【投稿日】 2018年9月21日 【最終更新日】 2021年10月21日

結婚詐欺は法律でも認められる犯罪です。しかし、実際に相手を逮捕したり慰謝料を請求するなどの訴訟を起こす場合には、結婚詐欺と認められるための条件を整えなければなりません。

結婚詐欺が法律上認められるための成立要件とはどのようなものなのか、具体的なケースを挙げながら詳しく解説していきます。

法律で定められている結婚詐欺の条件とは?詐欺罪の成立要件を解説

結婚詐欺を訴えるということは、警察が相手を逮捕して刑罰を与えたり、弁護士に相談して慰謝料などを請求するために訴訟を起こすということです。しかし、誰かを犯人にするという行為に間違いがあってはならないので、結婚詐欺を認めて貰うためにはそれに値するだけの十分な条件が必要となるのです。

では、どのような条件が整えば結婚詐欺と認められるのか、その詳細をみていきましょう。

結婚詐欺は刑法の詐欺罪にあたる

結婚詐欺は、刑法第246条の詐欺罪を根拠にして判断をされます。刑法第246条では、次のように定められています。

刑法第246条 詐欺罪

  • 1.人を欺いて(あざむいて)財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  • 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

法律の文章なのでわかりにくいかも知れませんが、これを簡単に言うと以下のような状態を詐欺罪と認めるということになります。

  • 誰かを騙してお金や財産を取った場合には、10年以下の懲役となる。
  • お金や財産を騙し取るために協力した人も同じ刑罰となる。

これを結婚詐欺に当てはめて考えると、次のような状況が結婚詐欺として認められることなります。

  • 結婚するつもりがないのに結婚するという嘘をついてお金や財産を取る行為。
  • 被害者を騙した状態でお金を借りさせたりローンを組ませる行為。
  • 被害者を騙してお金や財産を取るために詐欺に協力した人たちも同罪である。

つまり、結婚するという嘘で被害者に近づきその気にさせ、理由をつけてお金を出させたり高額な商品を買わせる行為や、財産の名義を変更させる行為が結婚詐欺になるのです。

もし騙した本人が自分の意思でやったわけではなく、組織的な犯罪に手を貸しただけでお金や財産は他の人が受け取っていたとしても、詐欺だとわかっていながら協力しているので結婚詐欺であることには変わりありません。

被害者を騙す意思と金銭の動きがあることが必要な条件

結婚詐欺に詐欺罪を適用するためには、次の項目が絶対に必要な条件となります。

  • 結婚する意思がなく騙す目的で被害者に近づいていること。
  • お金や財産を嘘をついて騙し取ったという行為があること。

結婚詐欺の問題が難しいのは、「結婚の意思があったかどうかが判断しにくい」という点です。

実際に裁判となったケースでも、「結婚する意思はあった」「最初から騙そうと思っていたわけではない」という証言をする犯人も少なくありません。中には、「お金はいらないと言ったのに被害者が自主的に渡した」などと証言する場合もあります。

これを解決するためには、結婚詐欺師がどれだけの嘘をついていたか・相手にどれだけお金渡したかなどを証明するしかありません。具体的な証拠の例としては、以下のようなものが有効です。

  • 相手が既婚者であることを示す証拠
  • 相手に別の婚約者や彼女がいたことを示す証拠
  • 結婚相談所や婚活パーティーなどの身元証明書の記載が嘘である証拠
  • 住所や氏名・学歴や勤め先などが嘘であるという証拠
  • お金を貸したという借用書
  • 実際にお金を振り込んだという履歴
  • お金を貸した日付や金額が記載されたメモ
  • お金を貸した理由を記載したメモ

結婚しようという言葉が嘘であったこと、そしてお金や財産の受け渡しが存在したこと。

この2つのポイントをしっかりと抑えることが、法律で結婚詐欺を認めて貰うために重要となります。

結婚詐欺の判断が難しいケースとは

結婚詐欺を法律上成立させる要件はわかっていても、いざ自分のケースにあてはめるとなかなか判断がつかないですよね。自分では大丈夫だと思って相談したのに、成立要件が足りずに保留となるケースも実際に存在します。

