【投稿日】 2018年9月11日 【最終更新日】 2021年10月21日

嫌がらせやご近所トラブルを解決するのに最も強力な手段は民事裁判です。大ごとにせず解決したいと思う人がほとんどでしょうが、人間同士の問題であるためにこじれやすく、解決するには第三者を挟んでの法的手続きをとるしかなくなることは、残念ながら少なくありません。

とはいえ裁判なんてどう起こせばいいのか、相手を訴えるために何が必要かなど、わからない人の方が多いことでしょう。

この記事では、嫌がらせの相手を民事裁判で訴える方法と、そのために必要なこと、準備などについて解説します。他の解決法をとる際にも役に立つことも多いので、民事裁判を考えていない人も参考にしてください。

「嫌がらせ被害」による精神的苦痛の慰謝料などを請求する民事裁判とは

刑事裁判: 犯罪をはたらいた人の有罪・無罪や刑罰を決める裁判
殺人、傷害、窃盗、器物損壊、住居侵入、信用毀損など刑法に触れる事件を扱う
民事裁判: 当事者同士のトラブルの損害賠償や慰謝料を決める裁判
刑法に触れないものも含め、多くの事件やトラブルを扱う

嫌がらせ行為には刑法に触れるものも多いため、刑事裁判で犯人を裁いてもらうことももちろん可能です。しかしそのほとんどは軽犯罪であるため罰金刑で済むことも多く、必ずしも嫌がらせをやめさせる効果があるとはいえません。

嫌がらせで受けた被害を犯人に損害賠償や慰謝料という形で補填させ、かつ嫌がらせを確実にやめさせるためには、示談か民事裁判が効果的です。そして民事裁判で勝訴すれば、強い法的執行力を行使できます。

もし刑事裁判よる解決をお考えであれば、ぜひ以下の記事を参考にしてください。示談などの他の解決方法についても説明しています。

嫌がらせの犯人を民事裁判で訴えるための条件

民事裁判というのは、相手の不法行為を証明してその賠償をさせるためのものです。そのためまずは、相手の不法行為を証明しなくてはなりません。

不法行為(一般不法行為)
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

この文から不法行為を成立させる要点を挙げると、

  • 犯人の故意・または過失による行為に基づくこと
  • 権利または法律上保護される利益を侵害したこと
  • その行為によって予見可能な損害が生じたこと
  • 不法行為を犯した者に責任能力があること

となります。

嫌がらせは故意に行われるものですし、何かを所有したり普通の社会生活を送ったりする権利を侵害します。よって嫌がらせによって生じた損害は、民事裁判でその賠償を請求できるのです。

損害賠償として請求できるもの

民事事件において、不法行為の損害賠償は基本的に賠償金の形で請求されます。(参考:e-Gov民法第四百十七条)。精神的な被害に対する賠償金は慰謝料と呼ばれ、これも民事裁判で請求可能です。(参考:e-Gov民法第七百十条)

損害賠償:加害者が不法行為により被害者に与えた損害を補償するためのお金

損害賠償とは、債務不履行や不法行為によって相手に与えた損害を補償するためのお金です。不法行為に当たる嫌がらせによって生じた損害は、加害者が被害者に賠償金を支払うことで埋め合わせします。

損害賠償の範囲

  • 不法行為によって失われたもの・壊されたもの(財産的損害)
  • 本来得られるはずだったが不法行為によって得られなかった利益(営業妨害による減益、休業損害など)
  • 不法行為によって受けたケガなどの治療費・通院費・その他雑費
  • 精神的損害の慰謝料
  • 名誉毀損における原状回復

