを目的とする強制執行において、直接相手方へ出向いて現金を回収したり、債務者の財産を差押え・換価して、債権者に配当したりする方法です。

金銭を支払ってくれない相手に対して、国家機関(主に裁判所)が直接債権の取り立てを行うもので、債務者の意志に関係なく執行できるので、執行方法の中では多く使われます。

直接強制により差押えできる財産とは、土地や建物などの不動産、自動車や時計・宝石などの動産、債務者の保有する債権の3種類です。

代替執行

代替執行とは、第三者が代行できる債務行為の場合、債権者の申立てによって裁判所が該当する第三者を指定し、その第三者が債務者に代わって債務を履行し、それに要した費用を債務者に請求するかたちで権利を実現する強制執行の手続きです。

例えば、不法に建てられた建物を撤去して土地の明渡しを請求するときは、建物の撤去は解体業者が行うことができます。

この場合、解体業者に建物撤去を依頼して裁判所の監督下で建物所有者の意向に関係なく強制執行ができます。

また、「壊れた家屋を修繕する債務」のような、「なす」債務においても、第三者に代替執行されることが多いです。

間接強制

間接強制とは、債務が代替できない種類のものである場合、債務の履行をしない債務者に対して、裁判所が金銭の支払いを命じるなどの不利益を課すことで、債務者に心理的な圧迫を感じさせ、債務の履行を事実上強制する方法です。

例えば、お金がなくて養育費の支払いを渋っている元夫に対して、養育費を支払わないとどんどん制裁金が高くなると心理的プレッシャーを与え、支払いを促します。

また、子どもとの面会交流の実現を図る場合など、「なす」債務の執行の場面で用いられることもあります。

強制執行を申し立てるための要件

通常のケースでは、「期日までに約束を守らなかった」などという事実だけで、強制執行を申し立てることはできません。

裁判所に強制執行を申し立てるためには、次の要件を満たしている必要があります。

1つひとつの要件を詳しく見ていきましょう。

要件1:債権者が債務名義を取得していること

強制執行を申し立てる際には、「執行文の付与された債務名義」が必要になります。

債務名義とは、ある当事者間で法律上確定している権利義務関係の具体的な内容を記した、公証された文書のことです。

債務名義として取り扱うことのできる文書は、民事執行法22条が列挙している以下の文書に限られます。

  • 確定判決
  • 仮執行の宣言をした判決
  • 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判
  • 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
  • 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
  • 仮執行の宣言を付した支払督促
  • 訴訟費用、和解・家事事件の費用の額を定める裁判所書記官の処分など
  • いわゆる執行証書(債務者が強制執行に服することを承諾した上で作成された公正証書)
  • 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
  • 確定した執行決定のある仲裁判断
  • 確定判決と同一の効力を有するもの(和解調書・調停調書など)

金融機関などが、返済を長期滞納し、任意の支払いに応じてくれない債務者に対して法的措置を取るのは、強制執行を行う前提として、確定判決などの債務名義を取得するためでもあります。

なお、私人間の私的な契約書は、当事者間で合意された権利義務の内容について記された文書ではありますが、公証されたものではないので債務名義とはなりません。

そのため、契約書に記載された債務を強制的に履行してもらうためには、上記の債務名義を取得する必要があるのです。

他方で、必ずしも裁判を起こして確定判決などを得なければ債務名義を取得できないわけではありません。

契約の段階で、債務不履行があったときに強制執行に服することについての記載をした上で、公正証書にて契約書を作成することで、当該公正証書を債務名義として、強制執行をすることができます。

要件2:債務名義に「執行文」が付与されていること

執行文とは、債務名義に記された権利義務が「強制執行できる状態にある」ことを公証した文書のことをいいます。

「強制執行できる状態にある」というためには、権利義務が「法律上確定」していて、その義務が「未だ履行されていない状態」にある必要があるのです。

債務名義だけでは強制執行はできないため、債務名義に執行文を付与してもらうには、債務名義の作成機関などに「執行文付与」の申立てを行います。

要件3:送達証明書を取得していること

強制執行の前提として、債務者が債務名義の正本もしくは謄本を受け取っている必要があります。
送達証明は債務者に債務名義の正本もしくは謄本を送ったという証明です。

これについては、判決を出した裁判所に申立てをして、裁判所の書記官に送達の申請をし、送達完了後には送達証明書を取得します。

強制執行が行われるまでの流れ

ここでは、強制執行が行われるまでの流れを、不動産執行手続(競売手続)と債務執行手続について見ていきます。

不動産執行手続(競売手続)

