【投稿日】 2018年7月23日 【最終更新日】 2021年10月21日
所在調査とひとことで言っても、立場が変われば方法も異なるものです。つまり、どこに依頼すれば一番効率よく調査ができるのか、その答えはケースバイケースと言えるでしょう。
ここでは、弁護士・外務省・警察・探偵の4つの依頼先別に、所在調査の方法についてご紹介します。
自分に一番合う依頼先を見つけるため、ぜひ本記事をお役立てください。
SAT探偵事務所 京都本部の代表取締役社長。
浮気調査や人探しといった個人向けのメジャーな調査はもちろん、他所では受任できない難度の企業向けの調査(信用調査、与信調査、M&A時等におけるDD 等)や経営コンサルティング業務にも従事している。
弁護士による所在調査。その方法とは?
弁護士による所在調査を利用することで、探し人の住所を把握することが可能です。しかし、どのようなケースでも利用できるわけではありません。
まずは弁護士による所在調査の制約を確認しておきましょう。
1.所在調査のみを依頼することはできない
例えば探偵に依頼する場合であれば「所在調査のみ」を頼むことができます。しかし、弁護士への依頼は、あくまで弁護士に事件や問題解決を依頼した上で、相手の所在を調べる必要があるために、所在調査を依頼するといった流れが必要となります。
「裁判などは望んでいないが、不倫相手の所在を調べて欲しい。あとは当事者同士で話し合う」「相続問題で遠方にいる人物が存命かどうかを調べて欲しい。結果がわかれば、こちらで話を進める」といったケースの場合、弁護士に依頼することはできませんのでご注意ください。
2.尾行や張り込みは依頼できない
弁護士は、所在を確認した後、尾行や張り込みによって、該当人物の生活状況などを調べることはできません。あくまで所在を確認することだけが、弁護士に許された権限です。
弁護士が所在調査でできること
探偵のような業務は、弁護士には担当することはできません。一方、弁護士にだけ与えられた特権も存在します。
それが「弁護士照会」です。弁護士照会とは、案件の調査に必要と判断された場合、弁護士会に情報照会の申請を行い、認められた場合のみ、情報が提供されるシステムのことをいいます。
「携帯番号から、住所と氏名を調べて欲しい」「クレジットカードの番号と名前から、住所を調べて欲しい」といった内容であっても、弁護士に依頼している案件であり、なおかつ、裁判等において必要と判断された場合のみ、照会可能です。
今回は所在調査に関する説明のため、住所に特化していますが、実際にはその他、銀行残高や出入国記録、給与額などの情報も照会できます。
裁判を起こす、弁護士に案件を依頼することが前提であれば、弁護士に所在調査を依頼することが可能だと覚えておいてください。
外務省による所在調査。その方法とは?
探して欲しい人物が、長く海外に在留しており、なおかつ連絡が取れない状態が長期に渡って続いている場合、外務省による所在調査を利用することができます。
ただし、外務省に所在調査を依頼できるのは
- 三親等内の親族
- 裁判所
- 官公庁
- 弁護士
に限ります。全くの第三者(恋人や友人・知人)が依頼することはできません。
- 海外に在留中である資料が全くない
- 国の特定ができていない
- 住所や連絡先がわかっているにもかかわらず、意図的に連絡をとっていない
- 探している人物と関係する全ての親族や友人に、確認をとったとは言えない
といった状況の場合、引き受けてもらえない可能性が高いです。
外務省による所在調査を依頼する方法は?