これらが要求通り必ずしもすべて認められるわけではありませんが、相手の不法行為(嫌がらせ)と損害の因果関係が認められれば、適切な賠償が言い渡されます。

またこれらのうち、「精神的損害の慰謝料」「名誉毀損における原状回復」については、下で詳しく解説します。

慰謝料:嫌がらせの精神的苦痛(精神的損害)に対する賠償金

精神的損害に対して支払われる賠償金を慰謝料といいます。慰謝料は損害賠償の一種であり、不法行為との因果関係が証明できれば、適切な額の支払いが裁判で認められます。

嫌がらせに関する慰謝料請求の例

  • 連日の嫌がらせメールや電話を受けて、電話の音を聞いただけで動悸が激しくなる
  • 裸の写真に自分の顔を貼ったアイコラ画像をばらまかれ、外を出歩くのが辛くなった
  • 「受験で不正をして大学に合格した」という噂を流され、著しく名誉を棄損された
  • 会社の上司から受けたセクハラのせいで、男性と2人きりになったり密集した場所に行ったりすることができなくなった
  • 大事なペットを殺されて、大きなショックを受けた

これらはあくまで例であり、慰謝料として認められるケースは枚挙にいとまがありません。しかし精神的苦痛に見合った金額を得るのは難しく、損害賠償請求訴訟のためには、入念な下調べと証拠集めが必要です。

訴訟に関する具体的な事項は、こちらを参照してください。また慰謝料の相場に関しては、こちらで説明しています。

名誉毀損における原状回復:名誉棄損による不利益を回復すること

「名誉毀損における原状回復」という言葉は、なじみのない方が多いのではないでしょうか。

これは例えば、悪い噂を流されたために近隣での評判が落ちた場合などに適用されます。こういった場合は賠償金のみで償えないため、その噂が根も葉もない嘘であることなどを広めて、被害者の名誉を回復する義務が犯人に課せられるのです。

嫌がらせの相手を民事で訴えるには何が必要?

相手(犯人)の特定: 賠償責任を負う人物の住所・氏名など
損害に関する内容の特定: いつ、どこで、何をどうされたのかという詳細な被害の情報
犯人と損害を特定する証拠: 犯行現場の写真や言質(録音)、指紋・声紋鑑定など

どれも裁判を起こす場合はもちろん、その他のどんな方法で嫌がらせを解決する場合にも必要なことばかりです。これらを基に訴状を作成し、裁判所に提出します。

しかし、嫌がらせの捜査を警察がしてくれることは稀です。よって犯人の特定も証拠集めも、すべて自分でしなくてはなりませんが、素人が裁判で使える証拠を集めることはまず無理です。

そのため、できるだけ早いうちに証拠集めは探偵に依頼し、訴訟の際には弁護士に依頼してください。

精神的苦痛(精神的被害)の慰謝料請求で訴える場合

上でも述べましたが、賠償金のうち、精神的苦痛に対して支払われるものが慰謝料です。

苦痛に対する適切な慰謝料を請求するには、前項で述べた3点に加え、嫌がらせによる精神的被害を証明する必要があります。嫌がらせに関するものでは、次のようなパターンが考えられます。

  • 嫌がらせよって鬱にかかった
  • 嫌がらせに怯えるあまり幻聴・幻覚が生じた
  • 騒音・悪臭などにより頭痛・吐き気・めまいなどが生じた
  • 嫌がらせの電話で眠れない
  • 脅迫を受けて心身の不安にかられる
  • 嫌がらせによる体調不良などで休職・退職に至った
精神的被害の証明となるもの

医師の診断書: 鬱、頭痛、吐き気、不眠などの健康被害の証明
騒音・臭気などの測定結果: 症状と嫌がらせとの因果関係の証明

物理的被害の証拠があれば、それによる精神的被害もほぼ自動的に認められますが、診断書や測定結果があるかないかでは、慰謝料の金額に大きな差が生じます。苦痛の程度が大きいと裁判で認められるために、その証拠が必要となるのです。

騒音や臭気などを測定するには専門的な機材が必要となるので、探偵や専門業者に相談してください。

「嫌がらせ被害で訴える方法」民事裁判の手続きと判決までの流れ

さて、どういった場合に民事裁判を起こせるのかはある程度わかっていただけたことと思います。次は、民事裁判の具体的な手続きと流れについて説明します。

嫌がらせについて弁護士に相談

訴訟を起こすつもりなら、まずは弁護士に相談することです。素人が勝手な判断で動くことは危険ですし、その行動によって解決が難しくなったり損害賠償が減額されたりするケースもあります。

