【投稿日】 2023年4月8日 【最終更新日】 2023年5月31日

期限までに支払われなかったお金などの、「債権」を回収できるのは、弁護士と債権回収会社(サービサー)だけです。

このうち、債権回収会社(サービサー)が回収できる債権は、金融機関などが保有する「特定金銭債権」に限定されています。

つまり、売掛金などの債権回収は弁護士に依頼することになります。

そこで今回は、弁護士に依頼できる債権回収とはどのような内容なのか、さらに「依頼相場」や「弁護士選びのコツ」について解説します。

債権回収の方法には2つがある

債権回収の方法として、以下のような2つがあります。

任意での支払いを求める方法

債権回収方法の一つは、電話やメール、直接面談、各種書面の送付などによって、「債務者が任意での支払いに応じるように促す」方法です。

売掛金の支払期日までに支払いがなかったり、期日後も支払いが滞ったりするようなときには、まずはこの方法で支払いを要請します。

これらの「任意交渉」や請求書などの送付によって、債務者が支払いに応じれば「法的手段」に訴えなくても、債権を回収することができます。

法的手段で回収する方法

「法的手段」による債権回収の方法も存在します。

主な「法的手段」として、「支払督促」「民事調停」「民事訴訟」「強制執行」が挙げられます。

「法的手段」とは法律上認められた制度であり、債務者が支払いに応じない場合は強制的に債権を回収することが可能です。

債権回収で弁護士に依頼できること

債権回収には、「任意での支払いを求める方法」と「法的手段で回収する方法」の2つがあります。

いずれの債権回収の方法も弁護士へ依頼可能です。

債権回収の大きな流れは、次の通りです。

以下からは、この流れに沿って債権回収の方法を解説します。

【1】任意交渉

債権回収を弁護士に依頼する場合に「法的手段」を思い浮かべる方は多いことでしょう。

しかし、「法的手段」には時間や費用がかかるため、弁護士もまず任意に支払いを求める「任意交渉」による債権回収方法を選択することがあります。

電話などによる交渉

まず交渉のフェーズにおいて、弁護士が電話などで交渉すると、「債権者の本気度」が伝わり、債務者の反応が変わるケースがあります。

また、当事者同士では感情が絡み合い、冷静な交渉ができなくなりがちです。

一方、弁護士が交渉すれば感情的な対立を避けやすく、交渉がスムーズにいく可能性が生まれます。

弁護士名での請求書送付

交渉過程において、弁護士名で請求書を送付すると、債務者は心理的にプレッシャーを抱え込むことがあり、この状態が債権者へ有利に働く可能性があります。

つまり債務者が「弁護士名が記載された請求書」を見ることによって、自己の債務をあらためて認識したのであれば、任意での債務支払いに応じることが期待できるということです。

内容証明郵便を送る

電話などによる交渉や、弁護士名での請求書送付でも債務者からの支払いがない場合は、内容証明郵便で支払督促状や催告状を送付するという方法に移行できます。

内容証明郵便は、後日「民事訴訟」を起こす際の証拠となります。

そのため債務者は、より心理的プレッシャーを感じ、任意での支払いに応じる可能性が高くなります。

【2】仮差し押さえ

債権回収上の過程のひとつである「仮差し押さえ」とは、金銭債権などを保全するために、債務者の財産の処分を禁じ、現状を変更できないようにする手続きです。

もし「仮差し押さえ」をしないままに「民事訴訟」を起こすと、債務者は「判決」が確定する前に不動産・動産・債権等の財産を処分してしまうことがあります。

この場合、債権者が「民事訴訟」で勝訴したとしても、全く債権を回収できないということが起こり得ます。

このような可能性を排除するために、もし「法的手段」での債権回収を行うことを前提としたのであれば、まず「仮差し押さえ」をしておくことが必要となるのです。

【3】支払督促

債権回収上の過程のひとつである「支払督促」とは、裁判所書記官から債務者に「支払督促」という書類を送付し、債務者からの異議申し立てがなければ、「支払督促」に記載された債権が公的に認められたことになる手続きのことです。

「支払督促」をしておくと、簡易な手続きで「強制執行」が可能になることも特徴です。

しかし、支払督促の書類に対して相手方が異議を申し立てた場合には、「支払督促」は効力を失ってしまい、訴訟に移行します。

したがって「支払督促」とは、債務者が債務を認めていながら、何らかの理由によって任意の支払いを拒んでいるときに適した手段ということになります。

【4】民事調停

債権回収上の過程のひとつである「民事調停」とは、「民事訴訟」を起こして裁判で勝ち負けを争うのではなく、話し合いによってお互いの合意を目指し、争いを解決するための手続きです。

