【投稿日】 2018年8月3日 【最終更新日】 2021年10月21日

ご近所トラブルや全く犯人に心当たりのない嫌がらせ・イタズラなどの被害を受けた場合、警察に相談しようと思う方も多いでしょう。しかし警察は必ずしも動いてくれるとは限りません。むしろ積極的には動いてくれない場合の方が多いのです。

ではそんな場合、どうすれば警察が動いてくれるのでしょうか。あるいは動いてくれない場合にどうやって嫌がらせ・イタズラを解決すればいいのでしょうか。警察への相談を視野に入れた、対処法・解決法について説明します。

「嫌がらせ・イタズラ被害」警察への相談・被害届・告訴の違い

自転車やポストが壊される、家の前にごみを放置される、悪いうわさや怪文書をまかれるなどの嫌がらせが起きた時、警察に協力を仰ぐにはいくつかの方法があります。まずはその主な3つについて説明します。

相談・警察相談専用電話#9110

文字どおり、警察署や交番への「相談」です。

現在の被害状況とその他のわかっている情報を伝え、どうすればいいか、何らかの罪に問えるかなどを相談します。被害届の提出を目的に行うことが多いですが、被害に関する情報があいまいであったり、不法行為にあたるかどうかの判断が難しかったりすると、被害届の受理は渋られがちです。

また警察に相談したからといって積極的に捜査してくれるということは稀です。しかし良い警察官にあたれば、パトロール回数を増やすなど何らかの対策を立ててくれることもあります。また「相談した」という実績を作っておけば、犯人との交渉の際にそれを伝えてけん制することもできるのです。

警察への相談は誰でもできますが、もし交番や警察署、100番通報などがためらわれるようなら、警察相談専用電話の#9110にかけてみてください。緊急性・事件性があるかどうかなどの質問に電話で答えてくれます。

警察に被害届

被害届は犯罪の被害を捜査機関(警察)に申告する書面で、管轄の警察署や交番で提出することができます。

被害届の提出に必要なもの

  • 身分証明書
  • 印鑑
被害届に記入する項目は以下の通りです。

  • 1. 被害者の住所・氏名・年齢・職業
  • 2. 被害のあった日時・場所
  • 3. 被害の状況と内容
  • 4. 盗まれた・壊されたものがあればその金額など
  • 5. 犯人の情報(心当たりのある人物、姿を見たならその特徴など)
  • 6. 遺留品・診断書などの証拠(あれば提出)

警察に教えてもらいながら書くので、わからなくても大丈夫です。とはいえ2~6の項目は詳細であるほどいいので、よく覚えている被害直後に届け出るか、しっかりとメモをとっておく必要があります。警察が受理してくれれば届け出は完了です。

しかし被害届が受理されても、警察には捜査などの義務は生じません。警察に捜査してもらうための方法は、この後で詳しく解説します。

刑事告訴・告発

刑事告訴も告発も、警察などの捜査機関に犯罪の事実を訴え処罰を求めることを指します。2つの大きな違いは、被害者本人が訴えるか、その他の人が訴えるかです。

嫌がらせは親告罪(被害者自身のみ訴える権利を有する罪)にあたる場合が多いため、主に告訴の形をとることとなります。

告訴を受理すれば、警察には事件処理の結果を通知する義務が生じるため、捜査を放置できないというのが、被害届提出の場合との大きな違いです。

告訴からの流れは、概ね以下のようになります。

  1. 口頭・あるいは書面(告訴状)で警察に告訴
  2. 警察が受理すれば捜査し、事件に関する調書を作成する
  3. 調書を証拠物などとともに検察官に送付
  4. 検察官が起訴する(裁判にする)か不起訴にするかを判断
  5. 検察官の決定が告訴した本人に伝えられる
  6. 起訴されれば裁判になる

告訴が受理されたとしても実際はここまでの流れにかなりの時間を要します。それ以前に告訴が受理されないことも非常に多く、かつ最終的に不起訴になればまた1からやり直しです。

警察が動く基準とは?嫌がらせ・イタズラ被害では警察が動かない理由

上で述べたように警察へ働きかける方法はあるものの、それが即解決に結びつくわけではありません。嫌がらせは警察には解決が難しく、なかなか積極的に捜査してはくれない案件なのです。