上記条件にあてはまる場合、必要書類を全て準備し、外務省領事局海外邦人安全課 所在調査担当まで郵送にて依頼します。
- 外務省HPからDLできる「所在調査申込書」
- 調査を希望する人物の戸籍謄本の原本(発行後6ヶ月以内のもの)
- 調査を希望する人物の戸籍の附票全部証明の原本(発行後6ヶ月以内のもの)
- 依頼人の戸籍謄本の原本(発行後6ヶ月以内のもの)
- 依頼人と調査を希望する人物の関係を示す改製原戸籍謄本
- 遺産相続の関係で人物の関係性がわかりにくい場合は相関図
- 住所の手がかりとなる資料(調査を希望する人物から最後に来た手紙の封筒のコピー)
- 回答送付用の返信用封筒(切手を貼り付けること・書留推奨)
引用:外務省: 調査申し込みのための必要書類(三親等内の親族) | 外務省
本人が住所・連絡先の通知を拒否した場合は、依頼主には知らされない
外務省の調査の結果、探し人の所在が判明した場合、本人が同意した場合に限り、居場所や連絡先が通知されます。
つまり、本人が拒否した(居場所を知られたくない、連絡先を教えたくないと言った)場合は、知ることができません。しかし「住所の通知に関しては、本人の同意が得られなかった」といった通知自体は届くため、安否確認という意味で受け取ることは可能です。
警察による所在調査。その方法とは?
警察による所在調査が可能かどうかは「犯罪の可能性」「緊急性の有無」によって大きく分かれます。
自発的に成人が家出をしたケースや「探さないで欲しい」といった書き置きがあるケースに対しては、警察の積極的な捜索は期待できません。また初恋の人を探して欲しいといった内容は、届け出自体出すことができません。
警察による所在調査の詳しい内容につきましては、別ページ「警察が動く人探しとその方法とは?警察が動かない人探しはどうする?
」をご確認ください。
所在調査の中でも、安否確認は警察が動いてくれることも
一方「遠方に住む高齢の親と連絡が取れなくなった」「家の電話も携帯電話も繋がらないが、家の中で倒れているのでは」といった安否確認に関しては、警察が動いてくれる可能性が高いです。
詳しい内容は、別ページ「安否・生存確認の人探しを探偵に依頼可能?家族・家族ではない場合の方法
」内の「警察への依頼」をご参照ください。
探偵による所在調査。その方法とは?
弁護士・外務省・警察と依頼先別に所在調査の内容をご紹介しましたが、一番多岐に渡り、細かなケースに対応可能となるのが、探偵の所在調査です。
探偵による所在調査に関する詳しい説明につきましては「探偵の人探しの方法は?素人が自分で探す場合との違いは?」にて記載していますので、こちらでは割愛します。
他の依頼先との大きな違いは、次の2点です。
- 探している相手に気付かれずに、所在調査が可能
- 犯罪や違法行為ではない限り、第三者からの依頼にも対応
弁護士の場合、案件を依頼しなければならないといった制約があり、気軽に調べたいという方には向きません。「所在を調べた後で、裁判を起こすかどうかを決めたい」という状態では依頼ができないのです。
外務省へ依頼する場合は、三親等内の親族などの条件が定められているほか、探している人物が連絡先や居場所を伝えることを拒否した場合、連絡をとることはできません。
警察に関しても、事件性が高い場合は緊急に動いてくれる可能性が高いものの、純粋な人探し(恩師や過去の友人など)を依頼することはできません。
また、基本的に相手に気付かれずに調査を進めることはないため「相手には知られたくない」というケースには向いていないと言えます。
しかし、探偵による所在調査の場合は、依頼主が希望しない限り、相手に誰からの依頼であるかを告げることはありません。所在だけを確認することも可能です。
所在調査の方法は依頼先によって様々。最も幅広い対応が可能なのは、探偵事務所
所在調査を依頼できる場所は様々ですが、ご自身の状況によっては、依頼自体ができない可能性もあります。
「警察に届け出を出したが、動いてもらえない」「届け出自体受け付けてもらえなかった」といったケースはもちろんのこと、「今のところ、裁判までは考えていないが、今後はどうなるかわからない」といったケースの場合も、ご安心ください。
探偵事務所SATでは、依頼主のご希望に応じて、弁護士を無料でご紹介しています。
現在の状況や、探したい人との関係性など、個人差が大きいことも、所在調査の特徴のひとつだと我々は考えています。所在を確認したい、現在の様子を知りたいという方がいらっしゃるのであれば、まずは一度、探偵事務所SATの無料相談をご活用ください。
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