「民事調停」は、「民事訴訟」と比べて手続きが簡単であり、特別な法律知識は必要ありません。

しかし、弁護士に依頼して申し立てすることによって、債務者には心理的なプレッシャーが生まれる可能性があります。

この債務者の心理状態が債権者の有利な方向に働けば、「民事調停に応じなかったせいで民事訴訟を起こされるかもしれない」と気づかせられ、債務の支払いに応じる可能性が生じます。

民事調停の特徴

「民事調停」手続きの特徴として、次の5つがあります。

特徴1:手続きが簡単である

「民事調停」の申し立ては、原則として相手方の住所等を管轄する簡易裁判所に対して調停申立書を提出するだけです。

申立てをするために特別な法律知識は必要ありません。

特徴2:円満な解決が期待できる

当事者が話し合うので、円満な解決が期待できます。

特徴3:「民事訴訟」に比べて早く解決できる

「民事調停」は、解決までの時間が比較的短くて済みます。

一般的に、申立後に2~3回の調停が開かれ、3ヶ月以内には調停が成立します。

特徴4:「判決」と同じ効力がある

「民事調停」で双方の当事者が合意した内容は「調停調書」にまとめられます。

「調停調書」は「判決」と同じ効力を持ち、その内容が実行されない場合は「強制執行」を申し立てることができます。

【5】民事訴訟

債権回収の手段である「民事調停」が開催されなかった、あるいは決裂した場合、強制的な債権の回収を行うためにとられる方法が、「民事訴訟」です。

「民事訴訟」は裁判所を通じて行われる方法であり、その名の通り裁判です。

債権者と債務者の当事者間で「和解」が成立したり、裁判所から「判決」が言い渡されるといった結果が得られます。

民事訴訟において裁判所は、双方の主張と提出された証拠から、原告が主張する権利(債権)が存在するかどうかを審理します。

一般的に「民事訴訟」は、数回の弁論期日が開かれ、「判決」が出るまでに時間を要するものです。

また、債権額が60万円以下の場合は「少額訴訟」を利用することができます。

「少額訴訟」は簡易裁判所で審理され、原則として1日で審理を終える迅速な手続きです。

しかし、「少額訴訟」は、被告である「債務者」が拒否をすれば利用できず、「通常訴訟」に移行します。

そのため、「少額訴訟」を利用するケースは非常に少ないという実態があります。

【6】強制執行

債権回収過程における「民事訴訟」の結果、「和解」が起きたり「判決」が言い渡されても、債務の支払いを履行しない債務者もいます。

このような場合に、債務の支払いが記載された「和解調書」や判決における「債務名義」を基に債権者が裁判所に申し立てることにより、強制的に債務者に義務を履行させる手続きが「強制執行」です。

強制執行の過程では差し押さえを行い、債権回収を少しでも進めることが目的となります。

強制執行の種類

「強制執行」は「債権執行」「不動産執行」「動産執行」の3つに分けることができます。

それぞれの強制執行の内容を細かく解説すると、以下のようになります。

【1】債権執行

「債権執行」とは、債務者が有する第三者に対する債権(給与、預貯金、売掛金、特許権、株式など)を差し押さえ、必要があればこの債権を換価して債務者の債務弁済に充てる執行手続きです。

債権執行は競売などの手続きが不要であり、選ばれやすい手段です。特に銀行預金や給与の差し押さえがよく利用されます。

預貯金の場合は、債権執行に基づく「差し押さえ命令」が届いた日の残高が対象となります。

給与の場合は、一度差し押さえを行うとそれ以後の給与が対象となります。

【2】不動産執行

「不動産執行」は、債務者が所有する不動産などを差し押さえる方法で、次の2種類に分けることができます。

強制競売 債務者が所有する不動産を差し押さえ、競売にかけて現金化し、その売却代金によって債権回収を図る。
強制管理 債務者所有の不動産から発生する「賃料」などから債権の回収を図る。

不動産執行においては、債務者が所有する土地や建物の共有持分、登記された地上権や永小作権、これらの権利の共有持分も差し押さえ対象となります。

【3】動産執行

「動産執行」とは、債務者が所有する動産を差し押さえて競売にかけて現金化し、その売却代金によって債権回収を図る方法です。

債務者が所有する現金、宝石、貴金属、株券、小切手、美術品などが対象となります。

なお、総重量20トン以上の船舶、登録航空機、登録自動車、登録建設機械、登録小型船舶は、不動産と同様に公的な登録制度が整備されているため、民事執行法においては不動産に準ずる扱いがなされます。

強制執行における差し押さえ対象

それぞれの「強制執行」において、差し押さえの対象となるものは次の通りです。

強制執行の種類 差し押さえの対象となるもの
債権執行 給与、預貯金、売掛金、特許権、株式など
不動産執行 土地や建物、その共有持分など
動産執行 現金、宝石・貴金属、株券、小切手、美術品など