不動産執行手続(競売手続)は次のような手順で行います。

STEP1:申立て

不動産執行の申立ては、書面でしなければなりません。

申立ては、目的不動産の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含む)にします。

STEP2:開始決定・差押え

申立てが適法にされていると認められた場合は、裁判所は、不動産執行を始める旨及び目的不動産を差し押さえる旨を宣言する開始決定を行います。

開始決定がされると、裁判所書記官が、管轄法務局に対して目的不動産の登記簿に「差押」の登記をするように嘱託をします。

また、債務者及び所有者に開始決定正本を送達します。

STEP3:売却の準備

裁判所は、執行官や評価人に調査を命じ、目的不動産について詳細な調査を行い、買受希望者に閲覧してもらうための三点セットを作成します。

三点セットとは、土地の現況地目、建物の種類・構造など、不動産の現在の状況のほか、不動産を占有している者やその者が不動産を占有する権原を有しているかどうかなどが記載され、不動産の写真などが添付された「現況調査報告書」、競売物件の周辺の環境や評価額が記載され、不動産の図面などが添付された「評価書」、そのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか、土地又は建物だけを買い受けたときに建物のために底地を使用する権利が成立するかどうかなどが記載された「物件明細書」のそれぞれの写しのことをいいます。

さらに、裁判所は、評価人の評価に基づいて売却基準価額を定めます。

売却基準価額は、不動産の売却の基準となるべき価額です。

入札は、売却基準価額から、その10分の2に相当する額を差し引いた価額(買受可能価額)以上の金額で行わなければなりません。

STEP4:売却の実施

売却の準備が終わると、裁判所書記官は、売却の日時や場所のほか、売却の方法を定めます。

売却の方法はいろいろありますが、第1回目の売却方法としては、定められた期間内に入札をする期間入札が行われています。

売却の情報を広く提供するため、インターネット上の不動産競売物件情報サイトBITで売却物件の情報を提供しています。

また、日刊新聞や住宅情報誌などに広告を出している裁判所もあります。

STEP5:入札から所有権移転まで

入札は、公告書に記載されている保証金を納付し、売却基準価額から、その10分の2に相当する額を差し引いた価額(買受可能価額)以上の金額で行わなければなりません。

最高価で落札し、売却許可がされた買受人は、裁判所が通知する期限までに、入札金額から保証金額を引いた代金を納付します。

所有権移転などの登記の手続きは裁判所が行います。

ただし、手続きに要する登録免許税などの費用は買受人の負担となります。

STEP6:不動産の引渡し

引き続いて居住する権利を主張できる人が住んでいる場合には、すぐに引き渡してもらうことはできません。

そのような権利を主張することができない人が居住している場合には、その人に明渡しを求めることができます。

この求めに応じないときは、代金を納付してから6か月(※)以内であれば、執行裁判所に申し立てて、明渡しを命じる引渡命令を出してもらうことができます。

この引渡命令があれば、執行官に対し強制的な明渡しの手続きを取るように申し立てることもできます。

※ 買受けの時に民法395条1項に規定する建物使用者が占有していた建物の買受人にあっては9か月

STEP7:配当

裁判所が、差押債権者や配当の要求をした他の債権者に対し、法律上優先する債権の順番に従って売却代金を配る手続きです。

原則として、抵当権を有している債権と、債務名義しか有していない債権とでは、抵当権を有している債権が優先されます。

また、抵当権を有している債権の間では、抵当権が設定された日の順に優先され、債務名義しか有していない債権の間では、優先関係はなく、平等に扱われます。

債務執行手続き

債権者が、債務者の勤務する会社を第三債務者として給料を差し押さえたり、債務者の預金のある銀行を第三債務者として銀行預金を差し押さえ、それを直接取り立てたりすることなどにより、債権の回収を図る手続きです。