では、どのようなケースが結婚詐欺として判断が難しくなるのでしょうか。具体的な例を上げながら、成立要件に足りない理由も解説していきます。

お金や財産の被害が発生していない場合

「結婚しよう」「2人で住む家を探そう」と言いながら、なかなか結婚話が進まないと騙されている気分になりますよね。しかし、もし相手が結婚の約束をしていながら行方不明になったとしても、お金や財産に被害がない場合は結婚詐欺にはなりません。

  • 婚約をしており式場のキャンセル料が発生した。
  • 相手の両親にご挨拶に行くための飛行機のチケットが無駄になった。
  • 同棲していたアパートの賃貸料を払わなければならなかった。

上記のような金銭の動きは発生するかも知れませんが、結婚詐欺によるお金や財産の被害とは、お金を貸した・渡したという状態のことを指すので、これらはすべて詐欺罪には該当しません。このようなケースの場合は、婚約破棄で慰謝料請求をするのが妥当です。

お金は貸しているが相手が逃げていない場合

結婚を約束している相手にお金を貸していたとしても、相手と連絡を取ることが可能で逃げていない場合には結婚詐欺とは認められません。なぜなら、次のような状況が考えられるからです。

  • お金を返すつもりはあるがまだお金が返せない。
  • お金は返しているけど少額ずつで完済出来ていない。
  • 単純にお金を返すことを忘れているだけ。

しかし、もしこの状態から相手がお金を返せず行方不明となってしまうと、金銭的被害が認められることも考えられます。お金に関しては早いうちに借用書を用意するなど、現段階で出来る対応をしておきましょう。

被害者が自分の意思でお金を渡している場合

相手が要求しているわけではなく、被害者が自分の意思でお金を渡している場合、騙し取っているとは認められないため結婚詐欺になりません。ただし、女性の結婚詐欺師の場合は被害者に嘘の身の上話をして同情を誘ったり、自らお金を差し出すよう心理的に促す可能性もあります。

まだどちらとも判断がつきにくいようなら、相手との連絡が取れるうちに身辺調査などをしておくことも視野に入れておきましょう。

口約束だけで証拠が残っていない場合

結婚の約束が口約束だけで相手がお金を持って逃げた場合も、結婚詐欺と認められない可能性が高くなります。主な要因としは、次のような項目が原因です。

  • 口約束だけなので、相手が本当に結婚すると言ったかどうか不明である。
  • 結婚の約束をしたと認められるには根拠が薄い。
  • 2人の間だけの約束の場合、被害者だけがその気になっただけの可能性がある。

被害者側からすると腹立たしい理由ですが、客観的に見て結婚を前提としたお付き合いをしていることが認められない場合、もし結婚詐欺師が捕まったとしても言い逃れされやすい状況となるのです。これを打開するためには、次のような証拠が必要となります。

  • プロポーズの言葉を残した音声録音。
  • 結婚を前提としたお付き合いをしていることを友人や知人に公言したという事実。
  • 結婚をほのめかしているメールのやり取り。
  • 結婚式場探しやブライダルサロンへの登録。
  • 結婚相談所の担当者にお付き合いを報告したという証明など。

結婚詐欺と認められるために必要なのは、誰から見ても結婚を意識したお付き合いだったという証拠です。もし不安がある場合には、相手の意思確認も踏まえた上で結婚に対する意識を相手から引き出してみましょう。

はっきりした結婚の意思を相手が示していない場合

相手からのはっきりとした結婚の意思表示がない場合、そもそも結婚をするつもりがないと判断されて結婚詐欺とは言えなくなります。しかし、結婚の意思がなくてお金を騙し取っただけで詐欺罪は成立します。