ここではその理由と、それを踏まえた対策について説明します。

警察は凶悪事件を優先する

警察は全国的に人手不足です。そのため小さな事件よりは大きな事件に、そしてより凶悪事件の方に人員を割かざるを得ません。

そういった場合の対策の1つに、自分と同じような被害者同士で集まるという方法があります。そうすることで被害の大きさを訴えることができるので、警察が動いてくれる可能性も高まります。また警察が無理でも、市役所などが動いてくれる場合もあります。

しかしこの方法が使えるのは悪臭や騒音など、広範囲に被害が及んでいる場合に限られており、1人あるいは1世帯をターゲットにした嫌がらせには無効です。

また、この方法をとる場合には弁護士などの法律の専門家に頼ることをおすすめします。大勢で戦うことは力にもなりますが、もめやすいという欠点もあります。そして弁護士に依頼するとなれば、やはり確実な証拠が必要です。

犯人を特定しづらい・証拠がない

嫌がらせは人目を忍んで行われることが多いため、犯人の特定と証拠集めが難しいです。犯人もわからず証拠もないという案件を解決するには、限られた警察の人員ではほぼ無理です。そのため警察は、被害届の受理自体を避ける傾向にあります。

また証拠がなくては被害が本当にあったことなのか警察も判断ができません。それを利用して交渉を有利に運ぶためだけに被害届を出す者もおり、それが警察の及び腰に拍車をかけているのです。

つまり警察に動いてもらうためにはあらかじめ相手を特定し、証拠を集めておくことが重要になります。この方法については、この後でケース別に詳しく説明します。

不法行為であるという証明が難しいパターン

不法行為とは、

「故意または過失によって他人の権利や法律上保護されるべき利益を侵害する行為」

のことで、不法行為による物理的・精神的被害に関しては犯人に損害賠償を求めることができます。

また不法行為には刑法に触れるものも多く、刑法に触れれば警察は最低限被害届は受理してくれるはずですが、問題はそれを不法行為と証明できるかどうかです。

これは先ほども挙げた、悪臭・騒音などの嫌がらせに当てはまりやすいです。どんなに周りが迷惑を感じていても、それが生活するうえで仕方のないものであったり、迷惑を感じて当然と言えるほどにひどいものであると証明できなかったりすると、それは不法行為とは認められません。

そしてそのような場合は、被害届も受理されません。こういった判断の難しい被害を証明するには、以下の3つの方法があります。

  • 1. においや音を計測する特別な器具を用いる
  • 2. 医者に健康被害に関する診断書を書いてもらう
  • 3. 悪臭・騒音などを発生させている者の故意・過失を証明する

1は専門の業者を委託すれば、費用はかかりますが数値ではっきりと証明できます。2も医者の診察を受ければ書いてもらうことができ、1と併せて健康被害との因果関係の証明になります。

最も証明が難しいのは3で、犯人の行動調査(張り込みや尾行など)を探偵に依頼するのが最も確実です。行動調査はかなり難しい調査であり、素人にできるものではありません。被害者本人が行うと余計に犯人との関係がこじれたり、暴行を受けたりする可能性もあるので、絶対に自分での調査はしないでください。

告訴して冤罪だったという結果は避けたい

告訴を受理すれば警察は検察に調書や証拠などを送付すること、それによって裁判になるかならないかが決まることは上で述べました。

つまり警察が逮捕した犯人(被疑者)を被告として裁判を起こすのです。仮にそれが冤罪であったと後で判明すれば、警察の責任問題となります。警察としては、何としてもそんな事態は避けなくてはなりません。

それを考えれば、警察が告訴の受理を渋るのもある意味当然といえます。

「ケース別」嫌がらせ・イタズラで警察に被害届を出す際に重要なポイント

被害届

「犯罪捜査規範 第六十一条」において、警察はどんな場合であれ被害届を受理しなくてはならないと定められているため、被害届を提出すること自体はそこまで難しくはありません。運悪く受理しない警察にあたった場合も、弁護士とともに出向けばまず大丈夫です。