嫌がらせに関する記録と相手に関する心当たりやわかっている情報をまとめて、弁護士に相談してください。その際、あまりに材料が少なければ、探偵に調査を依頼するのも有効です。探偵は弁護士にパイプを持っていることも多いため、そこから弁護士を紹介してもらえることもあります。

訴状提出

民事裁判は、原告と被告の間に裁判所が立って双方の言い分を聞き、証拠などを調べたうえで判決を下します。

原告: 訴えた側。嫌がらせの被害者がこれにあたる。
被告: 訴えられた側。嫌がらせの加害者(犯人)がこれにあたる。

民事裁判を起こすには、まず原告が裁判所に訴える内容をまとめた訴状を提出します。こうして訴えを起こすことを提訴といいます。

訴状は弁護士に依頼して作成するのが一般的です。嫌がらせは案件によって効果的な対応が変わってくるため、一般人が弁護士なしで裁判を戦うことははっきり言って無茶です。

訴状の内容

  • 原告と被告の住所・氏名
  • 請求の趣旨(原告に求める損害賠償の内容)
  • 紛争の原因(嫌がらせの内容など)

裁判所は訴状を受理して審査。不備がなければ10日以内に訴状を送付し、第1回口頭弁論(裁判所で争う最初の日)の期日を決めます。

第1回口頭弁論

第1回口頭弁論で、原告は被告側の提出した答弁書を受け取ります。答弁書とは、原告側の訴状に対する被告側の反論・意見などをまとめたものです。

つまり第1回口頭弁論にて、お互いの言い分がそろい、裁判官がその内容をお互いに確認します。第1回は原告・被告共に本人が出廷することが多いです。

第2回以降の審理・証拠

審理とは、お互いの言い分から事実を調べて明らかにすることです。

第1回口頭弁論でお互いの主張する内容に食い違いがなく、そのまま結審する場合もありますが、そうでなければ続けて審理が行われます。第2回以降は、原告と被告は出席せず、双方の代理人である弁護士に任せることも多いです。

この過程で証拠の提出や証人の取り調べ(尋問)なども行われ、裁判所はそれをもとに判決を下すこととなります。裁判所が判決の材料にするのはあくまで真実です。そのためそれを裏付ける証拠・証人は極めて重要となります。

示談や刑事裁判でももちろんですが、証拠が不十分であれば敗訴する可能性は高いです。勝訴を望むなら、プロの探偵に依頼し、確実な証拠をそろえましょう。

※名誉棄損は証拠不十分だと逆に訴えられる?

名誉棄損で訴えて、逆に訴え返される(反訴される)と聞いたことがありませんか。最近ではネットでの名誉毀損についての訴訟が多く、中には名誉棄損の要件を満たしていないため逆に名誉棄損として罪に問われるケースも散見されます。

刑事上の名誉毀損(名誉棄損罪)とは異なり、民事上の不法行為としての名誉棄損は満たすべき要件があまり明確ではありません。しかし名誉棄損とは「社会的な評価・立場が低下すること」を指すため、原則的に「公然性」を証明する必要があります。

公然性とは、多くの人間にその情報(特定個人にとって不名誉な情報)が流布される状態のことです。

公然性が認められる例

  • SNSなどで拡散する
  • 近隣の多くの人間に言いふらす
  • 何枚も貼り紙をして多くの人の目に触れさせる

しかし公然性が認められても、名誉棄損に当たらないケースもあります。以下の条件を全て満たせば、名誉棄損で勝訴するのは難しいです。

名誉棄損に当たらないための条件

  • 1. 公共性:その情報の流布が公的な(多くの人にとっての)利害と絡んでいる
  • 2. 公益性:その情報の流布が多くの人々のために行われた
  • 3. 真実性:その情報が真実である

こういった見極めはケースによって異なるため素人には難しいため、訴訟を起こすなら必ず、行動を起こす前に弁護士に依頼しましょう。また万一にも証拠不十分とならないために、綿密な調査を探偵に依頼すべきです。