次のような手順で行います。

STEP1:申立て

申し立てる裁判所は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所(支部を含む)ですが、債務者の住所地が分からないときは、差し押さえたい債権の所在地(例えば給料を差し押さえる場合は債務者の勤務する会社の所在地、銀行預金を差し押さえる場合はその銀行の所在地)を管轄する地方裁判所(支部を含む)となります。

なお、差押えの対象となる債権が現実に存在するかどうか、存在するとしてその額等を知りたい場合には、陳述催告の申立て(第三債務者に対して差押債権の有無などにつき回答を求める申立て)をすることができます。

陳述催告の申立ては、債権差押命令申立てと同時にしましょう。

STEP2:差押え命令

裁判所は、債権差押命令申立てに理由があると認めるときは、差押命令を発し、債務者と第三債務者に送達します。

STEP3:差押え

例えば給料差押えの場合、原則として相手方の給料の4分の1を差し押さえることができます。

これは、月給で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額になります。

ただし、相手方が既に退職している場合などには、差押えはできません。

STEP4:取立て(または配当)

債権差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過した時は、債権者はその債権を自ら取り立てることができます。

ただし、第三債務者が供託をした場合は、裁判所が配当を行うので、直接取り立てることはできません。

第三債務者から支払を受けたときには、直ちにその旨を裁判所に届け出ます。

※ 簡易裁判所の少額訴訟手続で債務名義(少額訴訟判決等)を得たときに限り、地方裁判所以外に、その簡易裁判所においても金銭債権(給料、預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。

少額訴訟債権執行の基本的な手続の流れは、上記と同様です。

強制執行についての5つの注意点

債権者としては、自分の権利が確かに存在する以上は、強制執行をすれば確実に権利を実現できると思いたいものです。

しかし、実際の強制執行の場面では、必ずしも債権者の思い通りに行かない場面も少なくないのです。

以下に、債権者に生じ得る強制執行の限界の具体例を挙げながら、強制執行についての5つの注意点について解説していきます。

注意点1:強制執行の方法・対象は債権者が特定しなければならないこと

強制執行を申し立てる際には、申立人(債権者)が強制執行の方法(差押えの対象)を特定するのが原則です。

つまり、強制執行を申し立てても、裁判所がそのケースに見合った方法や差押え財産を選択してくれるわけではないということです。

例えば、対象となる債務者の財産が全く特定できていない差押えの申立てや、直接強制が許されないケースで直接強制を申し立てるような場合は、裁判所の許可を得られないでしょう。

特に、債務者の財産を特定しなければ差押えの申立てができないことは、債権者にとって大きな負担といえます。

知人間の借金などの場合には、相手方の財産(どこの銀行に口座があるか、どの会社に勤めているか、など)を知らないまま契約関係に入ることも珍しくないからです。

特に、SNSなどを通じて知り合った知人などとのお金の貸し借りは、「相手方の本名すら知らない」ということもあり得るので、注意する必要があります。

相手方が特定できなければ、債務名義を取得することすらも難しくなってきます。

注意点2:強制執行できない4つの場合

債権者が執行文の付与された債務名義を取得していても、次のような場合には、事実上強制執行で権利実現(債権回収)するのが難しい場合もあります。

①不動産の差押えにおいて、債権額に対して過大な財産しかない場合(超過差押えの禁止)

たとえば、債務者が10万円の返済を怠っているというような場合に、1,000万円の価値のある債務者の宝石を差し押さえるのでは、債務者に著しく酷であると言え、禁止されます。

これを超過差押えの禁止といいます。

②不動産の差押えを行っても、手続費用すら回収できない場合(無剰余換価の禁止)

①のケースとは逆の場合にも強制執行を行うことはできません。

差し押さえをする意味がないからです。

これを無剰余換価の禁止といいます。

③差押えが禁止されている場合

強制執行によって金銭の回収を行うときには、①②のケースとは別に、当初から差押えが禁止されている財産があることに注意する必要があります。

債務者が義務を履行していないといっても、一定の生活レベルを保てるだけの財産は手元に残してあげなければならないからです。

たとえば、給料の差押えの場合には、手取り月給額の1/4までしか差し押さえることができません。

また、一般的な家具・家電の類いも、基本的には差押えの対象外となります。

④差押えに多額の費用が必要となる場合

強制執行をするために債権者が多大な費用負担をしなければならないケースにも注意する必要があります。

強制執行の費用は、債務者が負担するものですが、金銭回収を目的とする強制執行以外の場合には、その費用を取り立てる方法は用意されていないので、債権者が立て替えて支払う必要があるのです。