しかし問題は、被害届を受理したところで捜査をしてくれるかどうかです。

被害届はあくまで犯罪の被害に遭ったことを申告する書類でしかなく、警察はその中から凶悪事件や解決できそうな事件を優先的に扱います。

嫌がらせは凶悪事件ではないので、警察もそこまで人員を割くことはできません。警察に積極的に捜査をしてもらうためには、解決につながるような証拠が必要となります。

被害届を出して警察に動いてもらうために必要なこと

  • 被害があった証拠
    実際に被害があったことを示し、緊急性や悪質性を警察に訴えられる
    例)壊されたもの/家の前や敷地に放置されたもの/メールや手紙/被害の記録 など
  • 犯人の特定
    被害者がごく少数の事件でも、犯人が特定されていれば警察は動きやすい
  • 目的を明確にする
    嫌がらせは警察が警告するだけで収まるケースも多いため、逮捕してほしいのか警告してほしいのかなど、こちらの目的を明確にしておく

この3点のうち証拠については、嫌がらせ・イタズラの形態によって異なる部分が特に大きいです。またケースごとの注意点や適用できる法律なども異なるため、以下で注意点とともに詳しく解説します。

該当するケースを関連記事も含めてよく読んで、できるだけ早く警察に相談してください。遅くなると証拠能力が薄れるだけでなく、警察の公訴時効が切れることがあるので注意です。

自転車・バイク・車のイタズラで警察に被害届を出す

自転車・バイク・車のイタズラの例

  • タイヤのパンク
  • 落書き
  • 車体のひっかき傷
  • ミラーなどが壊される・盗まれる

これらを故意に行った場合、器物損壊罪にあたり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料と刑法に定められています。にもかかわらず犯人は軽い気持ちでしてしまいがちで、どれもよくあるイタズラです。

よくあるということは、警察も1件1件を捜査する余裕はないということです。被害届を出すことはもちろん可能ですが、その時点で犯人につながる証拠がなければ、積極的な対応は期待できません。

しかし自転車・バイク・車のイタズラは常習犯が多いという特徴があります。同じ犯人が何件も行っているなら、警察が捜査しなくても別件で犯行現場を押さえられる可能性は高いです。そういったケースを想定して、被害届を出しておくことは無駄ではありません。

あるいはどうしても刑事罰を受けさせたいなら、探偵に依頼して犯人を特定し、できるだけ多くの犯行の証拠を集めることが有効です。被害届の提出や、損害賠償請求を恙なく行うためには、弁護士の協力も必要となります。

SNS(Twitter・LINE・インスタ)やメールでの嫌がらせを警察に相談する

SNSやネット掲示板、メールなど、インターネットを介した嫌がらせは増加の一途をたどっていますが、警察の介入する割合はあまり高くありません。

その大きな理由の1つは、民事的なトラブルが多いことです。警察は民事不介入の原則があるため、法律に抵触するような行為でなければ取り締まることができません。またあまりに件数が多すぎるのも、警察が個別に対応しづらい要因だと考えられます。

しかし逆に考えれば、明確に何らかの罪であるケースなら、警察が対応してくれる可能性はあるということです。そして事実、ネットトラブルには様々な法律が適用できます。

脅迫罪

脅迫罪刑法第222条):相手に身体や財産、名誉、家族などに関する危険を感じさせ恐れさせる罪。

脅迫罪となる例

  • 「〇〇しないと殺す」
  • 「お前の家族の安全は保証しないぞ」
  • 「会社にお前の悪行をばらすぞ」
  • ※公開の書き込みでも個人間のみのメッセージでも適用可能