判決

裁判官が事実を調べ尽くしたと判断すれば、最終弁論(最終口頭弁論期日)で双方の弁護士が最後に主張を述べ、結審となります。

その約2週間後に判決が確定。

  • 不法行為と認められる嫌がらせがあったか
  • 損害賠償の金額・内容・支払期日
  • その他、禁止行為についてなど

これらが原告・被告に言い渡され、双方がそれに従うか、判決に不満があれば控訴・上告をして再び裁判で戦うかという選択ができます。

また判決が出る前に和解する場合も多いです。和解は早期解決や関係を悪化させずに済むなどのメリットがあります。また日本人の気質にも合っているため、裁判の途中で和解を選ぶ人は少なくありません。

判決の強制力(強制執行)

嫌がらせに限らずですが、民事裁判でトラブルを解決する最大のメリットは、裁判所による強制執行が行えることです。これによって、賠償金をとりはぐれることがなくなり、かつプロの執行官が取り立てを行ってくれます。

これについては、次の項で詳しく説明します。

裁判で勝訴すれば嫌がらせの賠償を強制できる

嫌がらせの犯人を訴え、勝訴して賠償金の支払い命令が下された場合、相手がその判決に従わなければ強制執行を行うことができます。(参考:e-Gov民事執行法第二十二条)

強制執行とは?

強制執行とは、国が強制力を発動し、債権者の請求を実現することです。債権者というのは嫌がらせ案件で言えば被害者にあたる原告のことで、原告が決まった手続きを踏めば、裁判所は原告に賠償金が判決通りに支払われるように、財産の差し押さえなどをすることができます。

差し押さえできるもの

これらを合法的に差し押さえられること、しかも自分で取り立てなくていいという点が民事裁判で勝訴する最大のメリットです。

強制執行の手続き

強制執行を申し立てるには、必要な書類を裁判所に提出する必要があります。

申立書: こちらよりダウンロード可能
判決正本: 判決後に当事者に送達される書類
送達証明: 判決正本が相手に送達されたことを証明する書類
こちらより申請書はダウンロード可能)
委任状: 弁護士やその他の代理人に依頼する場合
執行場所略図: 強制執行で取り立てる財産の所在地の地図
当事者目録・債務名義の表示 こちらの書類。こちらも参照

何を差し押さえるかによって書類の内容は変わってくるため、書類の作成を含め手続きについては、弁護士に依頼することをお勧めします。

強制執行の問題点

執行官による強制執行が可能なのが民事裁判で決着をつけることの最大のメリットといいましたが、実は強制執行には大きな問題点があります。

まず、相手が賠償額に相当する財産を持っていない場合、たとえプロの執行官でも取り立てようがありません。ないものを差し押さえはできないのです。

相手に全く財産がないというパターンは稀ですが、相手が財産を隠すことは充分にあり得ます。その場合も、強制執行の申し立てはできません。また裁判所などが相手の財産を調べてくれることもありません。相手が差し押さえできるような財産を持っているかどうかは、自分で調べるしかないのです。

ここでもまた、相手の調査が大きな意味をもってきます。

民事裁判で勝訴してもすべてが解決するわけではなく、相手に嫌がらせをやめさせ損害賠償をさせることが、嫌がらせ案件の本当の解決です。

嫌がらせを訴訟以外の方法で解決できる?ケース別の対処法とメリット

さて、嫌がらせは民法の不法行為に当たるため、民事訴訟によって損害賠償請求ができることをここまで説明してきました。しかし、必ずしも訴訟が最善の解決法とは限りません。これは刑事訴訟であっても同じです。

では訴訟以外にはどういった解決法があるのでしょうか。また、それらにはどんなメリットがあり、どういったケースで有効なのでしょうか。

よくあるケース、判断の難しいケースなどの例も挙げつつ解説します。

嫌がらせの精神的苦痛による慰謝料の相場は?

