【投稿日】 2018年4月4日 【最終更新日】 2021年10月21日
探偵事務所には、日々様々な相談が持ち込まれています。その中のひとつが「車のナンバーから、車の所有者の住所や氏名を調べて欲しい」という内容です。
最初に、具体的事例をあげておきましょう。
- 配偶者の浮気相手が乗っている車がわかっている。相手を突き止めたい
- 敷地内に無断で停めている車の持ち主を調べて欲しい
- いつも同じ場所に同じ車が停まっており、気味が悪いので人物を特定したい
- あおり運転をされたので、ドライブレコーダーの画像から相手を調べたい
上記のように車のナンバーから、所有者の情報を知りたいと感じるパターンは様々です。
しかし、探偵だからといってどのような情報でも入手できるわけではありません。独自のルートを用いて情報を得ることは可能ですが、調査可能・不可能の範囲は、はっきり区切られています。
ここでは探偵が車のナンバープレートから車の所有者の住所・氏名を調べることができない理由と、依頼主本人が合法的に調査できるケース、合法的に調査する方法について、ご説明します。
SAT探偵事務所 京都本部の代表取締役社長。
浮気調査や人探しといった個人向けのメジャーな調査はもちろん、他所では受任できない難度の企業向けの調査(信用調査、与信調査、M&A時等におけるDD 等)や経営コンサルティング業務にも従事している。
探偵が車のナンバープレートから車の所有者の住所・氏名を調査することはできない
現在、探偵が車のナンバープレートから所有者の住所・氏名を調査することはできません。
「現在」とお伝えしたのには、理由があります。
基本的に、車の所有者の住所や氏名といった個人情報は、車の「登録事項等証明書」を確認することで知ることが可能です。
以前は、普通車であれば第三者であっても、最寄りの陸運支局や自動車検査登録事務所に出向き、必要書類に記載することで所有者に関するデータを確認することができていました。
しかし、現在調査ができなくなった大きな理由として、手続きに関するルール変更があります。
2007年10月以前 | 2007年11月以降 | |
---|---|---|
ナンバープレートに記載されている地名 | 必要 | 必要 |
3桁の分類番号 | 必要 | 必要 |
ひらがな1文字 | 必要 | 必要 |
4桁の番号 | 必要 | 必要 |
車の車体番号の下7桁 | 不要 | 必要 |
上記の表が表しているように、2007年11月以降に「登録事項等証明書」を開示するためには、ナンバープレートに書かれている情報だけでなく、車の車体番号の下7桁を記載しなければいけません。
車の車体番号を知るためには、車検証または車のエンジンルームを確認する必要があります。
つまり、車検証を見たり、車のエンジンルームを確認したりできる状態にある人物だけが、登録事項等証明書を開示する権利があるというわけです。
ちなみに軽自動車の場合はデータを管理している機関が異なり、2007年10月以前から現在に至るまで、第三者による開示は認められていません。
「ナンバープレートから所有者情報の調査が可能!」とうたっている探偵事務所は違法調査の可能性大
インターネット上で「自動車のナンバーから、個人情報を割り出します」「ナンバーさえわかれば、調査可能です!」といった言葉を見かけたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、先ほどお伝えしたようにナンバープレートの情報だけで合法的に個人の特定を行うことはできません。それでも調べるとすれば
- 何らかの裏ルートを用いて、車体番号を入手する
- ディーラーの社員を買収し、情報を得る
- 弁護士や警察関係者を買収し、情報を得る
- 車の所有者になりすました上で、情報を得る
といった方法が考えられますが、どれも違法行為であることに代わりはありません。
つまり「調査可能」をうたう探偵事務所=違法調査を行っている探偵事務所と考えて良いでしょう。
違法行為と知っていながら、探偵に依頼した時点で依頼主も同罪となります。また、もしも依頼した探偵が詐欺師のような人物で、調査料金を持ち逃げしたとしても、あなたは警察に届け出ることができません。
ナンバープレートの情報に基づき、探偵が所有者情報である住所・氏名を探す調査は違法ということがお分かりいただけたでしょうか?
しかし、正当な理由がある場合は、車の車体番号が不明であっても、個人が「登録事項等証明書」を請求できる可能性があります。
次の章では、請求可能なケースについて詳しくお伝えします。
個人が「登録事項等証明書」を請求できるケースとは?