また、「差し押さえ」できない財産としては、次のようなものがあります。

  • 債務者の生活に欠かせないもの(衣服や寝具、家具、台所用具、畳など)
  • 債務者の仕事に使用する器具や備品類
  • 現金(66万円まで)
  • 公的年金(全額)
  • 私的年金(全額の4分の3まで)
  • 給料、賃金、俸給、退職金、賞与など(全額の4分の3まで)
  • 宗教上の行為に欠かせないもの

債権回収を弁護士に依頼するメリット

債権回収は、弁護士に依頼可能な案件です。

弁護士に債権回収を依頼することのメリットは、以下の3つです。

債務者にプレッシャーを与えることができる

債権回収の過程のひとつ「任意交渉」は、債権者自身が行うこともできますが、弁護士が行うことによって債務者に大きな心理的プレッシャーを与えられることがメリットです。

弁護士名で請求書や内容証明郵便を送ることによって、「支払いに応じなければ法的手段に移行する」という意向を債務者に伝えることができます。

また、交渉や手続はすべて弁護士が行うため、債権者の精神的なストレスを軽減することもできます。

法的手段によって確実な債権回収を図ることができる

弁護士による「任意交渉」でも債務者が支払いに応じない場合は法的手段を取ることになります。

法的手段を実行するには、法律に関する専門知識が必要です。

そのため「任意交渉」の段階から弁護士が介入していれば、スムーズに法的手段に移行でき、より確実な債権回収が期待できます。

適切なアドバイスが期待できる

債権回収に強い弁護士であれば、自身の経験に基づき「任意交渉」から「法的手段」に移行するベストなタイミングなどをアドバイス可能です。

債権回収には時効があったり、様々な回収方法があるなどケースごとに検討すべき項目が多々あります。

経験豊富な弁護士であればあらゆるケースを想定可能であり、依頼するメリットとなります。

債権回収を依頼する弁護士への費用相場

債権回収を弁護士に依頼したい場合、発生する費用は次の表のように分けられます。

費用の種類 説明
相談料 弁護士に法律相談をするときに発生する費用
着手金 弁護士に正式に依頼をするときに発生する費用
成功報酬 債権回収が成功したときに発生する費用
実費 収入印紙代、切手代、申立費用、交通費などの実費

相談料

弁護士に債権回収を依頼する場合は、最初に法律相談をすることが一般的です。

弁護士事務所によって違いはありますが、費用相場は1時間5000円~1万円程度です。

最近では初回や数回までの相談を、または時間を限るなどして無料で提供するサービスも見受けられます。

着手金

弁護士に正式な依頼をするときに発生する費用を着手金といいます。

債権回収の場合、着手金10~30万円程度が相場です。

着手金は、債権回収の成功・不成功にかかわらず発生し、必ず支払う必要があります。

依頼内容によって着手金が異なる場合

弁護士への依頼内容によって、着手金は次の表の通りに変わります。

依頼内容 着手金の相場
任意交渉 10~20万円程度
内容証明郵便 1~5万円程度
支払督促 3~20万円程度
民事調停 10~20万円程度
民事訴訟 10~30万円程度
強制執行 5~20万円程度

債権額によって着手金が異なる場合

着手金は債権額によって変わる場合もあります。

この場合は、債権額が高額になるほど着手金も高額になります。

着手金の相場は次の表の通りです。

債権額 着手金の相場
300万円以下 債権額の5~10%程度(最低額は5~10万円程度)
300万円~3,000万円 債権額の3~6%程度+一定額(不要の場合もある)
3,000万円~3億円 債権額の2~4%程度+一定額(不要の場合もある)
3億円以上 債権額の1~3%程度+一定額(不要の場合もある)