名誉棄損罪

名誉棄損罪(刑法第230条):事実(具体的な内容)を多くの人に示して相手の名誉を棄損する罪。その内容の真偽は問わない。

名誉棄損罪となる例

  • 「〇〇店でしょっちゅう万引きしているくせに」
  • 「お前が刑務所に入ってたことは知ってる」
  • 「男なしでは生きられない女」

などの内容をTwitterのリプライやインスタのコメント、ネット掲示板のような多くの人が見られる場に書き込む

信用棄損罪・業務妨害罪

信用棄損罪・業務妨害罪(刑法第233~234条):相手の信用を傷つけるような嘘を広める罪。またそれによって相手の仕事や日常生活などの社会活動を妨げる罪。

信用棄損罪・業務妨害罪となる例

  • 「あの会社は個人情報を横流ししている」「あの飲食店は食中毒を出した」などの嘘の噂を流す
  • 大量のメールやリプライを送り付け、対応に多大な時間を割かせる
  • 掲示板などに住所などの個人情報を書き込み、仕事や日常生活を妨害する

ストーカー規制法違反

ストーカー規制法違反(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条)恋愛やそれに基づく恨みなどの感情によって、相手やその家族などに「つきまとい等」の行為をはたらく罪。

ストーカー規制法違反は構成要件が難しいため、詳細な解説のある関連記事を参照してください。ストーカー行為が認められれば、被害届や刑事告訴以外にも、警察はいくつかの有効な対処をとることが可能です。

リベンジポルノ防止法違反

リベンジポルノ防止法違反(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律):公にすることを想定していない性的な写真を、撮影された本人の了承なく公開する罪。

リベンジポルノ防止法違反となる例

  • 性交やそれに類する行為の写真、あるいはそれらを想起させる写真をメールで第三者に送付する。
  • 同じくそれらの写真を掲示板やSNS、動画サイトなどで公開する

リベンジポルノ防止法は平成26年に施行された新しい法律です。プロバイダへの削除要請など速やかに行うことができる条文が盛り込まれています。犯人を裁く(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)だけでなく、根本的解決を図ることができます。

SNS(Twitter・LINE・インスタ)やメールでの嫌がらせで警察に動いてもらうには

警察に捜査してもらうには最低限、犯罪の構成要件(犯罪と断定できる材料)を満たしていると証明する必要があります。そういった調査や証拠集めは一般の個人には難しく、探偵と弁護士に依頼するのが最適な方法です。

警察が動けるようなネット上の嫌がらせは、生活に実害がでるようなものがほとんどです。そのため探偵や弁護士にお金を払ってでも、刑罰や賠償金請求などを適切に行う意味はあります。是非検討してください。

嫌がらせの手紙や貼り紙を警察に捜査してもらうには

嫌がらせの手紙や貼り紙はネットでの誹謗中傷・脅迫などと同様に、様々な罪に問うことができます。特に脅迫する内容の手紙であれば、犯人が住所を知っているという点からより危険性が察せられるため、警察も何らかの対策をしてくれる可能性は高いです。

また手紙や貼り紙が執拗に繰り返され、かつその内容などから犯人の恋愛感情が認められれば、ストーカー規制法で取り締まることも可能です。ストーカー規制法が適用されれば即効性のある対策ができるのが大きな利点です。

これに関しては詳しく説明した関連記事があるため、そちらも是非ご確認ください。

嫌がらせ・イタズラの刑事告訴に必要な証拠と犯人の住所・氏名の特定

刑事告訴

刑事告訴は、犯人を刑事罰に処するように訴えることです。被害者本人が実務を行うこともできますが、一般的には弁護士に依頼します。告訴状の提出など専門的な知識が必要な手続きがあるからです。

上で説明したとおり、嫌がらせ・イタズラはその多くが犯罪です。しかし実際に刑事告訴し受理されても、警察が捜査を行うとは限りません

告訴後、スムーズに捜査と逮捕、そして裁判に進むためには、あらかじめ犯人の住所・氏名の特定と証拠が必要です。

犯人の住所・氏名の特定

警察に確実に動いてもらうために最低限必要なのが、犯人の住所と氏名の特定です。どこに住んでいる誰なのかをつきとめ、その証拠もそろえなくてはなりません。

被害の証拠はある程度自分で集めることはできますが、犯人を特定するには現場での張り込みや尾行、定点カメラでの撮影など、特殊な技術と機材が必要です。

素人が自分で犯人を特定しようとすると、失敗するだけでなく余計なトラブルの原因にもなりかねないためお勧めできません。確実に結果を得るためには、是非探偵に依頼してください。