先ほど、正当な理由がなければ「登録事項等証明書」の提示は認められないとお伝えしました。
しかし、逆に言えば正当な理由があると認められる状況であれば、個人が調べることも可能です。
まずは正当な理由と判断される可能性が高い事例について、見ておきましょう。
- 自分の所有する敷地に車が放置されており、困っている
- 管理している私有地に、違法駐車が繰り返されている
- 経営している駐車場に2ヶ月以上車が停まっている。早急に料金を払い移動して欲しい
「違法車両や放置車両の所有者を確認し、すみやかに移動して欲しい」「民事訴訟を起こしたい」といった理由があり、なおかつ、誰もが納得できる証拠を添付することで、初めて「登録事項等証明書」の提示が認められることになります。
納得できる証拠としては
- 違法駐車の日数
- 放置されている車の写真
- 防犯カメラの映像
- 車が停められている状況を表す図面
などがあげられます。
ここでのポイントは、第三者が見たときに「違法駐車・放置車両であり、登録事項等証明書の提示が妥当である」と判断されるかどうかです。
まずは、あなたがナンバープレートから個人情報を調べたい理由が、上記に当てはまるかどうかを確認することをおすすめします。
探偵は車のナンバープレートの情報から地域を特定→絞り込みは可能!
ナンバープレートの情報だけを元に「登録事項等証明書」から住所や名前といった所有者情報を得ることは、いくら探偵であっても不可能です。
しかし、「配偶者の浮気相手の車のナンバー」「ストーカーのように、いつも同じ時間に停まっている車のナンバー」がわかっている場合、合法的に所有者情報を得る方法があります。
それは、探偵によるデータ調査、張り込み・尾行調査です。
もちろんどれも探偵業法として認められている合法的調査ですから、依頼者が心配する必要は全くありません。どうぞ、ご安心ください。
まず、ナンバープレートから、おおよその地域を推測します。その上で場所の目星をつけ、張り込みを行います。そして車を発見した場合、尾行に切り替え、最終的に住所や氏名といった個人情報を得ることが可能です。
探偵は車のナンバープレートからの個人情報調査NG!ただし、別ルートから合法調査を行い、判明する場合も
調査のプロである探偵は、情報や技術を元に、様々な個人情報を入手することが可能です。
しかし、車のナンバープレートの情報を元に「登録事項等証明書」を入手し、車の所有者情報である住所・氏名を得るためには、違法調査が必要となります。そのため、合法的に調査を行っている探偵事務所では、一切引き受けることはありません。
「どうしても、ナンバープレートから個人を特定したい」と思われるのであれば、まずは「どうして個人情報を知りたいのか」という点を明確にすることをおすすめします。
「敷地内に放置車両があり困っている」「違法駐車の相手に対して、民事訴訟を起こしたい」などの理由がある場合は、正当な理由として開示される可能性もあります。
しかし
- 配偶者の浮気相手を突き止めたい
- ストーカーされているので、車から相手を割り出したい
- 当て逃げされたので、犯人を突き止めたい(映像などの証拠がない)
- お金を貸した相手に逃げられたのでナンバーから探したい
- ネットや出会い系で知り合った人をナンバーから探したい
といった状況は「正当な理由」として認められる可能性が大変低いと言わざるをえません。
しかし探偵に依頼することで、ナンバーから地域を割り出し、張り込みや尾行調査を続けることで、車の所有者の住所・氏名を突き止めることは可能です。また、車が停まっている日時・場所などの情報を得た上で、その場所から尾行するといった方法も考えられます。車のナンバーからケース別に身元特定方法は下記の記事も参考にしてください。
探偵事務所SATでは、まずは今のお悩みについてお話しいただいた後、依頼主の方の本来の目的に合わせた調査を提案いたします。合法的に依頼主の方に納得いただける証拠を見つけること、これが、探偵事務所SATが目指す解決方法です。
グレーゾーンの探偵事務所や、違法調査の可能性が高い探偵事務所に依頼することで、依頼主の方が罪に問われる可能性もあります。
より問題が大きくなってしまう前に、まずは一度、探偵事務所SATにご相談ください。
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