債権額が300万円以下の場合でも、着手金の最低額は5~10万円程度となることに注意しましょう。

債権額が300万円以上の場合は、「債権額×比率」に「一定額」を加算することが多い反面、「一定額」が不要の場合もあります。

弁護士事務所によって費用が異なるため、個別に確認しましょう。

成功報酬

「成功報酬」は、弁護士への依頼案件が成功したときに発生する費用で、一般的には次の式で計算されます。

「得られた経済的利益の額」×比率

債権回収の場合、成功報酬相場は回収金額の10~20%程度となります。

しかし、成功報酬の計算で気をつけなければならないのは、弁護士事務所によって「得られた経済的利益の額」の定義が違うことです。

「得られた経済的利益の額」を「判決などで支払いが認められた金額」としている事務所があれば、「実際に回収することができた金額」としている事務所もあります。

多くの弁護士事務所では、前者の「判決などで支払いが認められた金額」としているところが多いです。

しかしこの場合、債務者から実際に支払いがなければ、債権は回収できずに弁護士費用だけがかかってしまうことになります。

これを「費用倒れ」といい、費用倒れだけは避けねばなりません。

実費

弁護士の報酬(相談料、着手金、成功報酬)の他に、弁護士費用として実際にかかった収入印紙代や切手代、交通費などの実費が請求されます。

依頼内容や申し立ての種類によって実費額は異なりますが、概ね次の表の金額となります。

依頼内容 内訳 実費
任意交渉 内容証明郵便 1,470円/1通~
公正証書作成(交渉での合意内容の証明)
・印紙代
・手数料
請求金額によって異なる
仮差し押さえ 印紙代 2,000円
・予納郵券(裁判所によって異なる) 1,000円~3,000円程度
・資格証明書(法人の場合) 1,000円/1社
不動産全部事項証明書 1,000円/1社
登録免許税 請求額の0.4%
支払督促 印紙代 請求金額によって異なる
予納郵券(裁判所によって異なる) 4,000円程度
資格証明書(法人の場合) 1,000円/1社
連絡用官製はがき 63円
民事訴訟 印紙代 訴額によって異なる
予納郵券(裁判所によって異なる) 6,000円程度
資格証明書(法人の場合) 1,000円/1社
強制執行 印紙代 4,000円
予納郵券(裁判所によって異なる) 5,000円程度
資格証明書(法人の場合) 1,000円/1社

※予納郵券とは、裁判所にあらかじめ納める郵便切手代のことで、余った切手は返還されます。

債権回収の弁護士選びのコツ

債権回収は弁護士に依頼可能であり、費用相場などについても解説したため、弁護士を介した債権回収のイメージをつかみやすくなったことと思います。

そこで以下からは、「どのようにして弁護士を選べば良いのか」のコツについて説明します。

無料相談を有効に利用する

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所がたくさんあります。

初回無料や数回無料、時間を限っての無料相談など弁護士事務所によって形式はさまざまながら、債権回収の場合であれば利用しない手はないでしょう。

無料相談でも「債権回収の見込み」や「どの債権回収方法が適切か」などについてアドバイスをもらうことができ、直接弁護士と話すことによって、自分との相性やどういった対応をする弁護士なのかを確認することもできます。

無料相談を受けたからといって、その弁護士事務所に依頼しなければならないということはありません。

複数の弁護士事務所を比較検討し、依頼内容に合ったところを探すこともできます。

事前に無料相談の回数や時間などを確認した上で、債権額など回収上の詳細、債務者の情報などを整理した上で、必要な資料を持参し、無料相談を有効に利用しましょう。

見積書を提示してくれるところを選ぶ

債権回収では、どのような方法で回収を進めるかによって弁護士費用が大きく異なります。

たとえば、当初は「任意交渉」で解決できる見込みだった案件が「法的手段」に移行しなければならなくなると、新たに着手金から必要になるケースさえあります。

このため事前に、債権回収のためのいくつかのケースを想定した上で見積書を提示してくれる弁護士事務所を選ぶようにしましょう。

また、弁護士事務所によって「どの時点で成功報酬金が発生するのか」が異なる場合もあります。

成功報酬金の発生地点については必ず確認しておきましょう。

債権回収を弁護士に依頼するなら実績の多い弁護士がベスト!自分との相性も考慮しよう!

本記事では、債権回収を弁護士に依頼した場合の流れや費用相場、弁護士選びのコツについて詳しく解説しました。

弁護士への依頼費用は、2004年4月から弁護士報酬が自由化されたことにより、各弁護士や弁護士事務所が自由に金額を設定できるようになり、各所によりばらつきが見られることが増えました。

債権回収における弁護士事務所選びにおいては、料金体系がきちんと提示されているところを選びましょう。

また、事務所選びにおいては、債権回収の実績が多いことも重要ですが、相性の良し悪しや、事務所がアクセスしやすい場所にあるかなども大きな判断材料となります。

弁護士事務所を上手に選ぶためには、無料相談を積極的に利用して、複数の弁護士と面談してみてください。

出会った弁護士の中から、もっとも信頼できそうな弁護士を選ぶようにしましょう。

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債権回収が可能なのは、前述の通り弁護士と債権回収会社(サービサー)ですが、債権回収時に重要になってくるのが、「相手側に債権を回収するだけの資産が存在するのか?」という点です。

もしなければ、無いところからお金は取れませんから、高いお金を払って債権回収を弁護士や債権回収会社(サービサー)に依頼したとしても、そのお金が確実に返ってくるかどうかは分かりません。

一方で、探偵事務所SATでは、そういった債権回収先の資産や隠し財産などの調査が可能です。

まずは、相手側の資産調査を行ってから、弁護士や債権回収業者(サービサー)に債権回収を依頼する方が費用リスクも小さくおすすめです。

債権回収先は意図的に財産を隠している可能性や、今後の調査を見据えて隠す可能性もあるので、もし債権回収にお悩みであれば、まずは探偵事務所SATまでご一報ください。

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