嫌がらせの慰謝料の相場は、数十万円から数百万円、過去の裁判例から高くても300万円程度と考えられます。しかし数十万円から300万円では差が大きすぎるので、実質相場などあってないようなものです。

慰謝料は、精神的苦痛の大きさに比例します。しかし精神的苦痛は人によって感じ方が違いますし、本人の「傷ついた」という主張を裁判官が全面的に認めるわけにもいきません。そのため、慰謝料請求するには客観的に判断できる証拠が必要であることは上で説明しました。

しかしいくら証拠を集めても、裁判では客観的な判断が下されるため、被害者が望むとおりの賠償金額が認められないケースも多いです。

金品の損害とは異なり金額がはっきりせず、かつ相場もあてにならない慰謝料問題では、裁判以外の方法で解決する方が納得できることもあります。また嫌がらせの根本的解決にも、賠償金請求を主とする民事訴訟では賄いきれない面があるのも事実です。

では、民事訴訟の他にどのような解決法があるのでしょうか。

訴訟以外の解決法とは?

訴訟以外の嫌がらせ問題の解決法には、主に示談内容証明郵便接近禁止仮処分の3つがあります。

示談:民事的な紛争について当事者同士が話し合うことで解決を図る

裁判のように裁判官に判決を委ねず、当事者同士が弁護士などの力を借りて、お互いの妥協点を模索する話し合いが示談です。

示談のメリット

  • 費用・労力・時間があまりかからない
  • 示談書を公正証書化すれば法的拘束力を持つ
  • 裁判にしないことを条件に相手に慰謝料などを請求できる
  • 後に裁判に発展した場合にも有利
  • 慰謝料の金額は相場に左右されず、お互いの合意のみで決められる
  • 相手との関係の決定的な悪化を避けられる

慰謝料をとるために裁判費用がかさんでは意味がないと考える人には、特に有効な方法といえるでしょう。また、あまり波風を立てたくない日本人の気質にも適しています。

内容証明郵便:弁護士の名前で警告書を送付する

内容証明とは

いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。

内容証明郵便とは、いわば日本郵便株式会社が手紙の内容と送付日時、差出人と受取人などに関する証人になってくれるサービスです。略して内容証明と呼ばれることも多いです。普通の郵便に440円加算(2枚目以降は260円増)することで利用できます。

つまり内容証明で弁護士の作成した警告書を送付すれば、相手は「受け取っていない」「そんな文書は知らない」などの言い逃れができなくなります。

警告の内容はケースによってそれぞれですが、「嫌がらせ(不法行為)をやめなければ訴訟を起こす」、「〇日〇時に話し合いをしたい」など、こちらの解決する意思や訴訟の意思を伝えるものが一般的です。

内容証明郵便の目的・メリット

  • 相手に確実にこちらの意思(話し合いや歩み寄りの意思、訴訟を起こす前の警告)を伝えたことを証明できる
  • 警告によって相手を交渉の場に引き出す
  • もし相手が内容証明を無視すれば、相手に解決の意思なしと見做して訴訟を有利に進められることも

内容証明郵便の注意点

  • 内容証明郵便自体に法的拘束力や強制力はない
  • ※あくまで相手に文書の内容を伝えたと証明するためのもの

接近禁止仮処分:裁判所に申し立て、警察に訴える

配偶者や元配偶者、交際相手によるDV被害者なら、接近禁止命令(保護命令)によって、物理的な接触を警察に取り締まってもらうことができます。しかしそういったDVの定義に当てはまらないケースでは、裁判所で接近禁止の仮処分を申し立てることになります。

接近禁止の仮処分が認められるケース

  • 被害者が暴力などを受けている / 受ける可能性がある
  • 嫌がらせなどによって被害者の心身が害されている(心理的ストレスによる健康被害など)
  • 生活や仕事が妨害されている

接近禁止の仮処分は、被害者と加害者の関係がいかなるものであっても適用可能です。この仮処分を行うことで、トラブルが解決困難ないし身体などの危険のあるものだという証明になるため、本来民事の案件でも警察が介入できるようになります。

親戚・身内からの嫌がらせを訴える以外の解決法とは?

裁判は最終的な法的措置です。どうしても他に解決法がない場合には仕方がありませんが、訴訟を起こしたことによって相手との関係がより険悪になるかもしれません。家族や親戚などの身内との関係が悪化すれば、それ以降もトラブルが起こる可能性があります。

よってこのような場合は、すぐに訴訟を起こすのはお勧めできません。まずは共通の親族に間を取り持ってもらうか、弁護士などの協力を得て示談を申し入れるのがベターです。

また弁護士に依頼するなら、探偵などに依頼して相手の嫌がらせに関する証拠集めも万全にしておきましょう。

近隣トラブルの裁判以外の解決法とは?