告訴のためには「有罪を証明する証拠」を

本来は原告に刑事告訴のための証拠を集める法的な義務はありませんが、上で述べたとおり、警察が告訴を受けて捜査してくれるとは限りません。また不起訴の可能性が高いと、警察が告訴の受理を避けるケースもあります。

警察を動かすには犯人の特定はもちろん、確実で信用性の高い証拠もそろえなくてはなりません。

それは、

  • 犯罪事実を特定する証拠
  • 確実に有罪を証明できる証拠

の2つです。

犯罪事実の特定とは、誰が・いつ、刑法に触れるどのような行為を行ったのかという事実関係をはっきりさせることです。告訴状の主な内容となるため、これがなくては話になりません。最悪これさえあれば、弁護士が粘り強く交渉することで告訴が受理される可能性は充分にあります。

そして告訴の受理をためらう警察を迅速に動かすためのものが、確実に有罪を証明できる証拠です。誰が・いつ、刑法に触れるどのような行為を行ったのかを証明するのです。

これは素人が簡単に集められるものではありません。写真や音声データ、場合によっては指紋などの鑑定結果などが必要となります。探偵に依頼し、確実な証拠を集めましょう。

これらの証拠は、仮に刑事告訴で不起訴となっても、民事訴訟を起こす場合や示談交渉の場でも充分に使えます。嫌がらせの解決のために決して無駄にはなりません。

警察では解決できない嫌がらせ・イタズラの対処法・解決法

警察を動かすためには、

  • 被害内容の証明
  • 犯人の特定
  • 有罪を証明できる証拠

が必要であることはわかっていただけたと思います。

しかしたとえ犯人を刑事罰に問えたとしても、嫌がらせが解決できるかどうかは別の問題です。なぜなら、器物損壊などの軽犯罪で課せられる罰はせいぜい10年以下の懲役か50万円以下の罰金であり、その程度では犯人の恨みを強くする結果になりかねないからです。

これでは嫌がらせがエスカレートすることも考えられます。

警察に訴える以外の対処法・解決法

被害届・刑事告訴などで嫌がらせが解決しなかった場合に考えられる他の解決法はいくつかあります。

  • 1. 示談交渉
  • 2. 調停・民事裁判
  • 3. 引っ越す、学校や会社を辞めるなどして犯人と物理的に接触を断つ

1は法的手段を取らず、相手と直接交渉する方法です。弁護士に間に立ってもらい、示談書や同意書などの書類を交わし、賠償などについても取り決めて解決とします。

2は示談では解決しなかった場合にとる方法で、調停は調停委員を挟んでの話し合い、民事裁判は裁判官による言い分の聞き取りと証拠の取り調べが行われます。その結果に応じてプロの執行業者による強制執行が可能となるため、損害賠償が支払われないといったトラブルを防げるのが最大のメリットです。

3はある意味最も完璧な解決法です。しかし被害者にとってはすっきりしない結果となります。そのため、この手段しかなくなる前に嫌がらせを上手く解決することが望ましいです。

ではここでよくある嫌がらせのうち、被害届や刑事告訴以外の解決法が適切なケースの例を挙げてみましょう。

出前などのイタズラ注文は警察による解決は難しい

宅配ピザやお寿司などの店舗に他人の名前で大量の注文を出して困らせる嫌がらせです。相手の住所・氏名がわかっていれば誰にでもできる上に証拠も残らないため、犯人の特定が難しく解決しづらいという特徴があります。

またこの場合、虚偽の出前を届けられた側は被害届を出すことができません。そのためもし同じ犯人に更に他の嫌がらせをされる可能性があっても、出前の嫌がらせに対してできる対処法は無視、あるいは探偵に犯人特定の調査依頼を出すことくらいです。

しかし一方、注文を受けたお店偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪で被害届を出したり、民事で損害賠償請求したりすることが可能です。よって、嫌がらせの根本的解決を目指すなら、お店に自分も被害者であることを明確に伝えた上で、適切な情報提供をしましょう。