特に、このような問題は、建物の明け渡しの強制執行で生じます。

建物の明け渡しの場合には、建物内に存在する債務者の財産を債務者の同意なしに処分することはできないため、それらを運搬し適切に管理するための費用が必要となるからです。

注意点3:再度の申立てが必要な場合(預金の差押えと給料の差押えの違い)

預金の差押えは、1回の申立てでは1度しか行われません。

つまり、裁判所が預金を差押えた時の口座残高に不足があった場合は、債権者は権利実現のために、再度強制執行の申立てを行う必要があるのです。

他方、給料の差押えは、1度の申立てで債権額を充足するまでの継続的な差押えが可能となります。

ただし、債務者が勤務先を変えた場合には、別途強制執行の申立てをする必要が生じます。

注意点4:他の債権者に便乗される可能性がある場合

金銭回収を目的とした強制執行の場合には、別の債権者に便乗される恐れもあります。

例えば、債権者Aが債務者Bの財産を差し押さえる強制執行が行われた場合には、Bに対する債務名義を有する別の債権者であるCも、Aが申し立てた強制執行の手続に便乗することができるのです。

このような手続を「(第三債権者による)配当要求」といいます。

第三債権者による配当要求が申し立てられたときには、強制執行の結果は、それぞれの債権額に応じて按分配当されることになります。

したがって、自分よりも多額の債権を有する債権者が便乗してきた場合には、申立債権者の取り分がかなり減ってしまうことも考えられるのです。

注意点5:債務者に債務整理された場合

強制執行は、配当要求がなされる場合を除けば、「早い者勝ち」になるのが原則です。

権利実現のために努力をした債権者は、そうではない債権者よりも優遇されるのが合理的と考えられるからです。

しかし、債務者が債務整理を行った場合には、この考え方を適用することができなくなります。

債務者が債務整理を行えば、残っている債務を完済することが不可能となってしまうため、「債権者による早い者勝ち」を認めることは、大きなモラルハザードを引き起こす可能性が高くなります。

したがって、債務者が自己破産・個人再生(民事再生)などの債務整理手続を申立てた場合には、既に着手している強制執行も停止されることになるのです。

強制執行は必ず弁護士もしくは提携弁護士のいる探偵事務所などに相談しよう!

強制執行は、相手方に義務を履行してもらえない状況にある債権者にとって「最後の砦」のような手続であるといえます。

しかしながら、実際の強制執行は、複雑で難しいものであり、最も単純な強制執行といえる金銭回収を目的とした財産の差押えでも、かなり複雑なルールがあるということがおわかりいただけたでしょう。

たとえ裁判所が介入したとしても、1円も持っていない債務者からお金を引き出すことはできませんし、債務者に義務を遙かに超える重い負担を強要するわけにもいかないのです。

また、近隣住民などによる迷惑行為を差し止めようという場合や、子の引き渡しなどの「なす債務」を強制執行で実現しようという場合にも、具体的な方法(代替執行か間接強制か)を正しく選択するためにも、法律上の知識が必須となります。

そのため、弁護士への相談は必要不可欠と言えるでしょう。

一方、強制執行の申立てに必要な財産の特定には、資産調査が必要です。

しかし、日本の民事執行法は債権回収目的での資産調査に関しては効力がないため、相手が資産を公開しない場合は、弁護士も苦慮する事態になります。

こうなると、探偵事務所に依頼して、資産調査・行動調査を行ってもらう必要が出てきます。

探偵事務所は、相手の不明預金や隠し口座や不動産を、独自の情報網を使って調査したり、行動調査により勤務先や給与発生源を明らかにしたりすることなどが可能です。

これらの調査によって、相手の財産を正しく特定し、正当な権利実現に結びつくのです。

そのため、強制執行を考えている場合には、資産調査や行動調査を行うことができ、尚且つ、法律上の知識を持ち手続きも可能な提携弁護士のいる探偵事務所に相談するのが一番早道と言えるでしょう。

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