被害者の心をもてあそんだ上にお金も騙し取る結婚詐欺は、嘘を塗り重ねていることからより罪状が重くなる犯罪です。意図的に詐欺を行う犯人の場合、罪状まで意識して行動することもあるのです。そこでもし被害者が慌てて確認をしてしまうと、相手が逃げてしまう可能性も考えられます。

不安に思う部分がある場合には、探偵事務所の無料相談などを利用して今後の対策についてアドバイスを受けるのも良いでしょう。

結婚詐欺の成立要件は日頃の準備で整っていく

最初から相手を結婚詐欺だと疑う人はいません。しかし、お付き合いの中でお金の話が出てきたり、あやふやな言動をされてしまうと不安を抱えてしまいますよね。万が一結婚詐欺だったら…そう思った時に出来る対処法をみていきましょう。

不安に思った時点で証拠を残していく

相手を信じているからこそ疑わないのですが、その気持ちを逆手にとって利用するのが結婚詐欺師です。お付き合いに夢中になっているとなかなか気づけませんが、相手が行方不明になってからでは解決するまでに時間が掛かってしまいます。

もし日頃のお付き合いの中でお金の話が出てきたり、言動や行動を不安に思うことがあったら、その記録を出来るだけ証拠として残しておくようにしましょう。

  • お金を貸して欲しいという要求があった日付や貸した金額
  • お金の借用書
  • お金を借りる理由
  • お付き合いの中で気づいた違和感や嘘
  • プロポーズの言葉や結婚を意識した話題のメール内容

このような細かい情報があるだけでも、警察や弁護士に相談しやすくなります。何もなければそれが一番良いですし、万が一の備えにもなりますので、不安を感じた時にはお付き合いの記録や証拠を残していきましょう。

相手に逃げられないよう身元調査を依頼する

結婚相談所や婚活パーティーなど、現代では男女の出会い方も多種多様になってきました。それだけに、相手の性格や情報・本音などがなかなかわかりにくくなってきており、結婚調査として身元確認を探偵に依頼する人も増えてきています。

結婚詐欺師が結婚相談所で相手を物色するケースも多く、何気なく調べてみたら実は前科のある結婚詐欺師だったという例も実際に存在します。

相手から聞かされている話や情報に違和感を感じた時には、結婚調査も兼ねて身元調査を探偵に依頼してみるのも一つの方法です。早い段階で手を打つことが被害を防ぐことにも繋がりますので、1人で悩まずまずは探偵事務所に相談してみましょう。

具体的な方法がわからない時は無理をせず探偵事務所を利用する

漠然とした不安があるだけで、何をどうしたらいいかわからないという人もいます。そのような状態で無理に行動を起こすと、相手に気づかれて逃げられてしまったり、逆に疑われたことに腹を立てて破談となる可能性もあります。

具体的にどうしたら良いのか思いつかない場合には、無理をせずに探偵事務所を利用するようにしましょう。話をするだけで落ち着く場合もありますので、気軽に無料相談からはじめてみましょう。

まとめ

結婚詐欺を成立させるために必要な条件について、詳しく解説してきましたいかがでしたでしょか。最後にもう一度ポイントをまとめてみましょう。

  • 結婚詐欺は刑法の詐欺罪にあたるため、被害者を騙す意思とお金を騙し取ったという事実が重要な部分となる。
  • 結婚をほのめかしてお金や財産を騙し取ったという証拠がなければ結婚詐欺と認められないので、「結婚する意思がないのに結婚をほのめかした」「嘘の理由でお金を借りて返さなかった」「逃げてしまい連絡が取れなくなった」という証拠を揃える。
  • 不安を感じた時には結婚詐欺を疑う根拠となった証拠やメモなどを残しておき、早い段階で探偵事務所に相談する。

結婚詐欺は相手への愛情や信頼を裏切られる行為ですが、詐欺罪というお金にまつわる法律しか存在しないため、どうしてもお金の問題と結びついてしまいます。また、相手を確実に訴えるためにも結婚詐欺は成立させた方が有効です。

難しかったりわからない点は探偵事務所などで相談しながら、結婚詐欺の成立要件を整えていきましょう。

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