ちなみにこれは、虚偽の110・119番通報でも同じです。自分では被害を訴えられないので、被害者となる通報先に協力する形になります。

しかし虚偽の出前や通報の被害者が問題を解決しても、被害者である自分には犯人の情報は原則的に提供されません。そのためもし損害賠償請求やさらなる嫌がらせの防止を望むなら、探偵や弁護士に相談する必要があります

生卵やゴミをまく嫌がらせは警察以外への相談が有効

生卵を家の敷地や車に投げつけたり、家の前などにゴミをまいたりする嫌がらせは、警察が動きづらい案件の1つです。

不法投棄を取り締まる廃棄物処理法という法律があり、違反すると5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科せられますが、よほど悪質でない限り有罪にはなりません。個人の被害で廃棄物処理法違反と認められるケースは少ないため、警察はあまり動かないのです。

では生卵やごみのトラブルは、どうやって解決すればいいのでしょうか。

市役所に相談する

市役所はごみの不法投棄に関する相談を受け付けています。また家の敷地内ならともかく、家の前の公道に捨てられたごみを勝手に処理しては、罪に問われることもあります。面倒ですが後々のことを考えるなら、まずは市役所に相談しましょう。

マンションの管理組合・管理人・大家さんに相談する

マンション内のごみ問題や嫌がらせについては、その物件の管理者・所有者が大きな権限を持ちます。最終的に警察の管轄になるケースもありますが、まずは管理人や大家さんに相談して指示を仰いでください。

弁護士・探偵に相談する

何の罪にも問えず、警察では取り締まれない問題は、民事で解決するしかありません。ごみ問題は刑事責任が認められなくても、損害賠償請求などは可能です。

そのために必要なのが法律のプロである弁護士と、調査のプロである探偵です。犯人を特定し民事責任を問えるだけの証拠を集めて、民事訴訟や示談で解決を目指してください。

ご近所間の嫌がらせで警察に行く前にすべきこと

嫌がらせの犯人がご近所だった場合、まず警察、まず被害届というやり方は、後々にしこりを残してしまうことが多いです。犯人を徹底的にやり込めたいと思うかもしれませんが、そのような姿勢が第三者から避けられる要因となることもあります。

できるだけ秘密裏に、当事者同士が共通の知人などを挟んで話し合い、解決できるならそれがベターでしょう。しかし適切な知人がいない場合もあります。そんな時は、民生委員、地域包括センター、自治体の役所などに適宜協力を仰ぐのもいいです。

関連記事で詳しく解説しているので、参考にしつつ適切な相談先と解決法を選んでください。

被害届・刑事告訴は交渉材料にもなる

警察に訴えても嫌がらせの本当の解決になるとは限りませんが、被害届や刑事告訴には充分に大きな意味があります。

被害届を出されたり刑事告訴をされたりすることは、誰でも避けたいと思うものです。そのため、それを示談の際の交渉材料として使うことができます。

相手が言い逃れできない証拠をそろえ、被害届を出す、あるいは刑事告訴も視野に入れているということを伝えれば相手も事の重大性を認識するので、交渉を有利に進められます。嫌がらせのような案件では、どちらかといえばこういった方法が有効です。

警察が動かない嫌がらせ・イタズラには被害届や刑事告訴以外の方法も視野に入れよう

嫌がらせやイタズラの多くはれっきとした犯罪なのだから、警察に取り締まってほしい、犯人を捕まえてほしいと思う人は多いでしょう。しかし警察は個人の嫌がらせ被害に人員を割く余裕はなく、かつ犯罪として立件するのも難しくなるケースも多いです。

しかし自分で証拠を集めたり犯人を特定したりするのは難しいし、だからと言って泣き寝入りも納得できないはずです。

まずは、自分がどんな解決を望むか考えましょう。どうしても刑事罰を受けさせたいのか、嫌がらせが止めばいいのか、損害賠償請求をしたいのかなど、何をもって解決とするかは人それぞれですし、ケースによって可能な方法は異なります。

警察に相談するのもいいですが、その他にも多くの相談先や解決法があることを知って、自分にベストな方法を選んでください。

探偵は、警察や弁護士に比べて柔軟な対応ができることが特徴の1つです。どうするか、どうしたいかがわからなくても、相談してくださればきっと有益な提案ができるでしょう。

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