近隣トラブルもまた、相手との関係がこじれると後々面倒が起こりがちです。裁判で勝訴したとしてもすぐ満額が支払われるわけではありませんし、裁判を起こしたことは近隣に知れ渡ってしまいます。

また相手も裁判で敗訴すれば、やけになって以前より手段を選ばず嫌がらせをしてくるかもしれません。そうなると、もう有効な法的手段はなくなります。

そのような面倒ごとを避けるためには、示談で一定の賠償金を受け取り、引っ越してしまうというのも1つの解決法です。一概にどれが良いとは断言できませんが、弁護士や探偵に相談する際には、そのような方法も視野に入れておくことをお勧めします。

職場などでの大人いじめを裁判で解決するには?

大人同士の嫌がらせなどを「大人いじめ」と総称しますが、その多くは職場でのパワハラやセクハラです。主に上司・先輩といった立場が上の人間が、下の人間に対して行います。

大人いじめの問題点

  • 職場という閉ざされた場所で行われるため、被害を証明しにくい
  • 直属の上司が加害者となるケースでは被害者が孤立しやすい
  • 管理責任者が問題となることを恐れて揉み消しがち
  • 生活がかかっているため、被害者は簡単に仕事を辞められない
  • 被害者がストレスから健康を害し、泣き寝入りの形で退職させられることが多い

大人いじめはれっきとした犯罪であるケースがほとんどです。名誉棄損罪、侮辱罪、脅迫罪、暴行罪、傷害罪、迷惑防止条例違反など、大抵、何らかの法律に抵触します。もちろん不法行為に対する賠償金(慰謝料含む)請求もできますし、刑事訴訟や民事訴訟で解決すべき問題です。

但し問題は、証拠が集めにくいことです。これに関してはそれぞれのケースで必要な証拠や集め方が異なるため、まずは弁護士や探偵に相談しましょう。

ただでさえ孤立しがちな職場でのいじめは、誰にも相談できないケースも少なくありません。ならばいち早く弁護士や探偵といったプロに相談し、的確なアドバイスを受けて解決を目指しましょう。

嫌がらせメールで訴えることはできる?

嫌がらせメールは現在では、いくつかの解決法があります。もちろん訴えることも可能です。

刑事事件として訴える

迷惑メールが該当する罪

偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪 大量の迷惑メールを送り付けることによって、相手の時間を奪って生活や仕事などの社会活動を妨害した場合
傷害罪 メールの内容や回数・頻度が度を越しており、相手を精神的に圧迫し健康被害を及ぼした場合
名誉棄損罪 多くの人に特定個人の名誉を棄損するようなメールを送り付けた場合

しかし犯人がわからないケースでは警察はあまり積極的に動けないことが多いです。そのため警察への相談と並行して探偵や弁護士にも相談し、犯人の特定や証拠集めなどを行ってください。

民事訴訟を起こす

迷惑メールにより健康被害や日常生活の妨害などの損害が出ているなら、慰謝料などの賠償金を請求することが可能です。証拠を集めて犯人を特定し、賠償金請求訴訟を起こすのが良いでしょう。

弁護士から警告書(内容証明)を送付する

上で説明した内容証明も、迷惑メールの解決法として有効です。しかしその前に探偵に依頼して証拠集めと犯人の住所の特定をしなくてはなりません。

まずは警告書を送付し、相手の出方によって示談や訴訟に進めるのがベターです。

嫌がらせの法的な解決はまず探偵と弁護士に相談

嫌がらせを解決する方法はいくつかありますが、示談や裁判など法的な手段をとるのであれば、まずは探偵と弁護士に相談してください。

示談や裁判で効果のある証拠を集めるのは、素人にはまず無理です。調査のプロである探偵なら、依頼者の望む解決法に合わせて適切な証拠を集めることはもちろん、どんな対策が相手に効果的かまで調べることができます。

そして弁護士は言わずもがな。交渉と法的手段のスペシャリストです。これほど心強い味方はいないでしょう。

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